参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号
2026年7月15日・162 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年七月十五日(水曜日) 午前八時五十五分開会 ───────────── 委員の異動 七月十五日 辞任 補欠選任 水岡 俊一君 斎藤 嘉隆君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 松山 政司君 理 事 岡田 直樹君 中西 祐介君 田名部匡代君 川合 孝典君 谷合 正明君 委 員 有村 治子君 鈴木 宗男君 橋本 聖子君 松村 祥史君 宮沢 洋一君 山谷えり子君 山本 順三君 斎藤 嘉隆君 長浜 博行君 水岡 俊一君 吉川 沙織君 伊藤…
ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を開会をいたします。
政府参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りをいたします。
皇室典範等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官末永洋之君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
皇室典範等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。木原内閣官房長官。
おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
おはようございます。自由民主党、山谷えり子でございます。 本法案につきましては、国会においてその総意を見出すべく、衆参正副議長を中心に各政党会派で議論を重ねてまいりました。 正副議長、多大な御尽力、ありがとうございました。そして、全ての政党会派の皆様に敬意を表します。 取りまとめに当たり、大多数の会派が強く前提としたのが、今上陛下から秋篠宮殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということでした。 令和二年十一月、立皇嗣の礼で、今上陛下は秋篠宮皇嗣殿下が次の天皇であると内外に宣明され、衆参両院は全会一致で賀詞を奉呈…
令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要である、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。 政府としてはこの報告を尊重しておりまして、また、このことは立法府における全体会議でも共有をされ、衆参正副議長による…
次に、女性皇族の婚姻後の御身分について伺います。 現在、皇室は十六方、そのうち未婚の女性皇族方は五方となっております。現在の制度のままでは皇族数の減少を避けることはできず、多くの公務を務めておられる皇族方が今後更に多忙を極める状況となりかねません。 今回の改正案では、内親王、女王殿下が皇統に属しない男子と婚姻された後も皇族の身分を保持することとされています。女性皇族の皆様方が公務や公的活動を継続して行っていただくことができる。女性皇族の皆様方への敬愛の念はとみに高いものがあり、国民にとり喜びでありましょう。 ただし、皇室の歴史において皇統に属しない…
内親王、女王の配偶者、その子、お子様に関しましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて記載がなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をしておりません。皇族とすると皇室典範に規定しない限り皇族にはならないため、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。 なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知をしているところでございます。 また、後段の御質問の住民基本台帳の適用に関してですが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない…
配偶者や子には支障なく安心して日常生活を送っていただくためには、内親王、女王に住基法を適用することが必要。つまり、こうしたことで内親王、女王の品位が下がるという性格のものではなく、細部にわたり配慮が行き届いた制度であると思います。
平成二十九年のいわゆる退位特例法の附帯決議にあった女性宮家の創設の検討について、政府はどのように受け止め、今回の改正案でどのように対応したのか、お伺いいたします。
宮家というまず言葉ですが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称でありまして、法的な制度として位置付けはされていないわけでありますが、また、女性宮家という言葉もはっきりした定義というのは存在しないことから、政府としては、これまで一貫して女性宮家という言葉は使ってきておりません。
政府としては、附帯決議の女性宮家の創設というものを、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することというふうに受け止めて検討を行ってまいりました。そして、この今回の法案において対応したということになります。
平成二十四年三月二十六日の予算委員会で、私、宮家というのはどういう法的な存在なんでしょうかという質問をいたしました。野田佳彦総理は、「法的な制度としては位置付けられていないというふうに私は思っています。」と答弁をされています。 つまり、宮家については直接に制度論として取り上げるべきものではない、結局のところ、附帯決議における、いわゆる女性宮家の創設の検討という要請に関連して国会や政府が制度論として議論できるのは、内親王、女王に婚姻後も皇族としての身分の保持を認めるか否かという点に限られる。政府はこの点について、法案の中で結論を出しています。附帯決議の要…
令和三年十二月に取りまとめられましたその有識者会議の報告においては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされているところであります。 皇族の身分を離れた方は、摂政あるいは国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といった法制度上の役割を担っていただくということはできませんけれども、それ以外の公的な御活動について、あくまでもそれは御本人の意思次第でありますけれども、引き続き担っていただくこともあり得るのではないか…
旧十一宮家の男系男子を養子として迎えることについて伺います。
このことについて第六章を設け、条文案が作成されました。養子の対象となる方は、昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ現在も皇位継承資格を有していた十一宮家の男系男子の子孫の方々となります。現行の憲法下、皇族でいらした旧十一宮家です。
旧十一宮家の男系男子の子孫の方々を養子の対象とする条文案は、二千六百年以上にわたる我が国の皇位継承の歴史と伝統を守り抜くという思いを形にされたと考えますけれども、御認識、お伺いいたします。
令和三年の政府の有識者会議報告においては、次のように書かれております。 まず、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である、養子制度の方策については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられる、これらの皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である。 政府としては今お話ししたような報告の内容を尊重しておりまして、また、…
私のふるさと福井には、第二十六代継体天皇の大きな石像がございます。幼い頃は、福井から天皇と不思議に思っていました。 私は、平成二十四年、内閣委員会で、継体天皇の説明を、当時、民主党政権の官房長官に求めましたところ、第二十五代武烈天皇が崩御されたとき、お世継ぎがなく、第十五代応神天皇の五世の孫であった継体天皇が迎え入れられ、即位されたと聞いていると答弁されました。 そうなんです。第二十五代武烈天皇から十親等、男系をずっとつないで約二百年遡って第十五代応神天皇、そしてまた男系をつないで、越前にそのお血筋の方がいらっしゃるということで、第二十六代継体天皇が…
議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととするとされておりますので、政府としては、これを踏まえまして改正案を立案したところであります。
また、養子となる方の御身位や摂政就任順位等皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが生じるといけませんので、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち実方の系統による順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
六月十二日の衆議院内閣委員会の審議で、現時点で、宮内庁として、資料に基づいて確認できる限りとした上で、誕生時に皇族でなかった方が皇族の養子になって皇族となった事例はないものと承知しているという答弁がございました。 しかし、今回の養子の対象者となる方は、昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ今も皇位継承資格を有していた旧十一宮家の男系男子の子孫の方であります。したがって、誕生時に皇族でなかった方が養子となった事例はないということと、全く血縁のない一般の民間人を養子にして皇族にするということとはおのずから意味合いが異なると考えますが、この点についての…
養子縁組の対象は、現皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫とされておりまして、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。御指摘のように、昭和二十二年に皇籍を離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたという事実を基に制度設計を行ったものであります。
今回の養子制度は、天皇や皇族と全く血縁関係のない一般の民間人を養子にして皇族にするというものでは全くないということを申し上げておきます。
皇籍離脱についてはいろいろな御事情があったと思います。当時の片山内閣で、片山総理は自らの意思で身分を離れられたと説明しましたけれども、GHQ占領政策の一環として経済的な圧力が掛かって皇籍離脱を余儀なくされたということは大きいと思います。 離脱に当たり、加藤進宮内府次長は、旧宮家の方々に、万が一にも皇位を継ぐべきときが来るかもしれないとの御自覚の下で身をお慎みになっていただきたいと要請されたといいます。また、「昭和天皇実録」を読みますと、昭和二十二年十月十八日、旧宮家の皆様を夕食に招かれて、「皇族としての皆さんと食事を共にするのは今夕が最後であります。し…
