高井崇志 (れいわ新選組)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

れいわ新選組の高井崇志です。

会派を代表して、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案及び修正案に対して、共に反対の立場から討論を行います。

本法案は、金融のデジタル化等の進展に対応し、資金移動業関連の規制と、暗号資産、電子決済手段関連の規制の五項目を見直すものであり、そのうち三項目については賛成しますが、残り二項目については以下の懸念があり、全体として反対します。

まずは、国境をまたぐクロスボーダー収納代行への規制の適用についてです。

クロスボーダー収納代行については、利用者保護やマネーロンダリング等のリスクへの対応の観点から、基本的に資金移動業の規制を適用し、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられるものは、内閣府令において規制の対象外とするという内容ですが、本日の委員会でも多くの委員から指摘されたとおり、決済領域は常に新たな革新的なサービスが生まれていますが、資金決済法にてクロスボーダー収納代行を原則として規制対象にしてしまった場合、幾ら内閣府令において現状のビジネスの一定範囲は対象外になるとはいえ、新たなサービスに影響を及ぼさない保証はなく、新たなサービスが生まれにくくなる懸念があります。

また、既存ビジネスにおいて資金移動業登録をしていない事業者が今回の改正により新規に資金移動業登録が必要となった場合、決済金額の保全、膨大な数の本人確認の実施等が必要となり、既存事業者の事業継続や新規参入の大きな障壁となることから、旅行者向けのインバウンド需要に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

本改正に当たり、主要事業者への個別のヒアリングやトラブル事例の実態調査等、金融庁による実態把握が十分になされているとは言い難く、必要な範囲を超えた過剰規制となり、予期しない悪影響が発生することも懸念されます。

クロスボーダー収納代行を全て規制対象にするのではなく、オンラインカジノや出資金詐欺等の違法行為に主体的に関与していることが疑われる場合等、本当に規制されてしかるべきものだけを規制するブラックリスト方式で対応するのが筋です。

もう一点は、暗号資産等取引に係る仲介業の創設についてです。

本改正案において、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、既存の金融分野における仲介業と同様に所属制が採用されることとなります。所属元事業者が仲介業者に対して適切な指導等を行い、利用者の損害発生を未然に防ぐものですが、本法律案が想定するオンラインゲーム等のコンテンツ市場においては、その市場価値の規模によって、事業者からの仲介業者への営業上の配慮によって指導が十分に機能しない場合も考えられ、また、暗号資産交換事業者を子会社として保有しているようなプラットフォーム企業が仲介業者となり、親子会社間でのシナジー効果を優先してしまうケースも想定されます。

いずれのケースにおいても、昨今社会問題となった保険業界におけるビッグモーター事案と同様に、所属元事業者と仲介業者の立場の逆転やなれ合いによる顧客無視の利益至上主義によって利用者が多大な損害を被る懸念が払拭できないため、賛成できません。

修正案については、附則の検討規定を修正したくらいでは、今述べた問題点は払拭されず、この修正案にも反対いたします。

以上で反対討論を終わります。

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