加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

その前に、先ほどの、現状では賭博行為や詐欺行為への関与等の把握が前提になるということで、かなりハードルが高いということでございます。

その上で、今の御質問でありますが、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を基本的に規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしております。

適用除外の詳細、今後、内閣府令で定め、関係者の意見をよく聞いていきたいと思っておりますが、現時点では四つの類型を想定しております。

具体的には、収納代行のうち、一つ目として、プラットフォーマー等が自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買についてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、二点目として、収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払いを受け、顧客の商品受領を確認した後に代金を引き渡す、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三点目として、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、四点目として、他法令の規制によりマネーロンダリングや犯罪利用等のリスクが軽減されている場合などを規制の適用除外にすることを想定をしております。

先ほど申し上げた、今後、内閣府令で定めるべく、検討を進めてまいりますが、それに当たりましては、利用者保護とイノベーションの促進の両立を図るべく、事業者と密にコミュニケーションを取りつつ、適切な範囲での規制となるよう、検討していきたいと考えております。

前後のやりとり

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