立憲民主党の長浜博行です。 良識の府、再考の府とかつては言われたこともあったこの参議院で、八十年の歴史を持つ皇室典範が、僅か数時間の審議で、十分な質疑も行われずに改悪されることを想像すると、まさに断腸の思いです。 私は、退位特例法の際の附帯決議が、安定的な皇位継承を確保するための諸課題に関して、先延ばしにすることはできない重要な課題と断じているにもかかわらず、本質的な議論を避けていることを問題視してまいりました。男性皇族では当然なのに、女性皇族が婚姻後も皇室に残り、さらに、配偶者及び子が皇族になることがなぜ問題なのでしょうか。また、養子制度を創設して…
衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案につきましては、具体的な制度設計に進むべきと記載をされております。政府としては、これを踏まえまして、女性皇族は婚姻後も皇族の身分を保持することといたしました。 他方で、とりまとめにおいては、内親王及び女王の配偶者とそのお子様に係る記載はなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をいたしませんでした。したがって、現行法が適用されることになり、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。 なお、このとりまとめに記載のない内容については、…
もう少し血の通った答弁をしていただきたかったなという気がいたしております。 次に、従前より理解不能と申し上げてきた皇族の養子に関する事項についてでございます。 皇室に関する事項を説明する際は系図や年表があった方が分かりやすいのですが、今回の質疑では理事会確認事項で資料配付やパネルの使用は行わないと決められていますので、テレビ等を御視聴の皆様は御了解をいただきたいと思います。 天皇及び皇族の身分に関する事項を記載する帳簿である皇統譜における名前がある方々と、私たち一般社会に生きる親子、婚姻などの身分関係を記載する帳簿である戸籍、あるいは住所、世帯など…
まず、委員の御指摘のあった戸籍といいますのは、一般には、その一般国民に係るその出生ですね、であるとか、あるいは婚姻であるとか、あるいは死亡だとか、いわゆる、又はその親族的な身分関係というものが登録されるものと理解をしております。また、そういったことが公証する公簿であろうかと思います。
一方で、天皇及び皇族の身分に関する事項については、今御指摘のあったように、皇室典範第二十六条の規定に基づいて皇統譜に登録をされることとなっておりまして、一般国民とは違う形で、皇統譜という形で特別な取扱いが行われているものと承知をしております。
私は、考え方としては、宗系紊乱の、あるいは宗系紊乱の門を塞ぐということだと思っております。漢字で書くと難しいのですけれども、百二十六代続いていると言われる天皇家の血統を重視をし、作為による人工的な親子関係で天皇の血筋のつながりが分かりにくくならないようにとでもいうことなんでしょうか。
戦前の旧皇室典範でも、戦後の皇室典範でも、養子の禁止は定められております。百年を超える伝統でございます。今回、皇室典範九条を削除するのではなくて、九条の規定の例外としたのはなぜですか。
養子制度案についての御質問でございますが、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行うとされておりました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、委員の御指摘のように、天皇及び皇族は、養子をすることができないというふうにもされてきたところであります。 そういったことを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条、これは存置、そのままにしておいた上で、本則の末尾に第六章というのを設けまして、養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとしているものであります。本則と例外と、その例外…
今官房長官は特例という言葉を言われましたけれども、退位特例法のように養子特例法とせずに、本則改定としたのはなぜですか。退位特例法のときは、皇室典範の附則に、この法律と一体と成すという規定を付けて法理論上構築をした記憶がございますが、今回はなぜ特例法にしなかったんでしょうか。
衆参正副議長によるとりまとめ、これによりますと、第一案である女性皇族の身分保持について皇室典範を改正することとされておりました。その一方で、第二案である皇族の養子制度については、これは法形式については言及をされていなかったところであります。 今般の法改正案では、その両案について考えましたときに、その皇族の数の確保のための方策としては、これはそういう前提で議論をされておりまして、この両案というのは、その長い御議論の中で常に並列で、並列されて議論されてきたことと承知をしております。 したがいまして、いずれの案についても、皇室典範の本則を改正して措置するこ…
今、数、皇族の数というお話がありましたが、養子の対象として、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である男子、では、なぜ嫡男系嫡出系の子孫である女子は対象でないんですか。数を増やすということでお聞きをしたいと思います。
立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでございます。 また、令和三年の十二月の有識者会議報告においては、皇統に属する男系の男子を養子の対象とすることが提案をされておりました。皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切で…
重ねてその対象で伺いますが、昭和二十二年、一九四七年十月十四日に皇籍離脱した旧十一宮家に限定されているのはなぜですか。歴史上、天皇家の男系の血を引く方々の子孫はかなりおられると思いますが。
衆参正副議長によるとりまとめにおいては、先ほど申し上げましたように、養子の対象者については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載されているところであります。これが一つの理由であります。そして、政府は、このとりまとめに忠実に法案を作成したものでございます。 なお、このとりまとめに先立ち、先ほど紹介をさせていただいた令和三年の有識者会議報告においては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々であり、その子孫の方々に養子と…
皇室の伝統を守るという意味では、皇室典範第十五条の規定を忘れることはできません。皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと決められております。皇族以外の者、すなわち、現に一般人である旧皇族及びその子孫は皇族になれないという規定です。古い言い方で恐縮ですが、一たび臣下になった者、臣籍降下した者やその子孫が再び皇位継承資格を有する閉ざされた領域に踏み込むことができない厳格なおきてとも言えます。 どうして、旧十一宮家だけが、新旧皇室典範で堅持されてきた養子の禁止、そしてまた皇籍離脱した者及びそ…
衆参正副議長によるとりまとめにおいては、養子制度案について、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象にして慎重に制度設計を行うものとするとされていたところであります。 なお、昭和二十二年に皇籍を離脱をしました旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々と先ほど申し上げました。現行憲法下でも皇族であった時代があるということであります。そして、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していた方々ということになるわけでございます。 政府としては、こういっ…
今の答弁に対する反論をこれから申し上げます。 戦後の混乱期に新憲法の制定、宮務法ではなくて政務法、一般法としての皇室典範の制定、そして、世襲親王家である伏見宮系の皇族の、大日本帝国流憲法に言えば臣籍降下、日本国憲法下では皇室典範による皇籍離脱手続がほぼ同時並行で行われました。 戦後八十年が経過し、終戦直後の混乱期における皇室にまつわる歴史を語るには余りにも短い質疑時間ではありますが、一九四五年十一月十日、後に十一宮家五十一人のお一人として皇籍離脱をされる、終戦後の一時期、内閣総理大臣を務められた東久邇宮稔彦王が臣籍降下の決意を表明されました。 翌一…
お答えいたします。 まず、お尋ねの旧宮家四家については、久邇家、賀陽家、東久邇家、竹田家のことと承知しております。また御指摘の皇族ノ降下ニ関スル施行準則は、昭和二十一年十二月二十七日に廃止されたものと承知しております。 その上で申し上げれば、宮内庁においては、昭和二十二年における皇籍離脱後の旧宮家の子孫については把握していないところ、邦家親王を起点とした場合、久邇宮家は、皇籍離脱した邦昭王、朝建王、朝宏王が四世であり、その子孫は五世以上になり、賀陽宮家は、皇籍離脱した邦寿王、治憲王、章憲王、文憲王、宗憲王、健憲王は四世であり、その子孫は五世以上になり…
一九四七年の皇籍離脱時の旧十一宮家の当主は邦家親王の孫か、ひ孫か、玄孫かのいずれかに当たっていましたので、当然のことながら、旧宮家四家におられると言われている男のお子様たちは、生まれたときから私たち同様一般人ということになるのではないかなというふうに思います。 養子が合法化されれば、養親、養い親ですね、に関心が集まります。昨年九月三十日、皇室経済会議が開催され、三笠宮寛仁親王妃殿下が独立生計を営む御自身の家の創設を認定されました。 政府に伺います。 故三笠宮寛仁親王殿下は、崇仁親王殿下の御長男でしたので、いわゆる宮号はお持ちでなかったと思います。今…
寛仁親王妃の信子殿下につきましては、皇室経済会議において独立生計認定がなされているものと承知をしております。また、養親の対象は、天皇夫妻、上皇夫妻、皇嗣夫妻以外の皇族であるということから、寛仁親王妃信子殿下も養親の対象となると承知をしております。
皆さん御承知のことですが、三笠宮寛仁親王妃信子殿下は、麻生太郎代議士の実のお妹様でいらっしゃいます。養子と養親との御縁は誰がどのようにつなぐのでしょうか。恣意的要素、政治的思惑等はどのように排除できるのでしょうか、御説明をください。
委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけれども、養子縁組は養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今、その恣意的要素というのには当たらないというふうに想定をしております。
