油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お尋ねの件、金融庁の所管を超える部分もございますので、お答えできるかどうかはちょっと自信のないところでございますけれども。

一般的に、特定の送金の目的といいますか、債権が発生する原因に起因しましてその送金を禁止するというような形を取る場合には、そうしたものだけを禁止するような場合には、そうでないような外観を装うということが恐らく想定されることから、そうした対応だけで実効的にこうした禁じられるべき送金を止めるということは一定の限界もあるかなというふうにも思う次第でございます。

それから、今おっしゃったような方法に加えまして、資金決済法でありますとかあるいは銀行法、それから暗号資産に関するものもそうでございますけれども、一旦利用登録をかけた上で、それで対処するということであれば、例えばオンラインカジノだけを意図的にやっているような、そうした業者はちょっと別だと思いますけれども、通常、送金業務みたいなものを担っている事業者が、体制の不備からそうしたものに手を貸してしまう、あるいは過失といいますか、しっかりとしたチェックが行われないことで結果的にそういう送金を許してしまうということについて、報告徴求でありますとか業務改善命令でありますとか、そういう監督官庁としての利用者に対する監督手段でそれを抑止するという対応も可能になっております。これは登録を取るような業者の話でございます。

そういった点も考え合わせまして、私ども、今、送金と申しますと、恐らく、銀行送金のほか、資金決済業が行う資金移動、それから暗号資産というものがございます。この三つの類型、いずれも基本的には犯収法の特定事業者として規制がかかっておりまして、疑わしい取引の届出を行う義務でありますとか対策防止の義務がかかっているわけでございますが、今回規制をかけることを改正法案に盛り込ませていただいております海外に送金するクロスボーダー収納代行は、今、現時点では業規制がかかっておりません。金融庁の監督対象となる業者ではないということでございまして、現時点では、そうした銀行、それから資金移動業、それから暗号資産といった大きな三つのカテゴリーの中でいわば穴が空いている部分であると考えています。この穴を早急に塞ぎたいということで、資金決済法で為替取引と規定するというふうな法改正を提案させていただいております。

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