今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。
また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。
また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
宮内庁の方から、失礼しました、内閣法制局の方から初めて見解が示されたところであります。
そうした答弁を踏まえましても、この制度においては皇室会議の議を経ることということにしておりまして、この立て付けは極めて重要だと考えております。今後、皇室会議の役割は極めて重要になると考えますが、官房長官の認識を伺います。
皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。 とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第十条では、天皇及び皇族男子の婚姻については、様々な法制度上の役割、公的行為等の御活動を担う特殊な地位にある皇族の婚姻として適切であるかについて、皇室会議の議を経ることが必要とされているところであります。 今般の養子制度におきましては、養子は皇族となり、国の制度であ…
続けて、養子縁組制度について関連して質問いたします。
公明党は、党の意見書を取りまとめた段階から、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格や継承順位は一体として将来議論すべき課題であるとしてまいりました。
そこで、官房長官に伺います。
国民の間には、立法府の総意を踏み越えているのではないかとの疑問や懸念があります。とりまとめで言及がなかった養子皇族男子の子孫の皇位継承権について、これに触れずに立法化することはできなかったのでしょうか。なぜこのような法案の立て付けとなったのか、説明を求めたいと思います。
今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。
また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
法的安定性ということであります。現行の皇室典範との整合性を図っていくためこのような法形式を取ったというふうに理解をいたしました。
そこで、改めての確認になりますけれども、現行皇室典範との整合性、法的安定性を図るための立法技術上の整理であって、政府が将来の皇位継承制度について何か先取りする、政治的判断を示したものではない、こういう理解でよろしいんでしょうか。
繰り返しになりますが、今回、現行法の規定が適用されるということ、そのことをもって立法府における将来の検討を先取りするということはございませんし、またこれを縛るというようなことではないということを改めて申し上げます。
将来を先取りするような、そういった政治的判断ではないというふうな理解をしました。
次に、附則第六条と附帯決議案について伺います。
本改正案では、婚姻をした内親王、女王の配偶者や子は皇族とならないことが前提とされていますが、衆参正副議長が示した附帯決議案の第一項目の勘案事項として、その配偶者や子の身分の問題も含まれ得るという理解でよろしいでしょうか。
まず、参議院法制局長に伺います。