なお、この本改正法案が成立した場合には、宮内庁によって養子縁組の具体的な手続を行うことになり、適切に検討されることになると、そのように承知をしております。
多くの議員が経験をしたことだというふうに思いますが、想定外も想定して質疑をしなければならないのが法案審議のつらいところですから、御理解をいただくとして、悠仁親王殿下が御結婚後に男子が誕生しない場合、仮に昨年創設された三笠宮寛仁親王妃家に養子がなされ、その後、御結婚されて、めでたく男子が御誕生となり、他家に養子がない場合は、現行皇室典範では皇位継承順位はどのようになるんでしょうか。
衆参正副議長によるとりまとめでは、養子について、養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。 その上で、現時点における所要の規定整備としては、養子の子の皇位継承順序については、皇室典範第三十八条第六項としまして、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親…
答えになっていないというふうに思いますが、具体的な例のモデルケースでどのように考えられるか、お答えがなかったのが残念でございます。
私は、全体会議でも申し上げましたが、その全体会議の運営が衆議院に偏っていたように思えてなりません。過日の衆議院の質疑においても、衆議院法制局の特別参与が法制的側面から手伝っていた旨、御自身で答弁されております。
参議院の法制局は立法府の総意のとりまとめにどのぐらい関与をしたのでしょうか。通告をしておりませんので、お答えになれるんなら、参議院の法制局、どうですか。
お答えいたします。
私ども参議院法制局は、今回の衆参正副議長による立法府の総意としての議論のとりまとめにつきまして、同じく法制的な面からお手伝いをさせていただいておりました。
本日、この後、御質問いただくことがあるようでございますが、その際にも、お手伝いをさせていただいた立場として御答弁をさせていただきたいというふうに考えております。
以上でございます。
現在、常陸宮様まで皇位継承順位が現行典範では確定しているんですから、今回は、余りに遅きに失した女性皇族の身分に関する改正だけを迅速に行い、その他の事項は、参議院が主導する新たな全体会議で国民の判断に寄与し得る充実した審議を行った後に結論を出そうではないか、そのことを御臨席の議長、副議長、そして委員会を取りまとめておられる松山委員長に申し上げて、質疑を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 今回の皇室典範改正法のいわゆるお取りまとめに当たって、令和六年五月から二年以上にわたって衆参議長、副議長による全体会議、そうした長い議論の積み重ねを経てこの取りまとめをしていただきました関口議長、そして福山副議長の御労苦に心から感謝を申し上げたいと思います。 私ども国民民主党は、今回の皇室典範改正法、一案、二案と申しておりますが、女性の皇族方の御婚姻後のいわゆる皇籍の在り方、そして、皇族数の確保といったことを目的としたいわゆる旧十一宮家の男子の皆様の養子縁組の枠組みをつくるということ、一見相入れない二つの二案とい…
まず、皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成をされております国会において、衆参両院正副議長の下で、立法府の総意として議論の取りまとめが行われました。その取りまとめを受けまして、政府としては、これに沿って忠実に法案を立案したものでございます。 国会の御審議において丁寧に説明を行うこと、当然でございます。今日もテレビの中継があったり、あるいは多くの報道、メディアなどが取り上げていただいておりますけれども、そういった機会を通じて多くの方に御理解いただけるように、これからも努めてまいりたいと思っております。 また、本法案を成立していただいた後…
説明が十分に国民の皆様の理解が深まっていないという前提に立って、何をするべきなのかということ、そのことを是非、政府には考えていただきたいと思います。 〔委員長退席、理事岡田直樹君着席〕 これまでの議論の中で、いわゆる旧十一宮家の方が皇籍に復帰をされるための養子の縁組のことについて、八十年もたってから皇籍に戻るということがどうなのかということの議論等も含めて様々な意見が出てきていること、私も承知いたしております。 先ほど、山谷先生からも御発言、触れていただきましたけれども、過去の百二十六代にわたる皇統を、歴史をひもといてみますと、山谷先生が御指摘をさ…
まず、養子の対象ですけれども、改正後の皇室典範第三十八条第一項において、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出、嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものと規定をされております。また、同項によって養子縁組が成立するためには、皇族、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官並びに最高裁判所長官等の十人の議員で組織をされます皇室会議、その皇室会議の議を経るものとされております。 養子縁組の具体的な手続の詳細については、これはこの改正法案が成立した後に宮内庁の方でしっかりと検討をさせますけれ…
ありがとうございます。 いわゆる要件については明確化をされているということでございますが、具体的な人選ということになったときに、その手続がどのように透明性が担保されているのかということ、このことについては国民の皆様が御理解、御納得いただけるような形というものを、細心の配慮を払わなければいけないと私は考えております。 無論、今官房長官が御説明いただきましたとおり、皇室会議で議論を行うということでありますが、そこに付される以前の段階から、プロセスが透明化をどうされているのかということ、このことが大切です。結論ありきで議論をするということではなく、国民の皆…
今回の改正案ですが、皇族方の御婚姻や養子縁組に関するものでございます。つまり、事柄の性質上、私は、まずは静かにお守りすることが適切な場面もあるのではないかと、そのように考えているところでございます。
〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕
今後、今般の法律案が成立した場合には、まずは、施行に向けて、政省令の整備など万全の準備をしてまいります。その上で、施行後には改正法附則第六条の見直し規定を踏まえるとともに、また附帯決議の趣旨を尊重しつつ、立法府の御意思というものを尊重して適切に対応してまいりたいと考えております。
官房長官おっしゃりましたとおり、静ひつな環境で落ち着いてお見守りを申し上げるということが基本的なスタンスであるということに全く異論はございませんが、そのことと同時に、私ども国会、立法府としても、今回取りまとめを行って、政府に対して提案を行った、方向性を要は決めた我々に責任があるわけでございます。 今後、三十年後、三十年後には確実に見直しを行うということも含めて附帯等で確認をこれからするわけでありますけれども、こうした議論を行う、これまでの過去の議論の経過を私、見てまいりますと、やはり必要に迫られないとこの議論が始まらないというのが実態、残念ながら実態だ…
そうですね、まずは、私申し上げたように、まずは静かにお見守りをさせていただくということがまずは必要だろうと思っておりまして、その上で、委員御指摘のように、しっかりと何かしらその養子縁組が円滑にいくように、そしてそこがきちっとしたプロセスを持って国民の理解を得られるような形になるように、宮内庁において適切に対応をさせていただきたいと思っております。
ありがとうございます。
質問で通告させていただいた、一つ飛ばしまして、問いの五番目の質問をさせていただきたいと思いますが、御皇族方の、今回、生活の基盤や警備、それから宮内庁職員の皆さんの体制など、今回の法改正に伴う予算の支出についていろいろ変更が生じてくると思いますが、国会がチェックを行うための透明な会計報告のルール等の整備状況、運用状況についてきちんともう一度この機会に見直しを行うべきかと思いますが、この点についての政府の御見解を求めます。
お答えいたします。
皇室の方々の御生活や御活動及び宮内庁の職員体制等に係る経費については、これまでも予算案や決算について国会において御審議いただいているところであります。
また、宮内庁の会計経理については、会計検査院の検査を受けるなど、予算執行の適正性を確保しているところでもあります。
今後とも、皇室の方々の御生活や御活動がつつがなく営まれるよう、国会での御審議を賜りつつ、宮内庁として適正な予算執行に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 次の質問に移らせていただきたいと思います。 次は、御皇室の公務負担の在り方といったこと、それから、今回の法改正後の皇籍にお残りになるということを要は御決断をされた場合の女性の御皇族方の御家族の処遇について、具体的な対応について政府の見解を求めたいと思います。 女性の皇族方が御婚姻後も皇籍におとどまりになる際、その配偶者、子の処遇がこれまでも懸念されており、複数回質問がなされていることは皆様も御承知のとおりということであります。無論、憲法上の制約やプライバシーとの均衡を保ちつつ、公人としてこの御家族の、いわゆる公人の家族として…
皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていただいた後の内親王又は女王の夫とお子様の例えばその警備について申し上げると、これは、その時々の情勢などに応じて警察が必要な措置を講じなければいけないと考えております。また、内親王又は女王及びその夫と子で構成される世帯においても、民法上の同居、協力、扶助義務であったり、あるいは婚姻費用分担義務であったり、扶養義務等が生じることから、内親王又は女王及びその夫とお子様は共に家族として御用地にお住まいいただくことも可能だというふうに考えております。 これらの内親王又は女王の夫とお子様の生活環境等については、こ…
一般人である、いわゆる御皇族の一般人である配偶者、お子様ということになるわけでありますから、素朴な疑問として、例えば警備をするに当たっても、そのための国費、費用が税金から要は出されるということになるわけであり、そうした措置をとるに当たって根拠となる法律の整備というものが当然必要になるんじゃないかと考えるのが自然なこと、恐らく皆さん、そういったことを指摘すれば御理解いただけると思いますが、そうしたいわゆる根拠法というものをどう当てはめていくのかということが、残念ながら、今の時点で私には分かりません。 国民民主党としては、女性の皇族方の身分の保持に伴い、こ…
