れいわ新選組の高井崇志です。
会派を代表して、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案及び修正案に対して、共に反対の立場から討論を行います。
本法案は、金融のデジタル化等の進展に対応し、資金移動業関連の規制と、暗号資産、電子決済手段関連の規制の五項目を見直すものであり、そのうち三項目については賛成しますが、残り二項目については以下の懸念があり、全体として反対します。
まずは、国境をまたぐクロスボーダー収納代行への規制の適用についてです。
クロスボーダー収納代行については、利用者保護やマネーロンダリング等のリスクへの対応の観点から、基本的に資金移動業の規制を適用し、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられるものは、内閣府令において規制の対象外とするという内容ですが、本日の委員会でも多くの委員から指摘されたとおり、決済領域は常に新たな革新的なサービスが生まれていますが、資金決済法にてクロスボーダー収納代行を原則として規制対象にしてしまった場合、幾ら内閣府令において現状のビジネスの一定範囲は対象外になるとはいえ、新たなサービスに影響を及ぼさない保証はなく、新たなサービスが生まれにくくなる懸念があります。
また、既存ビジネスにおいて資金移動業登録をしていない事業者が今回の改正により新規に資金移動業登録が必要となった場合、決済金額の保全、膨大な数の本人確認の実施等が必要となり、既存事業者の事業継続や新規参入の大きな障壁となることから、旅行者向けのインバウンド需要に悪影響を及ぼすことが懸念されます。
本改正に当たり、主要事業者への個別のヒアリングやトラブル事例の実態調査等、金融庁による実態把握が十分になされているとは言い難く、必要な範囲を超えた過剰規制となり、予期しない悪影響が発生することも懸念されます。
クロスボーダー収納代行を全て規制対象にするのではなく、オンラインカジノや出資金詐欺等の違法行為に主体的に関与していることが疑われる場合等、本当に規制されてしかるべきものだけを規制するブラックリスト方式で対応するのが筋です。
もう一点は、暗号資産等取引に係る仲介業の創設についてです。
本改正案において、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、既存の金融分野における仲介業と同様に所属制が採用されることとなります。所属元事業者が仲介業者に対して適切な指導等を行い、利用者の損害発生を未然に防ぐものですが、本法律案が想定するオンラインゲーム等のコンテンツ市場においては、その市場価値の規模によって、事業者からの仲介業者への営業上の配慮によって指導が十分に機能しない場合も考えられ、また、暗号資産交換事業者を子会社として保有しているようなプラットフォーム企業が仲介業者となり、親子会社間でのシナジー効果を優先してしまうケースも想定されます。
いずれのケースにおいても、昨今社会問題となった保険業界におけるビッグモーター事案と同様に、所属元事業者と仲介業者の立場の逆転やなれ合いによる顧客無視の利益至上主義によって利用者が多大な損害を被る懸念が払拭できないため、賛成できません。
修正案については、附則の検討規定を修正したくらいでは、今述べた問題点は払拭されず、この修正案にも反対いたします。
以上で反対討論を終わります。
172
斎藤アレックス(維新)
ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府提出の改正案におきましては、国境をまたぐ収納代行一般に広く網をかけ、新たに資金移動業の規制対象とすることとしていますが、このような手法には、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念があります。広く網をかけておきたいとの政府の主張には理解できるところもありますが、規制対象となる範囲は、状況の変化に応じ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えます。
そこで、本修正案におきましては、検討規定について、…
この発言のページ
173
井林辰憲(自民)
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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174
井林辰憲(自民)
これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。高井崇志君。
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- (上の発言)
175
高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井崇志です。
会派を代表して、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案及び修正案に対して、共に反対の立場から討論を行います。
本法案は、金融のデジタル化等の進展に対応し、資金移動業関連の規制と、暗号資産、電子決済手段関連の規制の五項目を見直すものであり、そのうち三項目については賛成しますが、残り二項目については以下の懸念があり、全体として反対します。
まずは、国境をまたぐクロスボーダー収納代行への規制の適用についてです。
クロスボーダー収納代行については、利用者保護やマネーロンダリング等のリスクへの対応の観点から、基本的に資金移動業の規制を適用し、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられるものは、内閣府令において規制の対象外とするという内容ですが、本日の委員会でも多くの委員から指摘されたとおり、決済領域は常に新たな革新的なサービスが生まれていますが、資金決済法にてクロスボーダー収納代行を原則として規制対象にしてしまった場合、幾ら内閣府令において現状のビジネスの一定範囲は対象外になるとはいえ、新たなサービスに影響を及ぼさない保証はなく、新たなサービスが生まれにくくなる懸念があります。
また、既存ビジネスにおいて資金移動業登録をしていない事業者が今回の改正により新規に資金移動業登録が必要となった場合、決済金額の保全、膨大な数の本人確認の実施等が必要となり、既存事業者の事業継続や新規参入の大きな障壁となることから、旅行者向けのインバウンド需要に悪影響を及ぼすことが懸念されます。
本改正に当たり、主要事業者への個別のヒアリングやトラブル事例の実態調査等、金融庁による実態把握が十分になされているとは言い難く、必要な範囲を超えた過剰規制となり、予期しない悪影響が発生することも懸念されます。
クロスボーダー収納代行を全て規制対象にするのではなく、オンラインカジノや出資金詐欺等の違法行為に主体的に関与していることが疑われる場合等、本当に規制されてしかるべきものだけを規制するブラックリスト方式で対応するのが筋です。
もう一点は、暗号資産等取引に係る仲介業の創設についてです。
本改正案において、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、既存の金融分野における仲介業と同様に所属制が採用されることとなります。所属元事業者が仲介業者に対して適切な指導等を行い、利用者の損害発生を未然に防ぐものですが、本法律案が想定するオンラインゲーム等のコンテンツ市場においては、その市場価値の規模によって、事業者からの仲介業者への営業上の配慮によって指導が十分に機能しない場合も考えられ、また、暗号資産交換事業者を子会社として保有しているようなプラットフォーム企業が仲介業者となり、親子会社間でのシナジー効果を優先してしまうケースも想定されます。
いずれのケースにおいても、昨今社会問題となった保険業界におけるビッグモーター事案と同様に、所属元事業者と仲介業者の立場の逆転やなれ合いによる顧客無視の利益至上主義によって利用者が多大な損害を被る懸念が払拭できないため、賛成できません。
修正案については、附則の検討規定を修正したくらいでは、今述べた問題点は払拭されず、この修正案にも反対いたします。
以上で反対討論を終わります。
176
井林辰憲(自民)
これにて討論は終局いたしました。
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177
井林辰憲(自民)
これより採決に入ります。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、大野敬太郎君外四名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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178
井林辰憲(自民)
起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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