ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この令和三年の有識者会議報告ですが、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると認識の下、女性皇族の身分保持制度案とその皇族の養子制度案、その二案が示されまして、政府としてもこの報告を尊重をしているところです。その後、衆参議長による議論のとりまとめにおいてこの二案はいずれも了とされております、全体会議の下で、委員も御出席だったと思いますが。これを基に法制化することを求めるというふうに政府はされまして、それを受け取って法制化したところです。 政府としては、この皇族数の確保を目的として、この議論のとりまとめに沿って法案を作成したも…
やっぱり、この議論を聞いてやっぱりこれは女性差別になってしまうと、多くの人が本当に危惧すると思いますよ。
私は、この典範改定は日本国憲法の精神と条項に反するものであって、将来に大きな禍根を残すものであると考えます。撤回をすべきであるということを申し上げて、質問を終わります。
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十三分休憩
─────・─────
午後一時三十分開会
ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
どうも。始めます。 日本国憲法第九十八条第二項は、締結した条約の誠実な遵守を定めております。政府も国連に対し、この憲法を引用して、女子差別撤廃条約は既に国内法としての効力を持つと明言してきました。しかし、皇室典範における女性排除について問われると、政府は条約の適用を拒む姿勢を維持しております。政府は、国連女子差別撤廃委員会に対して、皇室典範は歴史と伝統があり、同委員会が取り上げるのは適当ではないと主張してきました。 外務省にお聞きします。 自国の伝統を理由に、皇室典範を女子差別撤廃条約の適用外又は審査対象外とすることができる国際法上又は条約上の明確…
お答えを申し上げます。 女子差別撤廃条約第一条は、同条約が撤廃の対象としている女子に対する差別について提言をしております。ここでいう女子に対する差別とは、性に基づく区別等により、女子の人権及び基本的自由を侵害するものを指すとされております。 日本政府といたしましては、ここでいう人権及び基本的自由とは、いわゆる基本的人権を意味しており、皇位に就く資格はこれに含まれるものではないと解しております。 したがいまして、皇室典範において、皇位継承資格が男系男子に限られていても女子の基本的人権が侵害されることにはならず、同条約第一条の女子に対する差別には該当し…
ところが、同条約は、男女の固定的役割分担に基づく偏見、今おっしゃられたように人権の話ですよね、それから慣習、これも入っています、慣習を是正することを締約国に求めております、これ。だから、皇室典範を審査対象から除外する規定はこの条約には存在しません。そう僕は考えます。 さらに、国際条約の基本ルールであるウィーン条約第二十七条はこう言っています。当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法、国内法を援用することはできないと定めております。国内法である皇室典範や、いわゆる伝統を理由に条約上の義務を免れることは認められていません。これが僕の解釈です…