お尋ねの件、金融庁の所管を超える部分もございますので、お答えできるかどうかはちょっと自信のないところでございますけれども。
一般的に、特定の送金の目的といいますか、債権が発生する原因に起因しましてその送金を禁止するというような形を取る場合には、そうしたものだけを禁止するような場合には、そうでないような外観を装うということが恐らく想定されることから、そうした対応だけで実効的にこうした禁じられるべき送金を止めるということは一定の限界もあるかなというふうにも思う次第でございます。
それから、今おっしゃったような方法に加えまして、資金決済法でありますとかあるいは銀行法、それから暗号資産に関するものもそうでございますけれども、一旦利用登録をかけた上で、それで対処するということであれば、例えばオンラインカジノだけを意図的にやっているような、そうした業者はちょっと別だと思いますけれども、通常、送金業務みたいなものを担っている事業者が、体制の不備からそうしたものに手を貸してしまう、あるいは過失といいますか、しっかりとしたチェックが行われないことで結果的にそういう送金を許してしまうということについて、報告徴求でありますとか業務改善命令でありますとか、そういう監督官庁としての利用者に対する監督手段でそれを抑止するという対応も可能になっております。これは登録を取るような業者の話でございます。
そういった点も考え合わせまして、私ども、今、送金と申しますと、恐らく、銀行送金のほか、資金決済業が行う資金移動、それから暗号資産というものがございます。この三つの類型、いずれも基本的には犯収法の特定事業者として規制がかかっておりまして、疑わしい取引の届出を行う義務でありますとか対策防止の義務がかかっているわけでございますが、今回規制をかけることを改正法案に盛り込ませていただいております海外に送金するクロスボーダー収納代行は、今、現時点では業規制がかかっておりません。金融庁の監督対象となる業者ではないということでございまして、現時点では、そうした銀行、それから資金移動業、それから暗号資産といった大きな三つのカテゴリーの中でいわば穴が空いている部分であると考えています。この穴を早急に塞ぎたいということで、資金決済法で為替取引と規定するというふうな法改正を提案させていただいております。
59三三角創太(立憲)
海外にあるオンラインカジノの運営業者への資金移動を止めることの重要性は私も理解をいたします。一方で、今回の法改正によって、オンラインカジノのような違法行為とは無関係の健全な経済活動についても過度な規制がなされてしまい、新しいビジネスを阻害してしまうことがないかについても、慎重にバランスを考慮する必要があると考えています。
そこで、いま一度お伺いしたいのは、今度は逆に、ギャンブル等依存症対策基本法において今回広告規制が検討されているということでありますけれども、そうしたところと併せて、そっちで送金規制を入れるということはなぜできないのか、適当でないのか、…
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60油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねのギャンブル等依存症対策基本法について、改正が議論されているということでございますけれども、今回の私どもの国境をまたぐ収納代行への規制につきましては、オンラインカジノだけに限らず、ギャンブルだけに限らず、海外投資詐欺の事案などでも被害が発生しているということも踏まえまして、そうした海外投資詐欺に使われるようなものでも利用され、対応が必要とされている規制対応について処置を行うというものでございます。
御指摘のギャンブル等依存症対策基本法は、基本的にギャンブル等を念頭に置いた法令ではあるということでございますので、私ども、資金決済法の方でオンラインカ…
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61三三角創太(立憲)
説明は理解できるんですけれども、であれば、担当、所管ではないのかもしれないですが、ギャンブル等依存症対策基本法以外に、分からないですけれども、投資詐欺を禁止するための法律とか国際ロマンス詐欺を禁止するための法律とかそういうのを作って、要は、今回、送金という手段のところに着目した規制になっていますけれども、そうじゃなくて、目的の部分について着目をした法規制にするということは、別に法律を作ろうと思えば国会なのでできると思うんですけれども、なぜそうされないのかということを、いま一度御説明願います。
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- (上の発言)
62油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねの件、金融庁の所管を超える部分もございますので、お答えできるかどうかはちょっと自信のないところでございますけれども。
一般的に、特定の送金の目的といいますか、債権が発生する原因に起因しましてその送金を禁止するというような形を取る場合には、そうしたものだけを禁止するような場合には、そうでないような外観を装うということが恐らく想定されることから、そうした対応だけで実効的にこうした禁じられるべき送金を止めるということは一定の限界もあるかなというふうにも思う次第でございます。
それから、今おっしゃったような方法に加えまして、資金決済法でありますとかあるいは銀行法、それから暗号資産に関するものもそうでございますけれども、一旦利用登録をかけた上で、それで対処するということであれば、例えばオンラインカジノだけを意図的にやっているような、そうした業者はちょっと別だと思いますけれども、通常、送金業務みたいなものを担っている事業者が、体制の不備からそうしたものに手を貸してしまう、あるいは過失といいますか、しっかりとしたチェックが行われないことで結果的にそういう送金を許してしまうということについて、報告徴求でありますとか業務改善命令でありますとか、そういう監督官庁としての利用者に対する監督手段でそれを抑止するという対応も可能になっております。これは登録を取るような業者の話でございます。
そういった点も考え合わせまして、私ども、今、送金と申しますと、恐らく、銀行送金のほか、資金決済業が行う資金移動、それから暗号資産というものがございます。この三つの類型、いずれも基本的には犯収法の特定事業者として規制がかかっておりまして、疑わしい取引の届出を行う義務でありますとか対策防止の義務がかかっているわけでございますが、今回規制をかけることを改正法案に盛り込ませていただいております海外に送金するクロスボーダー収納代行は、今、現時点では業規制がかかっておりません。金融庁の監督対象となる業者ではないということでございまして、現時点では、そうした銀行、それから資金移動業、それから暗号資産といった大きな三つのカテゴリーの中でいわば穴が空いている部分であると考えています。この穴を早急に塞ぎたいということで、資金決済法で為替取引と規定するというふうな法改正を提案させていただいております。
63三三角創太(立憲)
分かりました。
そして、今回、この資金決済法によってクロスボーダー収納代行を取り締まるということですけれども、その中で、次にお伺いしたいのは、今回の改正によってどれぐらい違法行為を取り締まることができるのかという点についてです。
今回の法改正によって、年間にして大体何件程度、無許可登録業者として取り締まることができるというふうに見込んでいるんでしょうか。御答弁願います。
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64油油布志行金融庁企画市場局長
オンラインカジノ等への送金に関しましては、一般的に、例えば不正に入手した口座を複数経由するでありますとか、複雑な仕組みを構築しているものと承知しております。また、現状、先ほど申し上げましたけれども、金融庁の監督対象ではないということでございますので、その送金の実態等について報告徴求等を行うこともできておりませんので、現状における実態というものも必ずしも把握し切れていないというところがございます。
また、御指摘の年間の取締りの件数の見込みということでございますが、取締りということであれば警察庁の所掌ということではありましょうが、法改正後に何件これを取り締…
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65三三角創太(立憲)
現状、これからの見込みについてはなかなか難しいということだと思いますけれども、聞き方を変えまして、これまで、オンラインカジノだったり出資金詐欺だったりとか、こういったクロスボーダー収納代行以外の送金方法が使われることで被害があるというものも当然あるというふうに思いますけれども、こうした、今回規制をしようとしている、例えばオンラインカジノだったり投資詐欺だったり国際ロマンス詐欺だったりということが、これまで、直近の年間の総取締り件数、そして、そのうち銀行振り込み経由がどれぐらい、何件あるのか、クレジットカード決済が何件あるのか、クロスボーダー収納代行が何件…
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