お答えいたします。
この度の制度創設により行われます養子縁組につきましては、一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となってまいります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの決められたプロセスがあるわけではないものと承知をしております。
皇族の縁組としての具体的な手続につきましては、過去の例等を参考にしながら、今後、宮内庁において検討されるものと承知しております。
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
お答えいたします。
この度の制度創設により行われます養子縁組につきましては、一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となってまいります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの決められたプロセスがあるわけではないものと承知をしております。
皇族の縁組としての具体的な手続につきましては、過去の例等を参考にしながら、今後、宮内庁において検討されるものと承知しております。
次に、現行の皇室典範第十三条は、皇族の身分を離れる親王や王のきさき、直系卑属及びそのきさきが同時に皇族の身分を離れると規定していますが、これは家族の中で皇族と民間人の分断を防ぐためだと言われています。 他方で、女性皇族の配偶者や子は皇族にならないという今般の改正案は、私どもは女系天皇を誕生させないという趣旨で極めて適切な措置だと考えていますが、しかし、この場合の家庭内に皇族と民間人が混在するということについて、第十三条が本来目指していた家族との一体性との間で整合性がないんじゃないかという指摘があるかもしれませんので、この点を国民にきちんと理解を求める説…
現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、必ずしも事例が適切でないかもしれませんが、例えば日本人と外国人の夫婦、現実いらっしゃいます。そういう夫婦においてその国籍であるとか参政権、あるいは戸籍の有無等によって違いが生じるわけですけれども、家族の一体性ということでいうと、この不整合というのは生じていないと考えております。 有識者会議におけるそのヒアリングやその他の会議での議論においては、家族法制の観点からは、配偶者に皇族の身分を認めなくても、夫婦の同居、協力、扶助義務を履行することは可能であるということ、また、配偶者と子を皇族としなくとも、夫…
次に、旧宮家の男系男子適格者につきまして、男系男子を皇族の養子として迎えることになるわけなんですが、際に、皇室のどの方がいわゆる養親となられるのか、どの方がどなたを迎え入れられるのかという、養子縁組のプロセスですね。養親、養子双方についての手続も含めた全般的な支援、これをどこがどのように行うのか。皇室全体の将来を考えて養子皇族男子をお迎えするのですから、これは当事者の方々にお任せするということでは責任が曖昧であるように感じますので、本当に皇族数の確保という目的に資するかどうか心もとないということがないように、その辺りについて、先ほどからも質問出ていますけ…
お答えいたします。
この度の制度創設により行われます養子縁組につきましては、一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となってまいります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの決められたプロセスがあるわけではないものと承知をしております。
皇族の縁組としての具体的な手続につきましては、過去の例等を参考にしながら、今後、宮内庁において検討されるものと承知しております。
よろしくお願いします。 次に、かつて旧宮家が皇室離脱、戦後されたわけですが、その際には、よく言われているように、当時の宮家の歳費打切りといったGHQの指令、GHQの圧力という話がよく語られていますけれども、もう一方で、この旧十一宮家が天皇家の本家とは血縁が遠かったということもあったんじゃないかという指摘も一部にあります。 それでも、今般、旧十一宮家の皇族男子の嫡男系嫡出の子孫の男子を養子にすることについて、政府はそういった指摘を、そういった議論を凌駕するだけの理由をきちんと説明する必要があると、その上で国民の理解と納得を得る必要があると思いますけれど…
養子縁組の対象ですが、現皇室典範による皇族男子であったものの、嫡男系嫡出の子孫としており、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。これらの方々ですが、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がもしなかったと仮定すれば、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々ということになります。 立法府の総意であります議論のとりまとめにおいても、旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象とした養子制度について、とりまとめを基に法制化することを求めると記述をされております。政府としては、これを忠実に法案を作成したところでございます。 今後も、法案の内容…
多くの方の理解、非常に大切だと思いますが、最近、SNSなんかで皇室に対する誹謗中傷が盛んになされているということを問題視する方々が結構いらっしゃいまして、今般の法改正で養子の皇族男子の適格者となった方がこういった状況だと名のりを上げる妨げになるんではないかという、それを懸念する声も上がっています。
政府は、この状況をどう官房長官御認識されて、そして何らかの対応を考えるかどうか、対策を講じる考えがあるかどうか、その辺りについて御答弁いただければと思います。