一九四七年の皇籍離脱時の旧十一宮家の当主は邦家親王の孫か、ひ孫か、玄孫かのいずれかに当たっていましたので、当然のことながら、旧宮家四家におられると言われている男のお子様たちは、生まれたときから私たち同様一般人ということになるのではないかなというふうに思います。
養子が合法化されれば、養親、養い親ですね、に関心が集まります。昨年九月三十日、皇室経済会議が開催され、三笠宮寛仁親王妃殿下が独立生計を営む御自身の家の創設を認定されました。
政府に伺います。
故三笠宮寛仁親王殿下は、崇仁親王殿下の御長男でしたので、いわゆる宮号はお持ちでなかったと思います。今回の三笠宮寛仁親王妃家は、新たに女性宮家が創設されたという理解でよろしいでしょうかという質問をしようと思いましたが、先ほどの自民党議員に対する答弁で理解をしました。
宮家は法律に基づく制度ではないと思いますので、この表記上の違いということになるんでしょうか。私は、そしてこの場は、三笠宮寛仁親王妃殿下のおうちは、養親、家としての資格をお持ちになっているのかどうかだけお答えください。
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長によるとりまとめにおいては、養子制度案について、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象にして慎重に制度設計を行うものとするとされていたところであります。
なお、昭和二十二年に皇籍を離脱をしました旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々と先ほど申し上げました。現行憲法下でも皇族であった時代があるということであります。そして、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していた方々ということになるわけでございます。
政府としては、こういっ…
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長浜博行(立憲)
今の答弁に対する反論をこれから申し上げます。
戦後の混乱期に新憲法の制定、宮務法ではなくて政務法、一般法としての皇室典範の制定、そして、世襲親王家である伏見宮系の皇族の、大日本帝国流憲法に言えば臣籍降下、日本国憲法下では皇室典範による皇籍離脱手続がほぼ同時並行で行われました。
戦後八十年が経過し、終戦直後の混乱期における皇室にまつわる歴史を語るには余りにも短い質疑時間ではありますが、一九四五年十一月十日、後に十一宮家五十一人のお一人として皇籍離脱をされる、終戦後の一時期、内閣総理大臣を務められた東久邇宮稔彦王が臣籍降下の決意を表明されました。
翌一…
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36緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
まず、お尋ねの旧宮家四家については、久邇家、賀陽家、東久邇家、竹田家のことと承知しております。また御指摘の皇族ノ降下ニ関スル施行準則は、昭和二十一年十二月二十七日に廃止されたものと承知しております。
その上で申し上げれば、宮内庁においては、昭和二十二年における皇籍離脱後の旧宮家の子孫については把握していないところ、邦家親王を起点とした場合、久邇宮家は、皇籍離脱した邦昭王、朝建王、朝宏王が四世であり、その子孫は五世以上になり、賀陽宮家は、皇籍離脱した邦寿王、治憲王、章憲王、文憲王、宗憲王、健憲王は四世であり、その子孫は五世以上になり…
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- (上の発言)
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長浜博行(立憲)
一九四七年の皇籍離脱時の旧十一宮家の当主は邦家親王の孫か、ひ孫か、玄孫かのいずれかに当たっていましたので、当然のことながら、旧宮家四家におられると言われている男のお子様たちは、生まれたときから私たち同様一般人ということになるのではないかなというふうに思います。
養子が合法化されれば、養親、養い親ですね、に関心が集まります。昨年九月三十日、皇室経済会議が開催され、三笠宮寛仁親王妃殿下が独立生計を営む御自身の家の創設を認定されました。
政府に伺います。
故三笠宮寛仁親王殿下は、崇仁親王殿下の御長男でしたので、いわゆる宮号はお持ちでなかったと思います。今回の三笠宮寛仁親王妃家は、新たに女性宮家が創設されたという理解でよろしいでしょうかという質問をしようと思いましたが、先ほどの自民党議員に対する答弁で理解をしました。
宮家は法律に基づく制度ではないと思いますので、この表記上の違いということになるんでしょうか。私は、そしてこの場は、三笠宮寛仁親王妃殿下のおうちは、養親、家としての資格をお持ちになっているのかどうかだけお答えください。
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木原稔(自民)内閣官房長官
寛仁親王妃の信子殿下につきましては、皇室経済会議において独立生計認定がなされているものと承知をしております。また、養親の対象は、天皇夫妻、上皇夫妻、皇嗣夫妻以外の皇族であるということから、寛仁親王妃信子殿下も養親の対象となると承知をしております。
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長浜博行(立憲)
皆さん御承知のことですが、三笠宮寛仁親王妃信子殿下は、麻生太郎代議士の実のお妹様でいらっしゃいます。養子と養親との御縁は誰がどのようにつなぐのでしょうか。恣意的要素、政治的思惑等はどのように排除できるのでしょうか、御説明をください。
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木原稔(自民)内閣官房長官
委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけれども、養子縁組は養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今、その恣意的要素というのには当たらないというふうに想定をしております。
なお、この本改正法案が成立した場合には、宮内庁によって養子縁組の具体的な手続を行うことになり、適切に検討されることになると、そのように承知をしております。
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