2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

沖縄の風、高良沙哉です。

発言の時間をいただき、ありがとうございます。限られた時間ですので、最後にまとめて御答弁をお願いいたします。

一九四六年に、当時の昭和天皇のいわゆる人間宣言によって、天皇制は神話によるものではなく、憲法を根拠に、制度として皇室典範に具体化されています。二〇一六年、当時の天皇陛下の言葉によって始まった生前退位の議論は、崩御に限定された皇位継承の例外として容認されました。天皇皇后両陛下の人間としての人生を国民が考慮し、理解が得られた結果ではないかと考えます。

今回は、戦後初めて本則の改正であるにもかかわらず、参考人招致など重要法案としての審議が尽くされず、国民の総意を得る努力がなされていません。本当に象徴天皇制の維持を考えるならば、十分な民主的プロセスを踏まなければなりません。

女性皇族が婚姻後も皇室に残る案、血縁のはるか遠い旧十一宮家から養子を取る案も、天皇皇后両陛下、皇族の方々の人生に関わります。国政に関する権能がなくとも、当事者である方々の考えを確認し議論をする必要があると考えます。確認しているのであれば、詳細をお聞かせください。

二〇〇五年の小泉内閣当時の議論では、有識者会議において、男女の別なく直系・長子優先の制度とすることが適当だとの報告書が出され、また、二〇一七年の退位特例法に対する附帯決議でも、女性宮家の創設等について先延ばしせず議論することが付されていました。確かに天皇制は、平等原則を定め、人権を保障した憲法に設けられた例外です。しかし、例外であったとしても、できる限り、平等原則や人権保障といった憲法の原理を皇室典範に及ぼす改正が現代においては求められます。

各種世論調査では、女性天皇について賛成が七割以上です。女性天皇、女系天皇の議論はもはや必然です。憲法は、皇位は世襲とのみ規定し、女性への皇位継承を排除していないにもかかわらず、女性、女系について議論をしない合理的な根拠をお示しください。

女性皇族が婚姻後も皇室にとどまる案は、男性皇族の婚姻後の身分と同等の制度ではなく、女性皇族御本人は皇族、配偶者や子は非皇族。本改正では、女性を単に皇室の人数確保、公務をこなすための要員として軽んじているのではないでしょうか。男尊女卑の制度であることが日本社会に残る不平等を助長することも懸念します。

そして、養子の子が男子であれば皇位継承者となり得るという解釈は、全体会議で質問が出たのに答えず、会議後に解釈を明らかにした点は看過できません。皇族でなかった者の子が皇位継承者、今上陛下の女性長子やその子は皇位継承者ではない。国民の理解は得られるのでしょうか。結果として、女性、女系天皇の可能性を閉じかねません。養子案は、誰が誰を養子にするのか恣意的な要素が入り込む点、身分制の復活であり、平等原則に反する点でも致命的欠陥があり、削除すべきです。

また、改正法附則第六条改正について、三十年と長過ぎる期間を明記し、議論を封殺する規定も共に削除すべきです。

民主的プロセスの軽視、合理的な理由のない性差別、身分制の復活、皇族数の確保や皇位継承の安定化にはつながらない男系執着は問題だと全体会議に続き再度申し上げ、会派の意見と質問といたします。

質問を二ついたしました。お答えをお願いいたします。

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