油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

まず、委員御指摘の正当なビジネスを営んでおられる健全な事業者のことでございますけれども、これを適用除外とする要件につきましては、先ほど御答弁もございましたが、内閣府令において現時点で大きく四つ、プラットフォーマー等、商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与している場合、それから、二つ目として、いわゆるエスクローサービスの一環として行われる場合、三つ目といたしまして、受取人と資本関係があるなど受取人と収納代行業者の間に経済的一体性が認められる場合、それから、四点目としまして、他法令の規律によりマネロンや犯罪利用のリスクが軽減されている場合、こういった類型を適用除外とすることを想定しております。

その内閣府令を詳細に定める際には、多様なビジネスの実態を踏まえまして、不必要な過度の規制を課すことのないようにバランスに配慮する必要があると考えておりまして、改正法の可決、公布後、速やかに設置する予定の相談窓口に寄せられる御意見なども参考にしながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと思っております。

それから、無登録業者の取締りの方でございます。

これは非常に難しい点があるのは御指摘のとおりでございます。その中で、一つ申し上げられることとすれば、資金決済法の第九十二条に報告制度というのがございます。こちら、資金移動業者の登録をせずに、規制対象となるそういう業務を営んでいる者につきましては、無免許、無登録で為替取引を営んでいるということでございまして、必要に応じて海外当局との連携も検討しながら対応してまいりたいと思っております。そうした業者に対しましては、照会書を発送し、その次には警告書の発出、それから、そうした業者名の公表、警察への情報提供を行うなど、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。

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