次に、養子皇族男子の子孫の皇位継承権についても同様に確認していきたいと思っております。
本法案では、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位は実方の系統によることと規定いたしました。これは、つまり、皇位継承資格を持たない女性皇族が養子皇族男子と婚姻し、男子がお生まれになった場合にもその継承順位は実方の系統によることとなります。
しかし、立法府の総意を超えて、今この段階で将来の皇位継承順位を先取りし、固定しようとしたものでは決してないと理解しております。したがって、立法府の総意で触れられなかった養子皇族男子の子孫の皇位継承権については、附則及び附帯決議に基づき、静ひつな環境の下で改めて議論すべきものと私は考えます。
そこでまず、参議院の法制局長に伺います。
附帯決議の第一項目と第三項目で、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題も対象となり得るとの理解でよろしいのか。また、三十年ごとの見直し規定がありますが、必要があれば三十年を待たずに適時適切に結論を得ることも可能なのか、この点について伺います。
78川川崎政司参議院法制局長
衆参正副議長による議論のとりまとめにつきまして法制的な面からお手伝いをしてまいりました立場から、お答えをさせていただきます。
衆参正副議長が示されました「附帯決議案に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容」、いわゆる附帯決議案につきましては、その経緯、位置付け、趣旨等に鑑みれば、基本的に、皇室典範等改正法案、特に附則第六条の検討条項の施行に当たっての解釈や運用の指針を示すものと解されます。
その上で、法案附則第六条第一項の検討条項は事項的な制限のない一般的な検討条項となっており、また、その解釈や運用指針を示す附帯決議案の第一項目は、その検討に当たり、皇…
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谷合正明(公明)
女性皇族や御家族の身分の問題も含まれ得ると示されたところであります。
それでは、官房長官にこの附則第六条、また附帯決議案についての認識について、同じ質問になりますが、確認をさせてください。
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木原稔(自民)内閣官房長官
政府といたしましては、これは七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。また、今の参議院の法制局長の答弁、これらを含めまして、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。
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- (上の発言)
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谷合正明(公明)
次に、養子皇族男子の子孫の皇位継承権についても同様に確認していきたいと思っております。
本法案では、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位は実方の系統によることと規定いたしました。これは、つまり、皇位継承資格を持たない女性皇族が養子皇族男子と婚姻し、男子がお生まれになった場合にもその継承順位は実方の系統によることとなります。
しかし、立法府の総意を超えて、今この段階で将来の皇位継承順位を先取りし、固定しようとしたものでは決してないと理解しております。したがって、立法府の総意で触れられなかった養子皇族男子の子孫の皇位継承権については、附則及び附帯決議に基づき、静ひつな環境の下で改めて議論すべきものと私は考えます。
そこでまず、参議院の法制局長に伺います。
附帯決議の第一項目と第三項目で、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題も対象となり得るとの理解でよろしいのか。また、三十年ごとの見直し規定がありますが、必要があれば三十年を待たずに適時適切に結論を得ることも可能なのか、この点について伺います。
82川川崎政司参議院法制局長
お答えいたします。
衆参正副議長四者におかれましては、附帯決議案の第一項目で勘案事項とされている皇族の方々を取り巻く環境につきまして、養子皇族男子となられた方々に関する事項として、その支援体制のほか、御自身やその御家族の生活上の問題や法制上の問題など、広く対象となり得るところであり、そこでは養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項も含まれ得るとの御認識ではないかと拝察をいたしております。
また、養子皇族男子の子孫の皇位継承権につきましては、附帯決議案第三項目にある安定的な皇位継承を確保するための方策に関係するものであり、その検討対象になり得るとの御…
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谷合正明(公明)
私もそのような認識に立つものでございます。
官房長官にもお伺いしますけれども、政府としてこの同様の認識でよろしいのかということについて答弁を求めたいと思います。この附帯決議の第一項目、第三項目で養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題の対象となり得るという理解でいいのか、また、三十年ごとの見直し規定があるけれども、これについての見解について伺いたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、政府としましては、先ほどの参議院の法制局長の答弁を含めて、また先週七月十日に衆議院の法制局特別参与も答弁をいたしました。そういったことを含めて、附帯決議の趣旨というものを尊重してまいります。
また、後段の見直し規定につきましては、附則第六条第二項、三十年間は改正できないというような趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であるという認識です。
一方で、附則第六条第一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、この検討条項をどのよう…
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