沖縄の風、高良沙哉です。
発言の時間をいただき、ありがとうございます。限られた時間ですので、最後にまとめて御答弁をお願いいたします。
一九四六年に、当時の昭和天皇のいわゆる人間宣言によって、天皇制は神話によるものではなく、憲法を根拠に、制度として皇室典範に具体化されています。二〇一六年、当時の天皇陛下の言葉によって始まった生前退位の議論は、崩御に限定された皇位継承の例外として容認されました。天皇皇后両陛下の人間としての人生を国民が考慮し、理解が得られた結果ではないかと考えます。
今回は、戦後初めて本則の改正であるにもかかわらず、参考人招致など重要法案としての審議が尽くされず、国民の総意を得る努力がなされていません。本当に象徴天皇制の維持を考えるならば、十分な民主的プロセスを踏まなければなりません。
女性皇族が婚姻後も皇室に残る案、血縁のはるか遠い旧十一宮家から養子を取る案も、天皇皇后両陛下、皇族の方々の人生に関わります。国政に関する権能がなくとも、当事者である方々の考えを確認し議論をする必要があると考えます。確認しているのであれば、詳細をお聞かせください。
二〇〇五年の小泉内閣当時の議論では、有識者会議において、男女の別なく直系・長子優先の制度とすることが適当だとの報告書が出され、また、二〇一七年の退位特例法に対する附帯決議でも、女性宮家の創設等について先延ばしせず議論することが付されていました。確かに天皇制は、平等原則を定め、人権を保障した憲法に設けられた例外です。しかし、例外であったとしても、できる限り、平等原則や人権保障といった憲法の原理を皇室典範に及ぼす改正が現代においては求められます。
各種世論調査では、女性天皇について賛成が七割以上です。女性天皇、女系天皇の議論はもはや必然です。憲法は、皇位は世襲とのみ規定し、女性への皇位継承を排除していないにもかかわらず、女性、女系について議論をしない合理的な根拠をお示しください。
女性皇族が婚姻後も皇室にとどまる案は、男性皇族の婚姻後の身分と同等の制度ではなく、女性皇族御本人は皇族、配偶者や子は非皇族。本改正では、女性を単に皇室の人数確保、公務をこなすための要員として軽んじているのではないでしょうか。男尊女卑の制度であることが日本社会に残る不平等を助長することも懸念します。
そして、養子の子が男子であれば皇位継承者となり得るという解釈は、全体会議で質問が出たのに答えず、会議後に解釈を明らかにした点は看過できません。皇族でなかった者の子が皇位継承者、今上陛下の女性長子やその子は皇位継承者ではない。国民の理解は得られるのでしょうか。結果として、女性、女系天皇の可能性を閉じかねません。養子案は、誰が誰を養子にするのか恣意的な要素が入り込む点、身分制の復活であり、平等原則に反する点でも致命的欠陥があり、削除すべきです。
また、改正法附則第六条改正について、三十年と長過ぎる期間を明記し、議論を封殺する規定も共に削除すべきです。
民主的プロセスの軽視、合理的な理由のない性差別、身分制の復活、皇族数の確保や皇位継承の安定化にはつながらない男系執着は問題だと全体会議に続き再度申し上げ、会派の意見と質問といたします。
質問を二ついたしました。お答えをお願いいたします。
143
松山政司(自民)
御異議ないと認めます。
それでは、まず百田君に発言を許します。百田尚樹君。
この発言のページ
144
百田尚樹(保守)
日本保守党の百田尚樹です。
私は、皇室全体会議におきまして、毎回、発言の冒頭、同じことを申し上げてきましたが、今日もまた同じことを言わせていただきます。
日本の歴史と共にあられ、約二千年の伝統を有する世界最古の皇室に対し、二〇二六年の今日、たまたま選挙に通っただけの一介の国会議員にすぎない者が意見をするなど、誠に恐れ多いことだと言わざるを得ません。しかしながら、あえて一言申し上げます。今日は質問ではなく、私の意見を申し上げます。
日本保守党の意見は一貫して変わりません。今考えるべきは、将来の皇統の安定継承を可能とする手だてであり、そのための最小限の…
この発言のページ
145
松山政司(自民)
次に、高良君に発言を許します。高良沙哉君。
この発言のページ
- (上の発言)
146高高良沙哉政府参考人など
沖縄の風、高良沙哉です。
発言の時間をいただき、ありがとうございます。限られた時間ですので、最後にまとめて御答弁をお願いいたします。
