谷合正明 (公明党)

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

次に、養子皇族男子の子孫の皇位継承権についても同様に確認していきたいと思っております。

本法案では、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位は実方の系統によることと規定いたしました。これは、つまり、皇位継承資格を持たない女性皇族が養子皇族男子と婚姻し、男子がお生まれになった場合にもその継承順位は実方の系統によることとなります。

しかし、立法府の総意を超えて、今この段階で将来の皇位継承順位を先取りし、固定しようとしたものでは決してないと理解しております。したがって、立法府の総意で触れられなかった養子皇族男子の子孫の皇位継承権については、附則及び附帯決議に基づき、静ひつな環境の下で改めて議論すべきものと私は考えます。

そこでまず、参議院の法制局長に伺います。

附帯決議の第一項目と第三項目で、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題も対象となり得るとの理解でよろしいのか。また、三十年ごとの見直し規定がありますが、必要があれば三十年を待たずに適時適切に結論を得ることも可能なのか、この点について伺います。

前後のやりとり

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