ありがとうございます。
またちょっと一問飛ばさせていただきます。
暗号資産仲介業者が増えることが想定されますが、これにより多くの方が暗号資産の取引を始められることと思います。これにより投資家保護がおろそかにならないのか、非常に心配するところです。金融庁として、そのリスク、またその対策についてどのように考えているのか、お答えください。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
ありがとうございます。
またちょっと一問飛ばさせていただきます。
暗号資産仲介業者が増えることが想定されますが、これにより多くの方が暗号資産の取引を始められることと思います。これにより投資家保護がおろそかにならないのか、非常に心配するところです。金融庁として、そのリスク、またその対策についてどのように考えているのか、お答えください。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、資金決済法において、暗号資産交換業者に対して顧客資産の分別管理が義務づけられており、その管理状況について、定期的に外部監査を受けた上で、当局に報告することなどが義務づけられております。 また、金融庁は、暗号資産交換業者に対する事務ガイドラインにおいて、事業者の監督上の着眼点として、社内規則に分別管理の執行方法が具体的に定められ、利用者との契約に反映しているか、自己の財産と利用者財産等が明確に区分され、かつ、個々の利用者の金銭の残高、暗号資産の数量について直ちに判別できることとしているかといった点を定めております…
ありがとうございます。 このような事案を防ぐため、分別管理の徹底、こちらの監督の方をよろしくお願いいたします。 次に、暗号資産等取引に係る仲介業の創設について伺ってまいります。 今回の法改正の趣旨は、これまで、暗号資産の仲介業務を行うには、暗号資産交換業者と同等の厳格な規制、フルパッケージ規制が課され、参入障壁が高かったですが、新たに暗号資産仲介業を創設することで、従来の交換業者以外の事業者が参入しやすくなり、決済や送金の利便性向上とイノベーションを促進しつつ、適切な規制の下で、利用者の資産保護を確保することが可能になると伺っております。 一問、…
お答えいたします。 現行の資金決済法におきましては、暗号資産等の売買又は交換の媒介だけを行うという事業者であっても、暗号資産交換業者等の登録が必要となるところでございます。そうした事業者におきましては、利用者財産の預託を受けないにもかかわらず、暗号資産交換業者と同様に、財務規制、マネーロンダリング規制等の規制がかかることになっております。 こうした中、今般の改正法案におきましては、新たな仲介業を創設いたしまして、利用者財産の預託を受けないなどの特性に応じた、過不足のない規制を適用することとしております。 新たな仲介業の創設によります影響や期待される…
ありがとうございます。
またちょっと一問飛ばさせていただきます。
暗号資産仲介業者が増えることが想定されますが、これにより多くの方が暗号資産の取引を始められることと思います。これにより投資家保護がおろそかにならないのか、非常に心配するところです。金融庁として、そのリスク、またその対策についてどのように考えているのか、お答えください。
御指摘のように、暗号資産の仲介業者の新規参入も想定されますし、その結果といたしまして、利用者の裾野が広がり、多くの方が暗号資産の取引をお始めになる可能性があると考えております。 そこで、委員御指摘のとおり、暗号資産につきましては、詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が激しいということで、保有者に損失が生ずるおそれもあるということを踏まえまして、新たな仲介業者に対しましては、媒介を行う者として、暗号資産交換業者と同等の説明義務あるいは広告義務を課すこととしております。 また、この新たな制度の下では、いわゆる所属制を採用することとしております…
ありがとうございます。 クロスボーダー収納代行の規制対象についてですが、この件、通告はさせていただいていましたが、これまで各委員の皆様方から質問がありましたので、私の方からは省略させていただきます。 ビジネスの世界は急速に変化し、新たな取引手法が次々と生まれています。FSBからもリスクに応じた柔軟な規制が求められており、過度な規制がイノベーションを阻害する懸念もあります。クロスボーダー収納代行の規制強化に際し、合法的なビジネスに影響を与えないように進めるべきと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 済みません、あと、資金移動業者の破綻時にお…
次に、田村智子君。