今大臣から答弁いただいたとおり、相談窓口を設けるとか、また、そもそも規制がいろいろ更にきめ細かくなるということで、金融庁の業務というのも大変増加すると思います。犯罪資金を食い止める重要な業務ですので、規制当局の業務を拡充していくためにも、是非、組織体制の充実、こちらも金融担当大臣にお願いしつつ、さらに、財務大臣としても機構の部分で是非お願いしたいということを要望申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
今大臣から答弁いただいたとおり、相談窓口を設けるとか、また、そもそも規制がいろいろ更にきめ細かくなるということで、金融庁の業務というのも大変増加すると思います。犯罪資金を食い止める重要な業務ですので、規制当局の業務を拡充していくためにも、是非、組織体制の充実、こちらも金融担当大臣にお願いしつつ、さらに、財務大臣としても機構の部分で是非お願いしたいということを要望申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
その前に、先ほどの、現状では賭博行為や詐欺行為への関与等の把握が前提になるということで、かなりハードルが高いということでございます。 その上で、今の御質問でありますが、今般の改正法案においては、国境をまたぐ収納代行を基本的に規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とする枠組みとしております。 適用除外の詳細、今後、内閣府令で定め、関係者の意見をよく聞いていきたいと思っておりますが、現時点では四つの類型を想定しております。 具体的には、収納代行のうち、一つ…
こうした類型を四つ示していただいたということで、大分分かりやすくなったかと思います。そのことについては、資料十に、金融庁からいただいた資料ということで、つけております。
この四つの類型、これは典型的な例であればいいんですけれども、そうじゃないものについては、今までクロスボーダー収納代行のビジネスをやってこられた方は、自分のやっているやつは大丈夫なのかどうなのかということを心配になると思うんです。そういった方々にもちゃんと、きめ細かく相談を受けていただきたいと思うんですが、そういった窓口を是非設けていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
国境をまたぐ収納代行においては、まさに様々な形のビジネスモデルが存在をしております。金融庁でも、本法案の立案過程から現在に至るまで、業界団体や幅広い業態の事業者に対するヒアリングなどを通じて実態把握を行ってきたところであり、また、その中で、規制に該当するか否かが不明であるとの懸念の声も事業者の中にあることは承知をしております。 今般の改正法案の成立をしていただいた後には、金融庁とふだん接触がない事業者の方々にも金融庁に御相談等いただきやすいよう、新たに相談窓口を設置をし、個々の事業者の方々に対して、それぞれのビジネスが規制対象となるか否かについて相談に…
今大臣から答弁いただいたとおり、相談窓口を設けるとか、また、そもそも規制がいろいろ更にきめ細かくなるということで、金融庁の業務というのも大変増加すると思います。犯罪資金を食い止める重要な業務ですので、規制当局の業務を拡充していくためにも、是非、組織体制の充実、こちらも金融担当大臣にお願いしつつ、さらに、財務大臣としても機構の部分で是非お願いしたいということを要望申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、三角創太君。
立憲民主党の三角創太です。 本日は資金決済法の質疑ということでございますけれども、通告、一番、二番と振っていまして、ちょっと順序を逆にして聞かせていただきます。通告だと、クロスボーダー収納代行が一番で、二番にステーブルコインというふうになっているんですけれども、先にステーブルコインの方から、済みません、順番を変えてお伺いさせていただきます。 今回、ステーブルコインの裏づけ資産規定の見直しというものが行われる予定でございますけれども、この法改正において、信託型ステーブルコインの裏づけ資産については、これまでの要求払い預金のみに加えて、五割までは残存期間…
お答え申し上げます。 御指摘の信託型ステーブルコインの裏づけ資産でございますが、これは、利用者保護に配慮しつつ、かつ、国内事業者が、裏づけ資産の管理運用によって十分な収益が得られていないということで国際競争上不利な立場に置かれているという事態を回避するとの観点から、今般の改正法案におきまして、国債等での運用を認めるなど柔軟化を図るための措置を講ずることとしております。 こうした中、利用者保護の観点からは、裏づけ資産が毀損されないことを確保する必要があることから、一定の上限を設けることとしております。この上限につきましては、今後内閣府令において定める予…