お答えを申し上げます。
女子差別撤廃条約第一条は、同条約が撤廃の対象としている女子に対する差別について提言をしております。ここでいう女子に対する差別とは、性に基づく区別等により、女子の人権及び基本的自由を侵害するものを指すとされております。
日本政府といたしましては、ここでいう人権及び基本的自由とは、いわゆる基本的人権を意味しており、皇位に就く資格はこれに含まれるものではないと解しております。
したがいまして、皇室典範において、皇位継承資格が男系男子に限られていても女子の基本的人権が侵害されることにはならず、同条約第一条の女子に対する差別には該当しないため、同条約の対象にはならないものと考えております。
以上です。
133
松山政司(自民)
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十三分休憩
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午後一時三十分開会
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134
松山政司(自民)
ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、皇室典範等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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135
伊勢崎賢治(れいわ)
どうも。始めます。
日本国憲法第九十八条第二項は、締結した条約の誠実な遵守を定めております。政府も国連に対し、この憲法を引用して、女子差別撤廃条約は既に国内法としての効力を持つと明言してきました。しかし、皇室典範における女性排除について問われると、政府は条約の適用を拒む姿勢を維持しております。政府は、国連女子差別撤廃委員会に対して、皇室典範は歴史と伝統があり、同委員会が取り上げるのは適当ではないと主張してきました。
外務省にお聞きします。
自国の伝統を理由に、皇室典範を女子差別撤廃条約の適用外又は審査対象外とすることができる国際法上又は条約上の明確…
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- (上の発言)
136
大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
女子差別撤廃条約第一条は、同条約が撤廃の対象としている女子に対する差別について提言をしております。ここでいう女子に対する差別とは、性に基づく区別等により、女子の人権及び基本的自由を侵害するものを指すとされております。
日本政府といたしましては、ここでいう人権及び基本的自由とは、いわゆる基本的人権を意味しており、皇位に就く資格はこれに含まれるものではないと解しております。
したがいまして、皇室典範において、皇位継承資格が男系男子に限られていても女子の基本的人権が侵害されることにはならず、同条約第一条の女子に対する差別には該当しないため、同条約の対象にはならないものと考えております。
以上です。
137
伊勢崎賢治(れいわ)
ところが、同条約は、男女の固定的役割分担に基づく偏見、今おっしゃられたように人権の話ですよね、それから慣習、これも入っています、慣習を是正することを締約国に求めております、これ。だから、皇室典範を審査対象から除外する規定はこの条約には存在しません。そう僕は考えます。
さらに、国際条約の基本ルールであるウィーン条約第二十七条はこう言っています。当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法、国内法を援用することはできないと定めております。国内法である皇室典範や、いわゆる伝統を理由に条約上の義務を免れることは認められていません。これが僕の解釈です…
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138
大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
委員御指摘の条約法に関するウィーン条約第二十七条は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない旨、規定したものでございます。
先ほど申し述べたとおり、皇室典範におきまして皇位継承資格が男系男子に限定されていることは、女子差別撤廃条約で定められている女子に対する差別には該当せず、同条約の対象にはならないものと考えております。
したがいまして、条約の履行との関係で問題があるという御指摘は、当方といたしましては当たらないと認識をしております。
以上でございます。
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伊勢崎賢治(れいわ)
皇室典範が国内法じゃないんですか、我が国の。そういう理解でよろしいんですか。そんなことはないでしょう。だから、ウィーン条約は適用されます、これは。よろしいでしょうか。
多分、その辺の認識を新たにしてもらわないと、国際法とのそご、抵触の問題は多分このままずっと引きずったままです。お含みおきください。済みません。政府の、そういうこれまでの対外説明の論理はもう限界を超えているように思います、僕は。
間近の二〇二四年の十月、国連女子差別撤廃委員会から、皇位継承における男女平等を確保するために皇室典範を改正せよとの正式な勧告が突き付けられました。これに対し政府…
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