内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については、これは、委員の御指摘のあったように、状況に応じていろんなことを考えなきゃいけないんだと思います。何か新しく立法をしなくても、それ以下の、例えば政省令でできるものもあるかと思いますし、法改正が伴うものも出てくるかもしれませんが、ちなみに、今の現時点でこれを行い得ることとして幾つか申し上げると、想定されるのは、内親王又は女王の御活動、それを公務として行う場合、その御同行をできるのかどうかということが出てくると思いますが、これについては、配偶者等についても公費から旅費等を支給するということは考えられ…
私が懸念いたしておりますのは、実際に、今の状況のままで実際に一般人として皇族の御公務に御同行されるということもそうでありますし、日常の生活を営まれる上で御家族との間に要は不便が生じるようなことだけはあってはいけないというふうに考えておりまして、したがいまして、皇族としての御身分については一般人であるということが今回明確にされた上で、ただし、御家族として、一体の御家族として御生活を、気持ちよく日常生活をお送りいただく上でどういった配慮が必要なのかということは、これは立法府もそうでありますし、政府の責任として、御不便が生じないようなことを細心の注意を払ってお…
まず、皇族の方々が公的な活動に精励されておられる、精励いただいているということは、政府として大変有り難く感じているところでございます。 その上で、皇族方の公的な御活動については、皇室関係の国家事務を担う宮内庁において、皇族方の御負担の程度に配意するとともに、皇族方のお考えも伺いながら、それぞれの御活動の趣旨であるとか内容のほか、その意義やまた国民の受け止めなど、様々な事情を勘案しながら適切に行われているものと承知をしております。 それから、今後の皇族方の公的な御活動の在り方につきましては、宮内庁においてその時々の皇族方を取り巻く状況というのも踏まえな…
国会では議論はしておりませんけれども、御当事者でいらっしゃる御皇族方のいわゆる負担感やプレッシャーというものを、我々はそこに思いを致さなければいけないと思っております。そうしたことも含めて是非検討を進めていただきたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので次の質問に移りたいと思いますが、今回の法改正後の国会としての取組、行政府としての取組について確認をさせていただきたいと思います。 一つ質問飛ばしまして、十一番目の質問にさせていただきたいと思いますが、制度の硬直化を防ぐための見直しというものを今後も継続的に行っていかなければいけないと私は考えて…
今の御指摘は国会における議論を迅速に開始するための仕組みに関するお尋ねでありましたので、政府としましては、その附帯決議の趣旨を含めて立法府の意思を尊重して、適切に対応していきたいと考えます。
この議論を行うと、もちろん立法府と行政府ということでそれぞれの役割、立場で要は活動するわけでありますけれども、現実問題として、やはり皇室会議や皇室経済会議等、様々な活動を行っていく上で、行政府と立法府が協力をしながらこの問題と向き合ってきているということを考えたときに、立法府主導でもちろんこうした会議体というものを設置するということを我々としても提案をしなければいけないと思っておりますが、そのことと同時に、政府にもそのことについての問題意識をしっかりと持っていただきたいということで指摘をさせていただきました。 最後の質問をさせていただきたいと思いますが…
後刻、各会派と理事会の方で協議をしたいと思います。
時間が参りましたので、これで終わりにしたいと思います。
どうもありがとうございました。
公明党の谷合正明です。 この度の皇室制度をめぐる議論は、平成二十九年の退位特例法の附帯決議を受けて始まりました。その後、政府有識者会議は、令和三年十二月の報告書において、将来の皇位継承の議論とは切り離し、皇族数の確保という喫緊の課題について議論すべきと提言しました。その際、悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしないことが確認され、その前提の下で、私たち全体会議における議論が進められてきました。 公明党も、その認識の下、令和六年五月に、女性皇族の婚姻後の身分保持と旧十一宮家の男系男子の養子縁組という二つの方策を了承いたしました。また、立法府の総…
令和三年十二月の有識者会議報告においては、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であること、そして、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないこと、そして、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければならないこととされた上で、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、そして次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされました。委員の御指摘のとおりでございます。 その上で、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について、…
皇位継承者がいらっしゃる中で大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということであります。一方で、それが次代以降の皇位継承の在り方を縛るものでもないということは、そういう前提だと思っております。 今回の法案では、皇族数確保策として、旧十一宮家の男系男子に限定して養子縁組を認める制度が盛り込まれました。一方で、この制度については、対象を旧十一宮家の男系男子に限定することが憲法第十四条の門地による差別に当たるのではないかとの指摘もあります。全体会議では、詳細設計が明らかになる前の段階で、衆参両院法制局長から制度設計によっては両論あり得るとの説明…
お答えいたします。 憲法は、第十四条におきまして法の下の平等を定める一方、一条では天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴とした上で、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政や国事行為の委任の制度を設けていることからいたしますと、これらの天皇を中心とした皇室の制度を円滑に運用することは、憲法自体の要請するところと考えられます。そして、このことを踏まえますと、皇統に属する方をこのような皇室の制度を担っていただくために新たに皇族となることができるとすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されないところでありま…
宮内庁の方から、失礼しました、内閣法制局の方から初めて見解が示されたところであります。
そうした答弁を踏まえましても、この制度においては皇室会議の議を経ることということにしておりまして、この立て付けは極めて重要だと考えております。今後、皇室会議の役割は極めて重要になると考えますが、官房長官の認識を伺います。
皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。 とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第十条では、天皇及び皇族男子の婚姻については、様々な法制度上の役割、公的行為等の御活動を担う特殊な地位にある皇族の婚姻として適切であるかについて、皇室会議の議を経ることが必要とされているところであります。 今般の養子制度におきましては、養子は皇族となり、国の制度であ…
続けて、養子縁組制度について関連して質問いたします。
公明党は、党の意見書を取りまとめた段階から、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格や継承順位は一体として将来議論すべき課題であるとしてまいりました。
そこで、官房長官に伺います。
国民の間には、立法府の総意を踏み越えているのではないかとの疑問や懸念があります。とりまとめで言及がなかった養子皇族男子の子孫の皇位継承権について、これに触れずに立法化することはできなかったのでしょうか。なぜこのような法案の立て付けとなったのか、説明を求めたいと思います。
今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。
また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
法的安定性ということであります。現行の皇室典範との整合性を図っていくためこのような法形式を取ったというふうに理解をいたしました。
そこで、改めての確認になりますけれども、現行皇室典範との整合性、法的安定性を図るための立法技術上の整理であって、政府が将来の皇位継承制度について何か先取りする、政治的判断を示したものではない、こういう理解でよろしいんでしょうか。
繰り返しになりますが、今回、現行法の規定が適用されるということ、そのことをもって立法府における将来の検討を先取りするということはございませんし、またこれを縛るというようなことではないということを改めて申し上げます。
将来を先取りするような、そういった政治的判断ではないというふうな理解をしました。
次に、附則第六条と附帯決議案について伺います。
本改正案では、婚姻をした内親王、女王の配偶者や子は皇族とならないことが前提とされていますが、衆参正副議長が示した附帯決議案の第一項目の勘案事項として、その配偶者や子の身分の問題も含まれ得るという理解でよろしいでしょうか。
まず、参議院法制局長に伺います。
衆参正副議長による議論のとりまとめにつきまして法制的な面からお手伝いをしてまいりました立場から、お答えをさせていただきます。 衆参正副議長が示されました「附帯決議案に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容」、いわゆる附帯決議案につきましては、その経緯、位置付け、趣旨等に鑑みれば、基本的に、皇室典範等改正法案、特に附則第六条の検討条項の施行に当たっての解釈や運用の指針を示すものと解されます。 その上で、法案附則第六条第一項の検討条項は事項的な制限のない一般的な検討条項となっており、また、その解釈や運用指針を示す附帯決議案の第一項目は、その検討に当たり、皇…
女性皇族や御家族の身分の問題も含まれ得ると示されたところであります。
それでは、官房長官にこの附則第六条、また附帯決議案についての認識について、同じ質問になりますが、確認をさせてください。
政府といたしましては、これは七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。また、今の参議院の法制局長の答弁、これらを含めまして、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。