一九四六年に、当時の昭和天皇のいわゆる人間宣言によって、天皇制は神話によるものではなく、憲法を根拠に、制度として皇室典範に具体化されています。二〇一六年、当時の天皇陛下の言葉によって始まった生前退位の議論は、崩御に限定された皇位継承の例外として容認されました。天皇皇后両陛下の人間としての人生を国民が考慮し、理解が得られた結果ではないかと考えます。
今回は、戦後初めて本則の改正であるにもかかわらず、参考人招致など重要法案としての審議が尽くされず、国民の総意を得る努力がなされていません。本当に象徴天皇制の維持を考えるならば、十分な民主的プロセスを踏まなければなりません。
女性皇族が婚姻後も皇室に残る案、血縁のはるか遠い旧十一宮家から養子を取る案も、天皇皇后両陛下、皇族の方々の人生に関わります。国政に関する権能がなくとも、当事者である方々の考えを確認し議論をする必要があると考えます。確認しているのであれば、詳細をお聞かせください。
二〇〇五年の小泉内閣当時の議論では、有識者会議において、男女の別なく直系・長子優先の制度とすることが適当だとの報告書が出され、また、二〇一七年の退位特例法に対する附帯決議でも、女性宮家の創設等について先延ばしせず議論することが付されていました。確かに天皇制は、平等原則を定め、人権を保障した憲法に設けられた例外です。しかし、例外であったとしても、できる限り、平等原則や人権保障といった憲法の原理を皇室典範に及ぼす改正が現代においては求められます。
各種世論調査では、女性天皇について賛成が七割以上です。女性天皇、女系天皇の議論はもはや必然です。憲法は、皇位は世襲とのみ規定し、女性への皇位継承を排除していないにもかかわらず、女性、女系について議論をしない合理的な根拠をお示しください。
女性皇族が婚姻後も皇室にとどまる案は、男性皇族の婚姻後の身分と同等の制度ではなく、女性皇族御本人は皇族、配偶者や子は非皇族。本改正では、女性を単に皇室の人数確保、公務をこなすための要員として軽んじているのではないでしょうか。男尊女卑の制度であることが日本社会に残る不平等を助長することも懸念します。
そして、養子の子が男子であれば皇位継承者となり得るという解釈は、全体会議で質問が出たのに答えず、会議後に解釈を明らかにした点は看過できません。皇族でなかった者の子が皇位継承者、今上陛下の女性長子やその子は皇位継承者ではない。国民の理解は得られるのでしょうか。結果として、女性、女系天皇の可能性を閉じかねません。養子案は、誰が誰を養子にするのか恣意的な要素が入り込む点、身分制の復活であり、平等原則に反する点でも致命的欠陥があり、削除すべきです。
また、改正法附則第六条改正について、三十年と長過ぎる期間を明記し、議論を封殺する規定も共に削除すべきです。
民主的プロセスの軽視、合理的な理由のない性差別、身分制の復活、皇族数の確保や皇位継承の安定化にはつながらない男系執着は問題だと全体会議に続き再度申し上げ、会派の意見と質問といたします。
質問を二ついたしました。お答えをお願いいたします。
147
木原稔(自民)内閣官房長官
まず、宮内庁におきまして、今回の政府の有識者会議の報告であったり、国会での議論の状況、また衆参正副議長による議論のとりまとめの内容、そして今次改正法律案の内容について、天皇陛下を始め皇室の方々にしかるべく御報告をさせていただいたというところでございます。
それから、後段、今回の法改正ですが、令和三年の政府の有識者会議の報告、こちらを政府としては尊重しておりまして、また、このことは立法府における全体会議でも共有をされました。衆参正副議長による議論のとりまとめにおいても、その冒頭で、皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについて確認がなされたものと承…
この発言のページ
148高高良沙哉政府参考人など
質問の時間が終了しましたので、私からの質問と意見は終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言のページ
149
松山政司(自民)
次に、福島君に発言を許します。福島みずほ君。
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