重ねてその対象で伺いますが、昭和二十二年、一九四七年十月十四日に皇籍離脱した旧十一宮家に限定されているのはなぜですか。歴史上、天皇家の男系の血を引く方々の子孫はかなりおられると思いますが。
長浜博行 (立憲民主党)
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
前後のやりとり
衆参正副議長によるとりまとめ、これによりますと、第一案である女性皇族の身分保持について皇室典範を改正することとされておりました。その一方で、第二案である皇族の養子制度については、これは法形式については言及をされていなかったところであります。 今般の法改正案では、その両案について考えましたときに、その皇族の数の確保のための方策としては、これはそういう前提で議論をされておりまして、この両案というのは、その長い御議論の中で常に並列で、並列されて議論されてきたことと承知をしております。 したがいまして、いずれの案についても、皇室典範の本則を改正して措置するこ…
今、数、皇族の数というお話がありましたが、養子の対象として、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である男子、では、なぜ嫡男系嫡出系の子孫である女子は対象でないんですか。数を増やすということでお聞きをしたいと思います。
立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでございます。 また、令和三年の十二月の有識者会議報告においては、皇統に属する男系の男子を養子の対象とすることが提案をされておりました。皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切で…
- (上の発言)
重ねてその対象で伺いますが、昭和二十二年、一九四七年十月十四日に皇籍離脱した旧十一宮家に限定されているのはなぜですか。歴史上、天皇家の男系の血を引く方々の子孫はかなりおられると思いますが。
衆参正副議長によるとりまとめにおいては、先ほど申し上げましたように、養子の対象者については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載されているところであります。これが一つの理由であります。そして、政府は、このとりまとめに忠実に法案を作成したものでございます。 なお、このとりまとめに先立ち、先ほど紹介をさせていただいた令和三年の有識者会議報告においては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々であり、その子孫の方々に養子と…
皇室の伝統を守るという意味では、皇室典範第十五条の規定を忘れることはできません。皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと決められております。皇族以外の者、すなわち、現に一般人である旧皇族及びその子孫は皇族になれないという規定です。古い言い方で恐縮ですが、一たび臣下になった者、臣籍降下した者やその子孫が再び皇位継承資格を有する閉ざされた領域に踏み込むことができない厳格なおきてとも言えます。 どうして、旧十一宮家だけが、新旧皇室典範で堅持されてきた養子の禁止、そしてまた皇籍離脱した者及びそ…
衆参正副議長によるとりまとめにおいては、養子制度案について、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の男系男子孫を対象にして慎重に制度設計を行うものとするとされていたところであります。 なお、昭和二十二年に皇籍を離脱をしました旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々と先ほど申し上げました。現行憲法下でも皇族であった時代があるということであります。そして、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ現在も皇位継承資格を有していた方々ということになるわけでございます。 政府としては、こういっ…