油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

御指摘のように、暗号資産の仲介業者の新規参入も想定されますし、その結果といたしまして、利用者の裾野が広がり、多くの方が暗号資産の取引をお始めになる可能性があると考えております。

そこで、委員御指摘のとおり、暗号資産につきましては、詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が激しいということで、保有者に損失が生ずるおそれもあるということを踏まえまして、新たな仲介業者に対しましては、媒介を行う者として、暗号資産交換業者と同等の説明義務あるいは広告義務を課すこととしております。

また、この新たな制度の下では、いわゆる所属制を採用することとしておりますので、仮に仲介業者がこうした法令上の義務に違反した場合には、当該仲介業者自身に対しまして、報告徴求、業務改善命令等の監督処分を講じることができるわけでございますが、これに加えまして、その所属先の暗号資産交換業者の方に対しましても、同様の監督上の措置を講ずることが可能となります。

さらに、所属制を採用しておりますため、仲介業に関して問題が生じた場合には、利用者に対する賠償責任を、原則、所属先であります暗号資産交換業者の方が負うということになります。

このように、事業者の特性に応じた、過不足のない規制を適用することで、新たに暗号資産の取引を始められる方も含めまして、利用者保護を適切に図ってまいります。

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