踏まえてといいながら、全く正反対の結論を出しているわけであります。
官房長官は、何で女性では駄目なのかという、衆議院での我が党塩川鉄也議員のもう基本的な質問に、その場ですぐさま答えることができませんでした。現行皇室典範で男系男子とされているからだと答弁されましたね。今日もそういう答弁繰り返しています。
しかし、皇室典範の大原則である、養子は取らないと、養子は禁止しているという大原則変えたわけですよ。そこからその先は今の皇室典範でというのは、これは、苦し紛れの私は詭弁だと言うほかない、全く説得力がないというふうに思います。
そもそも、日本国憲法は、天皇は、日本国民統合の象徴として、その地位の根拠は、主権の存する国民の総意に基づくとしているわけであります。多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由が一体どこにあるのか。どこにもないと思います。私は、日本国憲法の条項と精神に照らせば、女性天皇、女系天皇は当然認められるべきだと思いますが、いかがですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
七月十日に、衆議院の議院運営委員会においても、これ政府参考人からお答えをしましたとおり、昭和二十二年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは三十六親等から三十八親等の隔たりがあるものとは承知をしております。
一方で、今回の養子制度でありますが、現行憲法、そして皇室典範下で皇位継承資格を有していた方々の男系男子孫の方々を養子の対象とするものでございまして、これは、お互いの自由な意思に基づき、養親、養親子関係というものを結んでいただくということを想定をしているところであります。
国民の理解についてですけれども、令和三年の政府の有識者会議の報告におい…
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小池晃(共産)
じゃ、平成十七年の有識者会議は間違ったことを言っていたということですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
平成十七年の有識者会議の取りまとめ、こういったことも踏まえて、この令和三年の取りまとめも行われたものと承知をしております。
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- (上の発言)
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小池晃(共産)
踏まえてといいながら、全く正反対の結論を出しているわけであります。
官房長官は、何で女性では駄目なのかという、衆議院での我が党塩川鉄也議員のもう基本的な質問に、その場ですぐさま答えることができませんでした。現行皇室典範で男系男子とされているからだと答弁されましたね。今日もそういう答弁繰り返しています。
しかし、皇室典範の大原則である、養子は取らないと、養子は禁止しているという大原則変えたわけですよ。そこからその先は今の皇室典範でというのは、これは、苦し紛れの私は詭弁だと言うほかない、全く説得力がないというふうに思います。
そもそも、日本国憲法は、天皇は、日本国民統合の象徴として、その地位の根拠は、主権の存する国民の総意に基づくとしているわけであります。多様な性を持つ人々によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的理由が一体どこにあるのか。どこにもないと思います。私は、日本国憲法の条項と精神に照らせば、女性天皇、女系天皇は当然認められるべきだと思いますが、いかがですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。
皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今に至る皇位継承の歴史というものを振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代、次世代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継…
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小池晃(共産)
全く答えていないですよ。
何で、現行憲法の条項に照らしたら、女性天皇、女系天皇、当然認められるべきではないかということに対して答えてください。
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は、世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。
その上で、皇室典範ですが、第一条において、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところであります。
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