皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。
とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第十条では、天皇及び皇族男子の婚姻については、様々な法制度上の役割、公的行為等の御活動を担う特殊な地位にある皇族の婚姻として適切であるかについて、皇室会議の議を経ることが必要とされているところであります。
今般の養子制度におきましては、養子は皇族となり、国の制度である皇室に新たな構成員を迎え入れることになるということを鑑みれば、皇族の養子縁組として適切であるかについて、天皇及び皇族男子の婚姻と同様の手続を経ることが適当であると考えているところです。このため、今般の改正案においては、養子縁組に際して皇室会議の議を経ることとさせていただいたところでございます。
69
谷合正明(公明)
皇位継承者がいらっしゃる中で大きな変更を加えることには十分慎重でなければならないということであります。一方で、それが次代以降の皇位継承の在り方を縛るものでもないということは、そういう前提だと思っております。
今回の法案では、皇族数確保策として、旧十一宮家の男系男子に限定して養子縁組を認める制度が盛り込まれました。一方で、この制度については、対象を旧十一宮家の男系男子に限定することが憲法第十四条の門地による差別に当たるのではないかとの指摘もあります。全体会議では、詳細設計が明らかになる前の段階で、衆参両院法制局長から制度設計によっては両論あり得るとの説明…
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70岩岩尾信行内閣法制局長官
お答えいたします。
憲法は、第十四条におきまして法の下の平等を定める一方、一条では天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴とした上で、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政や国事行為の委任の制度を設けていることからいたしますと、これらの天皇を中心とした皇室の制度を円滑に運用することは、憲法自体の要請するところと考えられます。そして、このことを踏まえますと、皇統に属する方をこのような皇室の制度を担っていただくために新たに皇族となることができるとすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されないところでありま…
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谷合正明(公明)
宮内庁の方から、失礼しました、内閣法制局の方から初めて見解が示されたところであります。
そうした答弁を踏まえましても、この制度においては皇室会議の議を経ることということにしておりまして、この立て付けは極めて重要だと考えております。今後、皇室会議の役割は極めて重要になると考えますが、官房長官の認識を伺います。
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- (上の発言)
72
木原稔(自民)内閣官房長官
皇室会議ですが、皇位継承の順序の変更、皇族の身分の離脱、また摂政の設置、廃止等について審議する会議でございまして、重要な役割を果たしていただいているものと承知しています。
とりまとめにおいては、養子制度の具体的な手続等の要件について慎重に制度設計を行うとされております。また、現行皇室典範の第十条では、天皇及び皇族男子の婚姻については、様々な法制度上の役割、公的行為等の御活動を担う特殊な地位にある皇族の婚姻として適切であるかについて、皇室会議の議を経ることが必要とされているところであります。
今般の養子制度におきましては、養子は皇族となり、国の制度である皇室に新たな構成員を迎え入れることになるということを鑑みれば、皇族の養子縁組として適切であるかについて、天皇及び皇族男子の婚姻と同様の手続を経ることが適当であると考えているところです。このため、今般の改正案においては、養子縁組に際して皇室会議の議を経ることとさせていただいたところでございます。
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谷合正明(公明)
続けて、養子縁組制度について関連して質問いたします。
公明党は、党の意見書を取りまとめた段階から、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格や継承順位は一体として将来議論すべき課題であるとしてまいりました。
そこで、官房長官に伺います。
国民の間には、立法府の総意を踏み越えているのではないかとの疑問や懸念があります。とりまとめで言及がなかった養子皇族男子の子孫の皇位継承権について、これに触れずに立法化することはできなかったのでしょうか。なぜこのような法案の立て付けとなったのか、説明を求めたいと思います。
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74
木原稔(自民)内閣官房長官
今回のとりまとめになかった部分については現行法が適用されるということになります。これはもう、法的安定性上、これは当然のことでございます。
また、しかしながら、現行法の規定が適用されるということをもって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨ではないものと承知をしているところでございます。
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谷合正明(公明)
法的安定性ということであります。現行の皇室典範との整合性を図っていくためこのような法形式を取ったというふうに理解をいたしました。
そこで、改めての確認になりますけれども、現行皇室典範との整合性、法的安定性を図るための立法技術上の整理であって、政府が将来の皇位継承制度について何か先取りする、政治的判断を示したものではない、こういう理解でよろしいんでしょうか。
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