ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府提出の改正案におきましては、国境をまたぐ収納代行一般に広く網をかけ、新たに資金移動業の規制対象とすることとしていますが、このような手法には、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念があります。広く網をかけておきたいとの政府の主張には理解できるところもありますが、規制対象となる範囲は、状況の変化に応じ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えます。
そこで、本修正案におきましては、検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後三年とするとともに、資金移動業の規制を適用する国境をまたぐ収納代行の範囲を検討の対象として明記することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
169
田村智子(共産)
本改正はオンラインカジノについても規制の一歩となると思いますが、今後も適正な規制が行われるよう求めていきたいと思います。
質問を終わります。
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170
井林辰憲(自民)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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171
井林辰憲(自民)
この際、本案に対し、大野敬太郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。斎藤アレックス君。
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資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
172
斎藤アレックス(維新)
ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府提出の改正案におきましては、国境をまたぐ収納代行一般に広く網をかけ、新たに資金移動業の規制対象とすることとしていますが、このような手法には、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念があります。広く網をかけておきたいとの政府の主張には理解できるところもありますが、規制対象となる範囲は、状況の変化に応じ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えます。
そこで、本修正案におきましては、検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後三年とするとともに、資金移動業の規制を適用する国境をまたぐ収納代行の範囲を検討の対象として明記することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
173
井林辰憲(自民)
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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174
井林辰憲(自民)
これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。高井崇志君。
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高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井崇志です。
会派を代表して、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案及び修正案に対して、共に反対の立場から討論を行います。
本法案は、金融のデジタル化等の進展に対応し、資金移動業関連の規制と、暗号資産、電子決済手段関連の規制の五項目を見直すものであり、そのうち三項目については賛成しますが、残り二項目については以下の懸念があり、全体として反対します。
まずは、国境をまたぐクロスボーダー収納代行への規制の適用についてです。
クロスボーダー収納代行については、利用者保護やマネーロンダリング等のリスクへの対応の観点から、基本的に資金移…
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