木原稔 (自由民主党)内閣官房長官

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

内親王、女王の配偶者、その子、お子様に関しましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて記載がなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をしておりません。皇族とすると皇室典範に規定しない限り皇族にはならないため、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。

なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知をしているところでございます。

また、後段の御質問の住民基本台帳の適用に関してですが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活をしていく上で、配偶者やお子様が居住関係の公証などを受けられるようにし、円滑に日常生活を送っていただく必要がございます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用とすることとしたものであります。

前後のやりとり

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