やはり、皇位の安定的な継承というのが非常に重要だと思いますが。
〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕
我が国の歴史を振り返りますと、本日もいろいろと既に出ていますけれども、第二十五代武烈天皇御崩御の際に、越前におられた第十五代応神天皇五世孫の男大迹王が、第二十六代継体天皇として即位されました。奈良時代末期では、宇佐八幡宮神託事件というのがありまして、和気清麻呂が弓削道鏡への皇位継承を阻止したということがございました。江戸時代には、新井白石が第六代将軍徳川家宣に進言しまして閑院宮家を創設したということで、令和の今上天皇への男系男子継承がかなったといった事例に見られるように、私どもの先人の方々は、二千六百八十六年にわたる天皇の男系継承を守るために並々ならぬ努力をしてきました。また、八名十代の女性天皇も全て男系の女性天皇でありまして、男系継承のための、男系男子継承のためのつなぎとして即位されまして、即位後は天皇家の男系を守るために御結婚をされませんでした。
政府は、先人のこの血のにじむような努力についてどのように受け止めておられるか、御認識をお聞かせいただければと思います。
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片山大介(維新)
いずれにしろ、新しい制度の創設には国民の理解が大切です。制度設計をした政府としては今後も国民の理解醸成に尽くしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
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松田学(参政)
参政党の松田学です。
参政党は、結党時から、天皇を中心にまとまる平和な国をつくるということを綱領に一貫して掲げてまいりました。参政党としては、今般、立法府から国会の総意が取りまとめられまして、これを法制化して皇室典範改正に至っているということについて、大変喜ばしいことだと考えております。また、参政党は、皇位の安定的な男系継承ということを掲げておりまして、その立場から質問をさせていただきたいと思っております。
まず、令和三年に招集された有識者会議が令和四年に提出した報告書には、天皇陛下から秋篠宮様、悠仁様という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないと…
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木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年の有識者会議報告ですが、これには皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案、いわゆる一案というものと、皇族の養子制度案、いわゆる二案と言われるもの、この二つが示されており、政府としてもこの報告を尊重してきたところであります。
この後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、これらの二つの案はいずれも了とされ、このとりまとめを基に法制化することを求めるとされたところであります。
政府としては、皇族数の確保というの…
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- (上の発言)
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松田学(参政)
やはり、皇位の安定的な継承というのが非常に重要だと思いますが。
〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕
我が国の歴史を振り返りますと、本日もいろいろと既に出ていますけれども、第二十五代武烈天皇御崩御の際に、越前におられた第十五代応神天皇五世孫の男大迹王が、第二十六代継体天皇として即位されました。奈良時代末期では、宇佐八幡宮神託事件というのがありまして、和気清麻呂が弓削道鏡への皇位継承を阻止したということがございました。江戸時代には、新井白石が第六代将軍徳川家宣に進言しまして閑院宮家を創設したということで、令和の今上天皇への男系男子継承がかなったといった事例に見られるように、私どもの先人の方々は、二千六百八十六年にわたる天皇の男系継承を守るために並々ならぬ努力をしてきました。また、八名十代の女性天皇も全て男系の女性天皇でありまして、男系継承のための、男系男子継承のためのつなぎとして即位されまして、即位後は天皇家の男系を守るために御結婚をされませんでした。
政府は、先人のこの血のにじむような努力についてどのように受け止めておられるか、御認識をお聞かせいただければと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
皇室典範第一条には、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承するというふうにされております。
我が国の皇位継承については、男系継承が古来、例外なく維持されてきたところであり、その重みというのを重く受け止めているところでございます。
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松田学(参政)
この安定的な皇位継承のための皇室典範の改正が今必要なのは、現在、皇位継承順位第二位であります悠仁親王殿下に将来男子がお生まれになればそれで全て解決ということではないからであります。今のままでは、悠仁親王殿下が天皇陛下として即位される頃には同世代の皇族男系男子が悠仁親王殿下お一人になってしまうと、これは非常に深刻な問題であると受け止めなければならないと考えております。
参政党は、全体会議でも繰り返し述べましたように、男系男子の皇位継承を確実に維持すべきという立場ですが、改正後の皇室典範におきましては、旧宮家男系男子が皇室に養子に入り、結婚してお子様をもう…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、今回の改正案の養子の子の取扱いについては、これは現行の皇室典範に基づいて判断することになります。すなわち、養子の子、お子様というのは、これは生まれながらの皇族であることから、男子の場合は、現行皇室典範第一条及び第二条に基づき皇位継承資格を有するということになります。また、その内親王、女王の配偶者及びその子の身分についても、これも現行の皇室典範に基づいて判断することとなるわけであります。
以上のように、この法案は立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめに沿って忠実に作成をさせていただきましたので、様々なそういった御意見はあろうかと思いま…
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