将来を先取りするような、そういった政治的判断ではないというふうな理解をしました。
次に、附則第六条と附帯決議案について伺います。
本改正案では、婚姻をした内親王、女王の配偶者や子は皇族とならないことが前提とされていますが、衆参正副議長が示した附帯決議案の第一項目の勘案事項として、その配偶者や子の身分の問題も含まれ得るという理解でよろしいでしょうか。
まず、参議院法制局長に伺います。
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
将来を先取りするような、そういった政治的判断ではないというふうな理解をしました。
次に、附則第六条と附帯決議案について伺います。
本改正案では、婚姻をした内親王、女王の配偶者や子は皇族とならないことが前提とされていますが、衆参正副議長が示した附帯決議案の第一項目の勘案事項として、その配偶者や子の身分の問題も含まれ得るという理解でよろしいでしょうか。
まず、参議院法制局長に伺います。
今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。
また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
法的安定性ということであります。現行の皇室典範との整合性を図っていくためこのような法形式を取ったというふうに理解をいたしました。
そこで、改めての確認になりますけれども、現行皇室典範との整合性、法的安定性を図るための立法技術上の整理であって、政府が将来の皇位継承制度について何か先取りする、政治的判断を示したものではない、こういう理解でよろしいんでしょうか。
繰り返しになりますが、今回、現行法の規定が適用されるということ、そのことをもって立法府における将来の検討を先取りするということはございませんし、またこれを縛るというようなことではないということを改めて申し上げます。
将来を先取りするような、そういった政治的判断ではないというふうな理解をしました。
次に、附則第六条と附帯決議案について伺います。
本改正案では、婚姻をした内親王、女王の配偶者や子は皇族とならないことが前提とされていますが、衆参正副議長が示した附帯決議案の第一項目の勘案事項として、その配偶者や子の身分の問題も含まれ得るという理解でよろしいでしょうか。
まず、参議院法制局長に伺います。
衆参正副議長による議論のとりまとめにつきまして法制的な面からお手伝いをしてまいりました立場から、お答えをさせていただきます。 衆参正副議長が示されました「附帯決議案に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容」、いわゆる附帯決議案につきましては、その経緯、位置付け、趣旨等に鑑みれば、基本的に、皇室典範等改正法案、特に附則第六条の検討条項の施行に当たっての解釈や運用の指針を示すものと解されます。 その上で、法案附則第六条第一項の検討条項は事項的な制限のない一般的な検討条項となっており、また、その解釈や運用指針を示す附帯決議案の第一項目は、その検討に当たり、皇…
女性皇族や御家族の身分の問題も含まれ得ると示されたところであります。
それでは、官房長官にこの附則第六条、また附帯決議案についての認識について、同じ質問になりますが、確認をさせてください。
政府といたしましては、これは七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。また、今の参議院の法制局長の答弁、これらを含めまして、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。