衆参正副議長によるとりまとめにおいては、養子制度案について、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象にして慎重に制度設計を行うものとするとされていたところであります。
なお、昭和二十二年に皇籍を離脱をしました旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々と先ほど申し上げました。現行憲法下でも皇族であった時代があるということであります。そして、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していた方々ということになるわけでございます。
政府としては、こういったとりまとめ、あるいはその今私が申し上げたような考え方に沿いまして法案を作成いたしました。そして、皇室典範本則の末尾に新たな章を設けて養子皇族男子について定め、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象に、皇室典範第九条と第十五条の例外規定を置くこととさせていただいたところでございます。
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長浜博行(立憲)
重ねてその対象で伺いますが、昭和二十二年、一九四七年十月十四日に皇籍離脱した旧十一宮家に限定されているのはなぜですか。歴史上、天皇家の男系の血を引く方々の子孫はかなりおられると思いますが。
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長によるとりまとめにおいては、先ほど申し上げましたように、養子の対象者については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載されているところであります。これが一つの理由であります。そして、政府は、このとりまとめに忠実に法案を作成したものでございます。
なお、このとりまとめに先立ち、先ほど紹介をさせていただいた令和三年の有識者会議報告においては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々であり、その子孫の方々に養子と…
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長浜博行(立憲)
皇室の伝統を守るという意味では、皇室典範第十五条の規定を忘れることはできません。皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと決められております。皇族以外の者、すなわち、現に一般人である旧皇族及びその子孫は皇族になれないという規定です。古い言い方で恐縮ですが、一たび臣下になった者、臣籍降下した者やその子孫が再び皇位継承資格を有する閉ざされた領域に踏み込むことができない厳格なおきてとも言えます。
どうして、旧十一宮家だけが、新旧皇室典範で堅持されてきた養子の禁止、そしてまた皇籍離脱した者及びそ…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長によるとりまとめにおいては、養子制度案について、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象にして慎重に制度設計を行うものとするとされていたところであります。
なお、昭和二十二年に皇籍を離脱をしました旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々と先ほど申し上げました。現行憲法下でも皇族であった時代があるということであります。そして、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していた方々ということになるわけでございます。
政府としては、こういったとりまとめ、あるいはその今私が申し上げたような考え方に沿いまして法案を作成いたしました。そして、皇室典範本則の末尾に新たな章を設けて養子皇族男子について定め、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象に、皇室典範第九条と第十五条の例外規定を置くこととさせていただいたところでございます。
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長浜博行(立憲)
今の答弁に対する反論をこれから申し上げます。
戦後の混乱期に新憲法の制定、宮務法ではなくて政務法、一般法としての皇室典範の制定、そして、世襲親王家である伏見宮系の皇族の、大日本帝国流憲法に言えば臣籍降下、日本国憲法下では皇室典範による皇籍離脱手続がほぼ同時並行で行われました。
戦後八十年が経過し、終戦直後の混乱期における皇室にまつわる歴史を語るには余りにも短い質疑時間ではありますが、一九四五年十一月十日、後に十一宮家五十一人のお一人として皇籍離脱をされる、終戦後の一時期、内閣総理大臣を務められた東久邇宮稔彦王が臣籍降下の決意を表明されました。
翌一…
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36緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
まず、お尋ねの旧宮家四家については、久邇家、賀陽家、東久邇家、竹田家のことと承知しております。また御指摘の皇族ノ降下ニ関スル施行準則は、昭和二十一年十二月二十七日に廃止されたものと承知しております。
その上で申し上げれば、宮内庁においては、昭和二十二年における皇籍離脱後の旧宮家の子孫については把握していないところ、邦家親王を起点とした場合、久邇宮家は、皇籍離脱した邦昭王、朝建王、朝宏王が四世であり、その子孫は五世以上になり、賀陽宮家は、皇籍離脱した邦寿王、治憲王、章憲王、文憲王、宗憲王、健憲王は四世であり、その子孫は五世以上になり…
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長浜博行(立憲)
一九四七年の皇籍離脱時の旧十一宮家の当主は邦家親王の孫か、ひ孫か、玄孫かのいずれかに当たっていましたので、当然のことながら、旧宮家四家におられると言われている男のお子様たちは、生まれたときから私たち同様一般人ということになるのではないかなというふうに思います。
養子が合法化されれば、養親、養い親ですね、に関心が集まります。昨年九月三十日、皇室経済会議が開催され、三笠宮寛仁親王妃殿下が独立生計を営む御自身の家の創設を認定されました。
政府に伺います。
故三笠宮寛仁親王殿下は、崇仁親王殿下の御長男でしたので、いわゆる宮号はお持ちでなかったと思います。今…
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