委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけれども、養子縁組は養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今、その恣意的要素というのには当たらないというふうに想定をしております。
なお、この本改正法案が成立した場合には、宮内庁によって養子縁組の具体的な手続を行うことになり、適切に検討されることになると、そのように承知をしております。
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけれども、養子縁組は養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今、その恣意的要素というのには当たらないというふうに想定をしております。
なお、この本改正法案が成立した場合には、宮内庁によって養子縁組の具体的な手続を行うことになり、適切に検討されることになると、そのように承知をしております。
一九四七年の皇籍離脱時の旧十一宮家の当主は邦家親王の孫か、ひ孫か、玄孫かのいずれかに当たっていましたので、当然のことながら、旧宮家四家におられると言われている男のお子様たちは、生まれたときから私たち同様一般人ということになるのではないかなというふうに思います。 養子が合法化されれば、養親、養い親ですね、に関心が集まります。昨年九月三十日、皇室経済会議が開催され、三笠宮寛仁親王妃殿下が独立生計を営む御自身の家の創設を認定されました。 政府に伺います。 故三笠宮寛仁親王殿下は、崇仁親王殿下の御長男でしたので、いわゆる宮号はお持ちでなかったと思います。今…
寛仁親王妃の信子殿下につきましては、皇室経済会議において独立生計認定がなされているものと承知をしております。また、養親の対象は、天皇夫妻、上皇夫妻、皇嗣夫妻以外の皇族であるということから、寛仁親王妃信子殿下も養親の対象となると承知をしております。
皆さん御承知のことですが、三笠宮寛仁親王妃信子殿下は、麻生太郎代議士の実のお妹様でいらっしゃいます。養子と養親との御縁は誰がどのようにつなぐのでしょうか。恣意的要素、政治的思惑等はどのように排除できるのでしょうか、御説明をください。
委員の今御指摘の恣意的要素というのが具体的に何を指しているのかというのは定かではありませんけれども、養子縁組は養子、養親、その双方の自由な意思に基づいて行われるものでございますので、今、その恣意的要素というのには当たらないというふうに想定をしております。
なお、この本改正法案が成立した場合には、宮内庁によって養子縁組の具体的な手続を行うことになり、適切に検討されることになると、そのように承知をしております。
多くの議員が経験をしたことだというふうに思いますが、想定外も想定して質疑をしなければならないのが法案審議のつらいところですから、御理解をいただくとして、悠仁親王殿下が御結婚後に男子が誕生しない場合、仮に昨年創設された三笠宮寛仁親王妃家に養子がなされ、その後、御結婚されて、めでたく男子が御誕生となり、他家に養子がない場合は、現行皇室典範では皇位継承順位はどのようになるんでしょうか。
衆参正副議長によるとりまとめでは、養子について、養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。 その上で、現時点における所要の規定整備としては、養子の子の皇位継承順序については、皇室典範第三十八条第六項としまして、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親…
答えになっていないというふうに思いますが、具体的な例のモデルケースでどのように考えられるか、お答えがなかったのが残念でございます。
私は、全体会議でも申し上げましたが、その全体会議の運営が衆議院に偏っていたように思えてなりません。過日の衆議院の質疑においても、衆議院法制局の特別参与が法制的側面から手伝っていた旨、御自身で答弁されております。
参議院の法制局は立法府の総意のとりまとめにどのぐらい関与をしたのでしょうか。通告をしておりませんので、お答えになれるんなら、参議院の法制局、どうですか。