長浜博行 (立憲民主党)

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

一九四七年の皇籍離脱時の旧十一宮家の当主は邦家親王の孫か、ひ孫か、玄孫かのいずれかに当たっていましたので、当然のことながら、旧宮家四家におられると言われている男のお子様たちは、生まれたときから私たち同様一般人ということになるのではないかなというふうに思います。

養子が合法化されれば、養親、養い親ですね、に関心が集まります。昨年九月三十日、皇室経済会議が開催され、三笠宮寛仁親王妃殿下が独立生計を営む御自身の家の創設を認定されました。

政府に伺います。

故三笠宮寛仁親王殿下は、崇仁親王殿下の御長男でしたので、いわゆる宮号はお持ちでなかったと思います。今回の三笠宮寛仁親王妃家は、新たに女性宮家が創設されたという理解でよろしいでしょうかという質問をしようと思いましたが、先ほどの自民党議員に対する答弁で理解をしました。

宮家は法律に基づく制度ではないと思いますので、この表記上の違いということになるんでしょうか。私は、そしてこの場は、三笠宮寛仁親王妃殿下のおうちは、養親、家としての資格をお持ちになっているのかどうかだけお答えください。

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