次に、養子皇族男子の子孫の皇位継承権についても同様に確認していきたいと思っております。 本法案では、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位は実方の系統によることと規定いたしました。これは、つまり、皇位継承資格を持たない女性皇族が養子皇族男子と婚姻し、男子がお生まれになった場合にもその継承順位は実方の系統によることとなります。 しかし、立法府の総意を超えて、今この段階で将来の皇位継承順位を先取りし、固定しようとしたものでは決してないと理解しております。したがって、立法府の総意で触れられなかった養子皇族男子の子孫の皇位継承権については、附則及び附帯決議に基づき…
お答えいたします。 衆参正副議長四者におかれましては、附帯決議案の第一項目で勘案事項とされている皇族の方々を取り巻く環境につきまして、養子皇族男子となられた方々に関する事項として、その支援体制のほか、御自身やその御家族の生活上の問題や法制上の問題など、広く対象となり得るところであり、そこでは養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項も含まれ得るとの御認識ではないかと拝察をいたしております。 また、養子皇族男子の子孫の皇位継承権につきましては、附帯決議案第三項目にある安定的な皇位継承を確保するための方策に関係するものであり、その検討対象になり得るとの御…
私もそのような認識に立つものでございます。
官房長官にもお伺いしますけれども、政府としてこの同様の認識でよろしいのかということについて答弁を求めたいと思います。この附帯決議の第一項目、第三項目で養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題の対象となり得るという理解でいいのか、また、三十年ごとの見直し規定があるけれども、これについての見解について伺いたいと思います。
まず、政府としましては、先ほどの参議院の法制局長の答弁を含めて、また先週七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。そういったことを含めて、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。 また、後段の見直し規定につきましては、附則第六条第二項、三十年間は改正できないというような趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であるという認識です。 一方で、附則第六条第一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、この検討条項をどのよう…
附帯決議の趣旨を尊重するという答弁でございました。 それでは、その附帯決議なんですけれども、一部には、これは法的拘束力がなく、将来の担保としては弱いのではないかとの指摘もあります。しかし、今回の議論自体が退位特例法の附帯決議を受けて始まったものであり、附帯決議は国会の意思として私は極めて重い意味を持つものと考えます。 その上で、今回の附帯決議、まあ参議院の段階では附帯決議案ですけれども、前回とは大きく異なる特徴があります。第一に、法律本体の附則に見直し規定が置かれ、その運用指針、解釈として附帯決議が位置付けられていること、第二に、政府だけでなく、立法…
お答えいたします。 委員会の附帯決議は、一般的には、委員会の意思を表明するものであり、法的拘束力を有するものとはされておりません。 ただ、今回の附帯決議案につきましては、先生も御指摘のとおり、立法府の総意としての衆参正副議長による議論のとりまとめで示され、また、去る六月二十五日の全体会議において、今回の皇室典範等改正法案の要綱がこの議論のとりまとめに沿ったものであるかどうかの判断に当たり、附帯決議により一定の補足、明確化がなされることを前提として、了承することにしたいとの判断が衆参正副議長から示され、その後、補充をした「附帯決議案に盛り込んで頂くこと…
極めて重要な答弁であったと思います。実質的に国会の意思を示すものであると。この附帯決議は、委員会決議にとどまらず、国会決議に準ずる重みがあると理解をいたしました。
最後に申し上げます。
政府有識者会議では、皇室をめぐる課題が政争の対象となったり、国論を二分したりするようなことがあってはならないと指摘したことを、改めて、私自身もそうでありますが、重く受け止めるべきであります。皇室制度は、日本国憲法第一条が定めるとおり、国民の総意に基づく制度です。政府におかれては、引き続き国民へ丁寧な説明を尽くされるよう求め、私の質問を終わります。
日本維新の会の片山大介です。 早速質問をさせていただきたいと思います。 今回の改正案は、平成二十九年の天皇退位特例法の附帯決議に安定的な皇位継承の確保の必要性が盛り込まれたことがきっかけです。その後、令和元年の今上陛下の即位の礼、そして、翌令和二年の秋篠宮様の立皇嗣の礼とした一連の皇位継承に関する儀式を終えた後の令和三年、政府は、有識者会議を立ち上げてこの附帯決議の内容を検討し、そして、令和四年の一月にその報告書を国会に提出しました。それを受けて、維新は一番最初に、令和四年の四月に意見書を取りまとめたんですが、ほかの政党の、ほかの党の意見が出そろうま…
確かに、議長のとりまとめに比べると、実際に法律に落とし込んだ場合には多少法技術的なこともあって複雑にならざるを得ないわけでありますが、しかし、議員の先生方、また国民の皆様には丁寧に説明をしていかなければいけないと思っております。 〔委員長退席、理事岡田直樹君着席〕 その上で、養子制度につきましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重に制度設計を行うなどとされていたところ、また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されていない、禁じられてきたことを踏まえ、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条を存置した上で、本則の…
それでは、大きな議論になっているのが、先ほどから、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格の有無です。 それで、整理をすると、改正案では、第三十八条の第四項に、養子縁組により皇族となった皇族男子、養子皇族男子は皇位継承資格を有しないというふうにされています。 一方、養子皇族男子の子孫については、そうした規定がないことに加えて、第三十八条の第六項に、養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫は、その皇族としての地位は実方の系統によるというふうに規定が置かれているので、この規定を読めば、その養子皇族男子の子孫が男子であれば自然に皇位継承権を持つものというふうにされるもの…
養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。 現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところであります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項では、実方の系統によるとの解釈を規定をしているところでありま…
それで、この議論になっているのが、これが立法府のその総意の枠を超えているかどうかというところなんですけれども、政府はこれまでの答弁で、現行法のままで適用するとこうなるだとか、立法府の総意のとりまとめの内容を条文に落とすとこうなったというふうに言われている。 それで、立法府の総意のとりまとめの文章自体は一定の幅のある表現にとどめて、機微な部分には触れないようにしていたところが妙技でもあったというふうに思うんですが、ただ、そのとりまとめからこの改正案提出の流れの中では、とりまとめは、とりまとめの文章としては一定の幅のある表現にとどめつつも、具体的な制度設計…
養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述がありませんでしたので、男子であれば現行の皇室典範第一条及び第二条が適用される、結果としてそうなるということになり、皇位継承資格を有するとなるものでございます。また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないということを承知をしているところです。 今般の法律案ですが、これは政府として、とりまとめに沿う形で忠実に立案をさせていただきました。六月二十五日の全体会議でその法律案の要綱を説明をさせていただいた際にも、これらの点も含め、全体会議と…
それで、ちょっとその養子案について聞いていきたいんですが、専門家からは、十一ある旧宮家のうち複数の旧宮家に未婚の男系男子がいると発言されているが、政府としての答弁は、把握していないという答弁をされています。 養子縁組となると、その養親、養子を受け入れる親、まあそれ、宮家ですね、そして養子になる男系男子がそれぞれが合意をしていかないと進まないものだと思うんですが、この養子縁組の成立に至る過程というのは、具体的にはどういう形から動き始めていくのか。そして、その各宮家の当主は現在高齢化も進んでいます。教育に誰が責任を持つのかという問題も、課題もあると思います…
養子縁組の具体的な手続、これは法案成立後になりますが、それは宮内庁においてしっかりと検討をすることになります。養子縁組に当たっては、やはり当事者となられる方々の自由な御意思というのがまずは重要であろうと、そしてそれを尊重されなければならないと考えております。養子、養親双方の自由な御意思に基づく合意によって養子縁組が成立をするように、宮内庁において適切に取り組むものと考えております。 また、養子縁組が成立した場合に、委員はその教育等についての御懸念を御指摘をされましたけれども、養子となって皇族となられた方がそれ以降は皇室の一員として様々な御活動を担ってい…
そして、その養子となり得る方の年齢は十五歳以上に限定されています。その養子に行くという判断、決断というのは、一般の社会でも重いものだと思います。 政府の考えでは、実の親が十五歳まで立派に育てて、そのしかるべき年齢で自分で、皇室のためにという決断をして入ってきてもらうことが必要だというお考えがあるのかどうか。それからまた、制度をつくったからといってすぐにそういう方が現れるかどうかも分かりません、実際に政府としても把握をしていないとおっしゃっているんですから。そうすると、なかなか現れなかった場合は、この十五歳以上の規定というのも今後の見直しの対象になるのか…
とりまとめにおいては、その養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢というのが記述をされておりました。政府としてはこれを踏まえて検討をしたところです。 現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもこれと整合を取る形で十五歳以上としました。 また、年齢十五年以上の者という一定の判断能力のある者を対象とすることで、御皇室を支えるという言わば主体的な意思を持っていただいた方を養子としてお迎えすることができ、結果として皇族数の確保という目的がより確実に果…
