いずれにしろ、新しい制度の創設には国民の理解が大切です。制度設計をした政府としては今後も国民の理解醸成に尽くしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
片山大介 (日本維新の会)
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
前後のやりとり
養子縁組の具体的な手続、これは法案成立後になりますが、それは宮内庁においてしっかりと検討をすることになります。養子縁組に当たっては、やはり当事者となられる方々の自由な御意思というのがまずは重要であろうと、そしてそれを尊重されなければならないと考えております。養子、養親双方の自由な御意思に基づく合意によって養子縁組が成立をするように、宮内庁において適切に取り組むものと考えております。 また、養子縁組が成立した場合に、委員はその教育等についての御懸念を御指摘をされましたけれども、養子となって皇族となられた方がそれ以降は皇室の一員として様々な御活動を担ってい…
そして、その養子となり得る方の年齢は十五歳以上に限定されています。その養子に行くという判断、決断というのは、一般の社会でも重いものだと思います。 政府の考えでは、実の親が十五歳まで立派に育てて、そのしかるべき年齢で自分で、皇室のためにという決断をして入ってきてもらうことが必要だというお考えがあるのかどうか。それからまた、制度をつくったからといってすぐにそういう方が現れるかどうかも分かりません、実際に政府としても把握をしていないとおっしゃっているんですから。そうすると、なかなか現れなかった場合は、この十五歳以上の規定というのも今後の見直しの対象になるのか…
とりまとめにおいては、その養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢というのが記述をされておりました。政府としてはこれを踏まえて検討をしたところです。 現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についてもこれと整合を取る形で十五歳以上としました。 また、年齢十五年以上の者という一定の判断能力のある者を対象とすることで、御皇室を支えるという言わば主体的な意思を持っていただいた方を養子としてお迎えすることができ、結果として皇族数の確保という目的がより確実に果…
- (上の発言)
いずれにしろ、新しい制度の創設には国民の理解が大切です。制度設計をした政府としては今後も国民の理解醸成に尽くしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
参政党の松田学です。 参政党は、結党時から、天皇を中心にまとまる平和な国をつくるということを綱領に一貫して掲げてまいりました。参政党としては、今般、立法府から国会の総意が取りまとめられまして、これを法制化して皇室典範改正に至っているということについて、大変喜ばしいことだと考えております。また、参政党は、皇位の安定的な男系継承ということを掲げておりまして、その立場から質問をさせていただきたいと思っております。 まず、令和三年に招集された有識者会議が令和四年に提出した報告書には、天皇陛下から秋篠宮様、悠仁様という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないと…
令和三年の有識者会議報告ですが、これには皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案、いわゆる一案というものと、皇族の養子制度案、いわゆる二案と言われるもの、この二つが示されており、政府としてもこの報告を尊重してきたところであります。 この後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、これらの二つの案はいずれも了とされ、このとりまとめを基に法制化することを求めるとされたところであります。 政府としては、皇族数の確保というの…
やはり、皇位の安定的な継承というのが非常に重要だと思いますが。 〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕 我が国の歴史を振り返りますと、本日もいろいろと既に出ていますけれども、第二十五代武烈天皇御崩御の際に、越前におられた第十五代応神天皇五世孫の男大迹王が、第二十六代継体天皇として即位されました。奈良時代末期では、宇佐八幡宮神託事件というのがありまして、和気清麻呂が弓削道鏡への皇位継承を阻止したということがございました。江戸時代には、新井白石が第六代将軍徳川家宣に進言しまして閑院宮家を創設したということで、令和の今上天皇への男系男子継承がかなったといった事…