現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、必ずしも事例が適切でないかもしれませんが、例えば日本人と外国人の夫婦、現実いらっしゃいます。そういう夫婦においてその国籍であるとか参政権、あるいは戸籍の有無等によって違いが生じるわけですけれども、家族の一体性ということでいうと、この不整合というのは生じていないと考えております。
有識者会議におけるそのヒアリングやその他の会議での議論においては、家族法制の観点からは、配偶者に皇族の身分を認めなくても、夫婦の同居、協力、扶助義務を履行することは可能であるということ、また、配偶者と子を皇族としなくとも、夫婦は子に対して共同親権を行使することができて、子に対する監護とか養育をする権利と義務を有するので、これは子育てにも法的な支障はないということ。
また、諸外国の事例を挙げさせていただくと、イギリス王室では、例えばアン王女は王族でありますが、御家族は王族ではありません。それによって何か問題が生じているわけではないと伺っております。このような海外の例を見ても、御本人は皇族であるが、御家族はそうではないという、そういった形、家族の形、それほど無理なく成立するのではないかといった御意見というのが出されたところでございます。
こうしたことから、妻である女性皇族と皇族の身分を有さない配偶者や子の法的位置付けが異なる制度とすることは十分可能であると私どもは考えております。
105
松田学(参政)
今般、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するということにされましたが、一部の方からこういう疑問が出ているんですが、それは、公務を担っていただくためという説明がなされていますが、公務をしていただけるんなら元皇族でも十分ではないかという意見も聞かれました。例として、黒田清子さんが降嫁後、伊勢神宮の神宮祭主に就かれたことを挙げられていますが、これは公務なのか、公務とは何なのかの定義をお示しいただければと思います。もし、降嫁後の女性皇族に公務をお願いすると仮定すると、そこにはどのようなハードルが想定されているのでしょうか。
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106末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
皇室の御活動において、国事行為など法的根拠のあるものを除きますいわゆる御公務というものにつきましては、法文上、法令上明文の根拠はございませんで、明確な定義というものはないと考えております。
令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。
皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といっ…
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107
松田学(参政)
次に、現行の皇室典範第十三条は、皇族の身分を離れる親王や王のきさき、直系卑属及びそのきさきが同時に皇族の身分を離れると規定していますが、これは家族の中で皇族と民間人の分断を防ぐためだと言われています。
他方で、女性皇族の配偶者や子は皇族にならないという今般の改正案は、私どもは女系天皇を誕生させないという趣旨で極めて適切な措置だと考えていますが、しかし、この場合の家庭内に皇族と民間人が混在するということについて、第十三条が本来目指していた家族との一体性との間で整合性がないんじゃないかという指摘があるかもしれませんので、この点を国民にきちんと理解を求める説…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、必ずしも事例が適切でないかもしれませんが、例えば日本人と外国人の夫婦、現実いらっしゃいます。そういう夫婦においてその国籍であるとか参政権、あるいは戸籍の有無等によって違いが生じるわけですけれども、家族の一体性ということでいうと、この不整合というのは生じていないと考えております。
有識者会議におけるそのヒアリングやその他の会議での議論においては、家族法制の観点からは、配偶者に皇族の身分を認めなくても、夫婦の同居、協力、扶助義務を履行することは可能であるということ、また、配偶者と子を皇族としなくとも、夫婦は子に対して共同親権を行使することができて、子に対する監護とか養育をする権利と義務を有するので、これは子育てにも法的な支障はないということ。
また、諸外国の事例を挙げさせていただくと、イギリス王室では、例えばアン王女は王族でありますが、御家族は王族ではありません。それによって何か問題が生じているわけではないと伺っております。このような海外の例を見ても、御本人は皇族であるが、御家族はそうではないという、そういった形、家族の形、それほど無理なく成立するのではないかといった御意見というのが出されたところでございます。
こうしたことから、妻である女性皇族と皇族の身分を有さない配偶者や子の法的位置付けが異なる制度とすることは十分可能であると私どもは考えております。
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松田学(参政)
次に、旧宮家の男系男子適格者につきまして、男系男子を皇族の養子として迎えることになるわけなんですが、際に、皇室のどの方がいわゆる養親となられるのか、どの方がどなたを迎え入れられるのかという、養子縁組のプロセスですね。養親、養子双方についての手続も含めた全般的な支援、これをどこがどのように行うのか。皇室全体の将来を考えて養子皇族男子をお迎えするのですから、これは当事者の方々にお任せするということでは責任が曖昧であるように感じますので、本当に皇族数の確保という目的に資するかどうか心もとないということがないように、その辺りについて、先ほどからも質問出ていますけ…
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110末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
この度の制度創設により行われます養子縁組につきましては、一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となってまいります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの決められたプロセスがあるわけではないものと承知をしております。
皇族の縁組としての具体的な手続につきましては、過去の例等を参考にしながら、今後、宮内庁において検討されるものと承知しております。
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松田学(参政)
よろしくお願いします。
次に、かつて旧宮家が皇室離脱、戦後されたわけですが、その際には、よく言われているように、当時の宮家の歳費打切りといったGHQの指令、GHQの圧力という話がよく語られていますけれども、もう一方で、この旧十一宮家が天皇家の本家とは血縁が遠かったということもあったんじゃないかという指摘も一部にあります。
それでも、今般、旧十一宮家の皇族男子の嫡男系嫡出の子孫の男子を養子にすることについて、政府はそういった指摘を、そういった議論を凌駕するだけの理由をきちんと説明する必要があると、その上で国民の理解と納得を得る必要があると思いますけれど…
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