いずれにしろ、新しい制度の創設には国民の理解が大切です。制度設計をした政府としては今後も国民の理解醸成に尽くしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
参政党の松田学です。 参政党は、結党時から、天皇を中心にまとまる平和な国をつくるということを綱領に一貫して掲げてまいりました。参政党としては、今般、立法府から国会の総意が取りまとめられまして、これを法制化して皇室典範改正に至っているということについて、大変喜ばしいことだと考えております。また、参政党は、皇位の安定的な男系継承ということを掲げておりまして、その立場から質問をさせていただきたいと思っております。 まず、令和三年に招集された有識者会議が令和四年に提出した報告書には、天皇陛下から秋篠宮様、悠仁様という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないと…
令和三年の有識者会議報告ですが、これには皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案、いわゆる一案というものと、皇族の養子制度案、いわゆる二案と言われるもの、この二つが示されており、政府としてもこの報告を尊重してきたところであります。 この後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、これらの二つの案はいずれも了とされ、このとりまとめを基に法制化することを求めるとされたところであります。 政府としては、皇族数の確保というの…
やはり、皇位の安定的な継承というのが非常に重要だと思いますが。 〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕 我が国の歴史を振り返りますと、本日もいろいろと既に出ていますけれども、第二十五代武烈天皇御崩御の際に、越前におられた第十五代応神天皇五世孫の男大迹王が、第二十六代継体天皇として即位されました。奈良時代末期では、宇佐八幡宮神託事件というのがありまして、和気清麻呂が弓削道鏡への皇位継承を阻止したということがございました。江戸時代には、新井白石が第六代将軍徳川家宣に進言しまして閑院宮家を創設したということで、令和の今上天皇への男系男子継承がかなったといった事…
皇室典範第一条には、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承するというふうにされております。
我が国の皇位継承については、男系継承が古来、例外なく維持されてきたところであり、その重みというのを重く受け止めているところでございます。
この安定的な皇位継承のための皇室典範の改正が今必要なのは、現在、皇位継承順位第二位であります悠仁親王殿下に将来男子がお生まれになればそれで全て解決ということではないからであります。今のままでは、悠仁親王殿下が天皇陛下として即位される頃には同世代の皇族男系男子が悠仁親王殿下お一人になってしまうと、これは非常に深刻な問題であると受け止めなければならないと考えております。 参政党は、全体会議でも繰り返し述べましたように、男系男子の皇位継承を確実に維持すべきという立場ですが、改正後の皇室典範におきましては、旧宮家男系男子が皇室に養子に入り、結婚してお子様をもう…
まず、今回の改正案の養子の子の取扱いについては、これは現行の皇室典範に基づいて判断することになります。すなわち、養子の子、お子様というのは、これは生まれながらの皇族であることから、男子の場合は、現行皇室典範第一条及び第二条に基づき皇位継承資格を有するということになります。また、その内親王、女王の配偶者及びその子の身分についても、これも現行の皇室典範に基づいて判断することとなるわけであります。 以上のように、この法案は立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめに沿って忠実に作成をさせていただきましたので、様々なそういった御意見はあろうかと思いま…
今般、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するということにされましたが、一部の方からこういう疑問が出ているんですが、それは、公務を担っていただくためという説明がなされていますが、公務をしていただけるんなら元皇族でも十分ではないかという意見も聞かれました。例として、黒田清子さんが降嫁後、伊勢神宮の神宮祭主に就かれたことを挙げられていますが、これは公務なのか、公務とは何なのかの定義をお示しいただければと思います。もし、降嫁後の女性皇族に公務をお願いすると仮定すると、そこにはどのようなハードルが想定されているのでしょうか。
お答えいたします。 皇室の御活動において、国事行為など法的根拠のあるものを除きますいわゆる御公務というものにつきましては、法文上、法令上明文の根拠はございませんで、明確な定義というものはないと考えております。 令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。 皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といっ…
次に、現行の皇室典範第十三条は、皇族の身分を離れる親王や王のきさき、直系卑属及びそのきさきが同時に皇族の身分を離れると規定していますが、これは家族の中で皇族と民間人の分断を防ぐためだと言われています。 他方で、女性皇族の配偶者や子は皇族にならないという今般の改正案は、私どもは女系天皇を誕生させないという趣旨で極めて適切な措置だと考えていますが、しかし、この場合の家庭内に皇族と民間人が混在するということについて、第十三条が本来目指していた家族との一体性との間で整合性がないんじゃないかという指摘があるかもしれませんので、この点を国民にきちんと理解を求める説…
現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、必ずしも事例が適切でないかもしれませんが、例えば日本人と外国人の夫婦、現実いらっしゃいます。そういう夫婦においてその国籍であるとか参政権、あるいは戸籍の有無等によって違いが生じるわけですけれども、家族の一体性ということでいうと、この不整合というのは生じていないと考えております。 有識者会議におけるそのヒアリングやその他の会議での議論においては、家族法制の観点からは、配偶者に皇族の身分を認めなくても、夫婦の同居、協力、扶助義務を履行することは可能であるということ、また、配偶者と子を皇族としなくとも、夫…
次に、旧宮家の男系男子適格者につきまして、男系男子を皇族の養子として迎えることになるわけなんですが、際に、皇室のどの方がいわゆる養親となられるのか、どの方がどなたを迎え入れられるのかという、養子縁組のプロセスですね。養親、養子双方についての手続も含めた全般的な支援、これをどこがどのように行うのか。皇室全体の将来を考えて養子皇族男子をお迎えするのですから、これは当事者の方々にお任せするということでは責任が曖昧であるように感じますので、本当に皇族数の確保という目的に資するかどうか心もとないということがないように、その辺りについて、先ほどからも質問出ていますけ…
お答えいたします。
この度の制度創設により行われます養子縁組につきましては、一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となってまいります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの決められたプロセスがあるわけではないものと承知をしております。
皇族の縁組としての具体的な手続につきましては、過去の例等を参考にしながら、今後、宮内庁において検討されるものと承知しております。
よろしくお願いします。 次に、かつて旧宮家が皇室離脱、戦後されたわけですが、その際には、よく言われているように、当時の宮家の歳費打切りといったGHQの指令、GHQの圧力という話がよく語られていますけれども、もう一方で、この旧十一宮家が天皇家の本家とは血縁が遠かったということもあったんじゃないかという指摘も一部にあります。 それでも、今般、旧十一宮家の皇族男子の嫡男系嫡出の子孫の男子を養子にすることについて、政府はそういった指摘を、そういった議論を凌駕するだけの理由をきちんと説明する必要があると、その上で国民の理解と納得を得る必要があると思いますけれど…
養子縁組の対象ですが、現皇室典範による皇族男子であったものの、嫡男系嫡出の子孫としており、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。これらの方々ですが、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がもしなかったと仮定すれば、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々ということになります。 立法府の総意であります議論のとりまとめにおいても、旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象とした養子制度について、とりまとめを基に法制化することを求めると記述をされております。政府としては、これを忠実に法案を作成したところでございます。 今後も、法案の内容…
多くの方の理解、非常に大切だと思いますが、最近、SNSなんかで皇室に対する誹謗中傷が盛んになされているということを問題視する方々が結構いらっしゃいまして、今般の法改正で養子の皇族男子の適格者となった方がこういった状況だと名のりを上げる妨げになるんではないかという、それを懸念する声も上がっています。
政府は、この状況をどう官房長官御認識されて、そして何らかの対応を考えるかどうか、対策を講じる考えがあるかどうか、その辺りについて御答弁いただければと思います。
昨今のインターネット上の皇室に関する情報の中には、私も時々そういったことを見る中において、事実と異なるものがあるなとか、あるいは誤った情報を前提として書かれていると考えられるものが見受けられます。これが誹謗中傷を生み出す一因になっているのではないかと思っておりまして、この点は大変遺憾に思っております。 皇室に対する国民の理解を増進するためには、皇室の方々の御活動であるとかそのお人柄であるとか、そういった正確な情報をタイムリーにお届けすることが重要であるという認識の下で、宮内庁では、ウェブサイトの充実やSNSによる積極的な情報発信に努めていると承知してい…
ありがとうございます。 木原官房長官は、令和八年七月十日の衆議院における議院運営委員会におきまして、将来の皇位継承の在り方について、立法府における将来の検討を先取りしたり縛ったりするような趣旨のものではないと、本日もそのような答弁を繰り返し今般の法改正についてされています。 確認のために、ちょっと伺いたいと思っています。 この御発言の趣旨は、決して将来安易に制度を変更してよいという意味ではないということでよいでしょうか。今回の改正案が、長期間にわたる各党の真摯な議論によってようやく国会の総意として実を結びつつあるという重い事実を我々は大切にしなけれ…
