まず、委員御指摘の正当なビジネスを営んでおられる健全な事業者のことでございますけれども、これを適用除外とする要件につきましては、先ほど御答弁もございましたが、内閣府令において現時点で大きく四つ、プラットフォーマー等、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与している場合、それから、二つ目として、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三つ目といたしまして、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、それから、四点目としまして、他法令の規律によりマネロンや犯罪利用のリスクが軽減されている場合、こういった類型を適用除外とすることを想定しております。
その内閣府令を詳細に定める際には、多様なビジネスの実態を踏まえまして、不必要な過度の規制を課すことのないようにバランスに配慮する必要があると考えておりまして、改正法の可決、公布後、速やかに設置する予定の相談窓口に寄せられる御意見なども参考にしながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと思っております。
それから、無登録業者の取締りの方でございます。
これは非常に難しい点があるのは御指摘のとおりでございます。その中で、一つ申し上げられることとすれば、資金決済法の第九十二条に報告制度というのがございます。こちら、資金移動業者の登録をせずに、規制対象となるそういう業務を営んでいる者につきましては、無免許、無登録で為替取引を営んでいるということでございまして、必要に応じて海外当局との連携も検討しながら対応してまいりたいと思っております。そうした業者に対しましては、照会書を発送し、その次には警告書の発出、それから、そうした業者名の公表、警察への情報提供を行うなど、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
126山山口良治(公明)
ありがとうございます。
もしも、海外事業者が規制を免れる一方で、国内の正規事業者、真面目に規制を受けている、そうした厳しい規制の監督の下にさらされている、こういう事業者が不利な状況に立たされるというような、公正な競争環境が損なわれてしまわないように、健全な市場形成、日本がそういう市場であるということがしっかりと確保できるよう、制度の予見可能性、透明性を高めるための、運用面での、この制度をどう運用していくかという部分でのより具体的な準備等々も進めていただきたいというふうに思います。
次の質問に移ります。
暗号資産等の取引仲介業の登録制度の創設は、これ…
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127油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘のとおり、暗号資産は投機的な面があるということも踏まえまして、利用者保護の観点からは、新しくつくります仲介業者、これにつきましては、その仲介業者による過度な勧誘を防ぐとともに、また、利用者に対して判断に必要な情報提供がなされることを確保することが重要と考えております。
このため、詳細の方は内閣府令で定める予定でございますが、新たに創設される仲介業者の勧誘につきましては、いわゆる適合性原則を適用いたしまして、利用者の知識、経験、財産の状況や取引の目的等に照らして不適当な勧誘、こういうことを禁止する、それから、勧誘の要請をしていない利用者に対しまして…
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128山山口良治(公明)
金融リテラシーの高くない、そういった利用者が、不適切な勧誘によって過度なリスクを負う、そういった事例も散見をされておりますので、事業者側へのルール作りとともに、しっかりとした監督を行っていく、そういったモニタリング体制も取っていただきたいというふうに思いますので、登録制度をつくったから終わりではなくて、しっかりとした運用面での更なる強化をお願いをしたいと思います。
続きまして、今回の資金決済法で海外決済の仲介サービスに規制をかけることは、オンラインカジノや投資詐欺の被害防止に向けた重要な一歩であると考えます。しかし、この規制が本当に効果を上げるためには…
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- (上の発言)
129油油布志行金融庁企画市場局長
まず、委員御指摘の正当なビジネスを営んでおられる健全な事業者のことでございますけれども、これを適用除外とする要件につきましては、先ほど御答弁もございましたが、内閣府令において現時点で大きく四つ、プラットフォーマー等、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与している場合、それから、二つ目として、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三つ目といたしまして、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、それから、四点目としまして、他法令の規律によりマネロンや犯罪利用のリスクが軽減されている場合、こういった類型を適用除外とすることを想定しております。
その内閣府令を詳細に定める際には、多様なビジネスの実態を踏まえまして、不必要な過度の規制を課すことのないようにバランスに配慮する必要があると考えておりまして、改正法の可決、公布後、速やかに設置する予定の相談窓口に寄せられる御意見なども参考にしながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと思っております。
それから、無登録業者の取締りの方でございます。
これは非常に難しい点があるのは御指摘のとおりでございます。その中で、一つ申し上げられることとすれば、資金決済法の第九十二条に報告制度というのがございます。こちら、資金移動業者の登録をせずに、規制対象となるそういう業務を営んでいる者につきましては、無免許、無登録で為替取引を営んでいるということでございまして、必要に応じて海外当局との連携も検討しながら対応してまいりたいと思っております。そうした業者に対しましては、照会書を発送し、その次には警告書の発出、それから、そうした業者名の公表、警察への情報提供を行うなど、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
130山山口良治(公明)
先ほど答弁でも関係省庁と連携をするとありましたので、警察庁を始めとした省庁との連携、非常に重要でございますので、また海外当局との連携も重要であると思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。
もう時間もございませんが、最後の質問をさせていただきます。
国際的な規制動向との整合性をお伺いしたいと思います。
G20やFATF、またバーゼル銀行監督委員会など国際的な議論も活発化しておる中で、今回の資金決済法改正、これらの国際的な規制動向とどのような整合性を図っていくのか、最後にお伺いしたいというふうに思います。
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131
瀬戸隆一(自民)内閣府副大臣
お答えさせていただきます。
我が国の規制を整備するに当たりましては、委員御指摘の国際的な規制動向との整合性を考慮していくことは非常に重要であるというふうに考えております。
今般の改正法案におきましても、国際的な規制動向との整合性を図る観点から講じることとした措置が含まれております。
具体的には、信託型のステーブルコインの裏づけ資産の管理運用につきまして、国債を含め預金以外の裏づけ資産が認められる等の柔軟化を図っております。また、そのほかにも、国境をまたぐ収納代行につきましては、金融安定理事会、FSBの勧告も踏まえまして、規制の適用除外となるものを除…
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132山山口良治(公明)
終わります。ありがとうございました。
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