この法律案の作成に当たりましては、まず、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をして以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきまして、計十回の全体会議を経て、衆参正副議長による議論のとりまとめが行われたものと承知をしております。 政府としては、このとりまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で、まずは衆参正副議長に御了承をいただきました。その上で、六月二十五日の全体会議で今度は法律案の要綱というのを御説明し、衆参正副議長からは、とりまと…
どうもありがとうございました。
参政党としては、皇位の安定、男系での継承ということについての国民の理解を深めるよう、我々も啓発に努めて、合意形成に努めていきたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。
以上です。
日本共産党の小池晃です。
日本共産党は、天皇の制度は、憲法の条項と精神に基づいて議論すべきだと考えております。
日本国憲法第一条は、天皇の地位は国民の総意に基づくものとしております。ですから、国民の理解が得られているかどうかというのはこれ決定的に重要だと思いますが、官房長官、この改定案は国民の理解が得られると、得られているとお考えですか。
今回の御審議などを通じて丁寧に説明してまいりたいと思います。
また、地方議会等に目を転じますと、四十七都道府県のうち、三十五の府県議会議員において、この皇室典範の改正について、これを推進せよというような御決議がされたものというふうに承知をしておりまして、しかしながら、まだ一般の国民の皆様に対しまして、しっかりと説明をしていきたいと思っております。
国民の理解が得られているとは到底政府も言えないわけですよ。そういう中身なわけですよね。しかも、立法府の総意、立法府の総意と先ほどから繰り返しておられる。しかし、男系男子を不動の原則としている改定案に日本共産党は反対しております。そして、先ほど、野党第一党の立憲民主党も反対の立場で質問いたしました。これが立法府の総意であるわけがない。もう大前提が崩壊しているというふうに私は思います。 中でも大問題は、養子の子を天皇にできるようにすることであります。衆議院で宮内庁は、昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、現在の天皇とは三十六親等から三十八親等の隔た…
七月十日に、衆議院の議院運営委員会においても、これ政府参考人からお答えをしましたとおり、昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものとは承知をしております。 一方で、今回の養子制度でありますが、現行憲法、そして皇室典範下で皇位継承資格を有していた方々の男系男子孫の方々を養子の対象とするものでございまして、これは、お互いの自由な意思に基づき、養親、養親子関係というものを結んでいただくということを想定をしているところであります。 国民の理解についてですけれども、令和三年の政府の有識者会議の報告におい…
じゃ、平成十七年の有識者会議は間違ったことを言っていたということですか。
平成十七年の有識者会議の取りまとめ、こういったことも踏まえて、この令和三年の取りまとめも行われたものと承知をしております。
踏まえてといいながら、全く正反対の結論を出しているわけであります。 官房長官は、何で女性では駄目なのかという、衆議院での我が党塩川鉄也議員のもう基本的な質問に、その場ですぐさま答えることができませんでした。現行皇室典範で男系男子とされているからだと答弁されましたね。今日もそういう答弁繰り返しています。 しかし、皇室典範の大原則である、養子は取らないと、養子は禁止しているという大原則変えたわけですよ。そこからその先は今の皇室典範でというのは、これは、苦し紛れの私は詭弁だと言うほかない、全く説得力がないというふうに思います。 そもそも、日本国憲法は、天…
まず、令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今に至る皇位継承の歴史というものを振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代、次世代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継…
全く答えていないですよ。
何で、現行憲法の条項に照らしたら、女性天皇、女系天皇、当然認められるべきではないかということに対して答えてください。
まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は、世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。
その上で、皇室典範ですが、第一条において、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところであります。
憲法には皇男子孫という言葉が除かれたんですよ、大日本帝国憲法にあった皇男子孫は。世襲とだけなったんですよ。男子としたのは皇室典範だけなんですよ。古来例外なくと言うけれども、男系男子の継承が明文化されたのは明治二十二年の旧典範であります。 二〇〇五年の政府有識者会議報告書、こうあります。一旦皇族の身分を離れた者が再度皇族となったり、元々皇族でなかった者が皇族になったりすることは、これまでの歴史の中で極めて異例なことであり、さらにそのような者が皇位に就いたのは平安時代の二例しかない、そして、これは、皇族の身分等をめぐる各種の混乱が生じることを避けるという実…
まず、世論調査というのは、その聞き方であるとか、その対象者によって様々なものがあるというふうに承知をしております。
また、令和三年のその有識者会議の報告においては、その有識者の方々が、今回の改正の基礎となった部分については、恐らくそれに沿った形での法改正になっておりますので、この皇位の継承をゆるがせにしてはならないということについて、これは正しく忠実に法改正がなされたということを評価されるものと思っております。
ほら、この二〇〇五年の報告書については何にも言えないんですよね。 私、何でこういう世論調査、世論調査いろいろあると言うけど、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかという世論調査はほとんど圧倒的に、やっぱり認めるべきだという声なんですよ。なぜか。やっぱり戦後、国民主権、基本的人権の尊重の憲法に変わって、日本社会は大きく変わってきたわけです。女性天皇を認めるべきではないか、それが私は国民の率直な思いなんではないかと。しかし、今日の議論でも、天皇だけは、何か合理的な理由があるわけでもないのに、何が何でも男性でなければならない、これが今回の典範案でしょう。理由は、…
この令和三年の有識者会議報告ですが、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると認識の下、女性皇族の身分保持制度案とその皇族の養子制度案、その二案が示されまして、政府としてもこの報告を尊重をしているところです。その後、衆参議長による議論のとりまとめにおいてこの二案はいずれも了とされております、全体会議の下で、委員も御出席だったと思いますが。これを基に法制化することを求めるというふうに政府はされまして、それを受け取って法制化したところです。 政府としては、この皇族数の確保を目的として、この議論のとりまとめに沿って法案を作成したも…
やっぱり、この議論を聞いてやっぱりこれは女性差別になってしまうと、多くの人が本当に危惧すると思いますよ。
私は、この典範改定は日本国憲法の精神と条項に反するものであって、将来に大きな禍根を残すものであると考えます。撤回をすべきであるということを申し上げて、質問を終わります。
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十三分休憩
─────・─────
午後一時三十分開会
ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
どうも。始めます。 日本国憲法第九十八条第二項は、締結した条約の誠実な遵守を定めております。政府も国連に対し、この憲法を引用して、女子差別撤廃条約は既に国内法としての効力を持つと明言してきました。しかし、皇室典範における女性排除について問われると、政府は条約の適用を拒む姿勢を維持しております。政府は、国連女子差別撤廃委員会に対して、皇室典範は歴史と伝統があり、同委員会が取り上げるのは適当ではないと主張してきました。 外務省にお聞きします。 自国の伝統を理由に、皇室典範を女子差別撤廃条約の適用外又は審査対象外とすることができる国際法上又は条約上の明確…
お答えを申し上げます。 女子差別撤廃条約第一条は、同条約が撤廃の対象としている女子に対する差別について提言をしております。ここでいう女子に対する差別とは、性に基づく区別等により、女子の人権及び基本的自由を侵害するものを指すとされております。 日本政府といたしましては、ここでいう人権及び基本的自由とは、いわゆる基本的人権を意味しており、皇位に就く資格はこれに含まれるものではないと解しております。 したがいまして、皇室典範において、皇位継承資格が男系男子に限られていても女子の基本的人権が侵害されることにはならず、同条約第一条の女子に対する差別には該当し…
ところが、同条約は、男女の固定的役割分担に基づく偏見、今おっしゃられたように人権の話ですよね、それから慣習、これも入っています、慣習を是正することを締約国に求めております、これ。だから、皇室典範を審査対象から除外する規定はこの条約には存在しません。そう僕は考えます。 さらに、国際条約の基本ルールであるウィーン条約第二十七条はこう言っています。当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法、国内法を援用することはできないと定めております。国内法である皇室典範や、いわゆる伝統を理由に条約上の義務を免れることは認められていません。これが僕の解釈です…
お答えを申し上げます。
委員御指摘の条約法に関するウィーン条約第二十七条は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない旨、規定したものでございます。
先ほど申し述べたとおり、皇室典範におきまして皇位継承資格が男系男子に限定されていることは、女子差別撤廃条約で定められている女子に対する差別には該当せず、同条約の対象にはならないものと考えております。
したがいまして、条約の履行との関係で問題があるという御指摘は、当方といたしましては当たらないと認識をしております。
以上でございます。
皇室典範が国内法じゃないんですか、我が国の。そういう理解でよろしいんですか。そんなことはないでしょう。だから、ウィーン条約は適用されます、これは。よろしいでしょうか。 多分、その辺の認識を新たにしてもらわないと、国際法とのそご、抵触の問題は多分このままずっと引きずったままです。お含みおきください。済みません。政府の、そういうこれまでの対外説明の論理はもう限界を超えているように思います、僕は。 間近の二〇二四年の十月、国連女子差別撤廃委員会から、皇位継承における男女平等を確保するために皇室典範を改正せよとの正式な勧告が突き付けられました。これに対し政府…
委員の御指摘のように、令和六年の十月に、女子差別撤廃委員会から、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する最終見解というのが公表されたと承知しております。 その最終見解において示されました我が国への勧告のうち、その四項目については二年以内にフォローアップとして情報提供する事項として挙げられているところであります。 これ、委員とちょっと認識が違うかもしれませんが、皇室典範に関する事項というのはフォローアップ事項となっておりませんので、その上で、最終見解の勧告については、現在、各府省において対応、検討をしているところでございまして、フォローアップ事項に関…
勧告は続きます、国連からのですね。この法案です。この問題の法案、これを成立させれば、更に国際社会からの、特に国連からの批判は将来にわたって固定化するでしょう。新たな勧告が来るはずです。
私たちが深く敬愛する皇室を国際社会から疑問を呈され続ける立場に置き続けることは、私、国民の一人として耐えられません。問題は皇室にあるのではなく、政府の姿勢にあると思います。そのことを強く指摘し、質問を終わります。ありがとうございました。
この際、お諮りいたします。
委員外議員百田尚樹君、高良沙哉君及び福島みずほ君から皇室典範等の一部を改正する法律案についての質疑のため発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
それでは、まず百田君に発言を許します。百田尚樹君。
日本保守党の百田尚樹です。 私は、皇室全体会議におきまして、毎回、発言の冒頭、同じことを申し上げてきましたが、今日もまた同じことを言わせていただきます。 日本の歴史と共にあられ、約二千年の伝統を有する世界最古の皇室に対し、二〇二六年の今日、たまたま選挙に通っただけの一介の国会議員にすぎない者が意見をするなど、誠に恐れ多いことだと言わざるを得ません。しかしながら、あえて一言申し上げます。今日は質問ではなく、私の意見を申し上げます。 日本保守党の意見は一貫して変わりません。今考えるべきは、将来の皇統の安定継承を可能とする手だてであり、そのための最小限の…
次に、高良君に発言を許します。高良沙哉君。
沖縄の風、高良沙哉です。 発言の時間をいただき、ありがとうございます。限られた時間ですので、最後にまとめて御答弁をお願いいたします。 一九四六年に、当時の昭和天皇のいわゆる人間宣言によって、天皇制は神話によるものではなく、憲法を根拠に、制度として皇室典範に具体化されています。二〇一六年、当時の天皇陛下の言葉によって始まった生前退位の議論は、崩御に限定された皇位継承の例外として容認されました。天皇皇后両陛下の人間としての人生を国民が考慮し、理解が得られた結果ではないかと考えます。 今回は、戦後初めて本則の改正であるにもかかわらず、参考人招致など重要法…
まず、宮内庁におきまして、今回の政府の有識者会議の報告であったり、国会での議論の状況、また衆参正副議長による議論のとりまとめの内容、そして今次改正法律案の内容について、天皇陛下を始め皇室の方々にしかるべく御報告をさせていただいたというところでございます。 それから、後段、今回の法改正ですが、令和三年の政府の有識者会議の報告、こちらを政府としては尊重しておりまして、また、このことは立法府における全体会議でも共有をされました。衆参正副議長による議論のとりまとめにおいても、その冒頭で、皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについて確認がなされたものと承…
質問の時間が終了しましたので、私からの質問と意見は終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、福島君に発言を許します。福島みずほ君。
社民党の福島みずほです。 皇室典範改正法案は、立法府の総意とも、国民の総意とも懸け離れています。世論調査では、女性天皇を認めるべきだ、養子を認めるべきでないというのが圧倒的です。国民の総意と懸け離れた皇室典範改正は大きな禍根を残します。撤回すべきです。 皇室典範は、日本国憲法及び女性差別撤廃条約の下位にある法律です。二年間にわたる全体会議において、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかは論点にすらなりませんでした。日本国憲法は法の下の平等を規定しており、女性天皇を認めないことは女性差別です。社民党は、女性天皇、女系天皇を認めるべきだと考えています。 ま…
皇室典範改正については、六月十日、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところです。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについて、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論のとりまとめを基に法制化することを求めるとされております。
政府としては、それに沿って忠実に法案を作成した、その結果、現在のような法律改正になっているところでございます。
全く答えになっていません。なぜ女性天皇は駄目なのか。答えになっていません。
日本国憲法第二条、そしてそれに基づく皇室典範第一条、二条に基づいて、今回の法改正の礎となったところでございます。
これまた答えになっていません。
ここは国会です。立法府が皇室典範を改正して、女性天皇を認めることは十分できます。なぜ駄目なのか。答えていないですよ。
皇位継承については、先ほど申し上げましたが、日本国憲法第二条において、皇位は世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。
その上で、皇室典範第一条においては、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところでございます。
全く答えになっていません。憲法は世襲制としか書いてありませんし、皇室典範、今やっているように、改正すればできるじゃないですか。 女性はなぜ天皇にはなれないのか。一八八二年、東京横浜毎日新聞には、自由民権論者たちの、女帝を立つるの可否の大論争が載っています。女性を天皇にすべきではないという反対論者は、天皇は至貴至尊、至るに貴族の貴、至るに尊敬、至貴至尊、つまり唯一で最も尊い者のはずなのに、女性が天皇になると、夫は妻よりも偉いから、一番偉いはずの人により偉い人がいて、秩序基準が乱れると主張しています。 また、戦前の皇室典範二十三条は、皇族女子の摂政に任ず…
私どもは、令和三年の有識者会議の報告、これを尊重しているところです。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であるということ、今に至る皇位継承の歴史を振り返るときに、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということ、また、現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生を重く受け止めなければならない、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承については具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させると、そういったことが示さ…
国民の総意、国民の気持ちともう本当にずれていますよ。禍根を残すと思います。
男系男子の養子縁組について、養子は典範第二条の適用外にしたにもかかわらず、同じ系に属する養子の子には自動的に二条を適用するというのはおかしいです。
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
この養子縁組も恣意的になり、禍根を残すということを申し上げ、質問を終わります。
本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会をいたします。
午後一時五十九分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
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- 山谷えり子: Japanese Diet Member Eriko Yamatani in Washington, D.C. on 5 May 2023 - (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain
- 長浜博行: Hiroyuki Nagahama 20230825.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 谷合正明: 98 taniai masaaki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 松田学: Manabu Matsuda with Rina Yoshikawa (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 小池晃: Akira Koike 20230320teigen01.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 伊勢崎賢治: Kenji Isezaki 2025-07-19(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 大西洋平: 大西洋平241220.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、大西洋平、CC BY-SA 4.0
- 百田尚樹: Naoki Hyakuta cropped 2 Naoki Hyakuta and Kiyoaki Kawanami 20171029.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、航空自衛隊那覇基地、CC BY 4.0
- 福島みずほ: Mizuho Fukushima 2010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0