まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は、世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。
その上で、皇室典範ですが、第一条において、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところであります。
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は、世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。
その上で、皇室典範ですが、第一条において、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところであります。
踏まえてといいながら、全く正反対の結論を出しているわけであります。 官房長官は、何で女性では駄目なのかという、衆議院での我が党塩川鉄也議員のもう基本的な質問に、その場ですぐさま答えることができませんでした。現行皇室典範で男系男子とされているからだと答弁されましたね。今日もそういう答弁繰り返しています。 しかし、皇室典範の大原則である、養子は取らないと、養子は禁止しているという大原則変えたわけですよ。そこからその先は今の皇室典範でというのは、これは、苦し紛れの私は詭弁だと言うほかない、全く説得力がないというふうに思います。 そもそも、日本国憲法は、天…
まず、令和三年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれております。 皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今に至る皇位継承の歴史というものを振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならない、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代、次世代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継…
全く答えていないですよ。
何で、現行憲法の条項に照らしたら、女性天皇、女系天皇、当然認められるべきではないかということに対して答えてください。
まず、皇位の継承については、日本国憲法の第二条に規定がございます。皇位は、世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされております。
その上で、皇室典範ですが、第一条において、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承すると規定されているところであります。
憲法には皇男子孫という言葉が除かれたんですよ、大日本帝国憲法にあった皇男子孫は。世襲とだけなったんですよ。男子としたのは皇室典範だけなんですよ。古来例外なくと言うけれども、男系男子の継承が明文化されたのは明治二十二年の旧典範であります。 二〇〇五年の政府有識者会議報告書、こうあります。一旦皇族の身分を離れた者が再度皇族となったり、元々皇族でなかった者が皇族になったりすることは、これまでの歴史の中で極めて異例なことであり、さらにそのような者が皇位に就いたのは平安時代の二例しかない、そして、これは、皇族の身分等をめぐる各種の混乱が生じることを避けるという実…
まず、世論調査というのは、その聞き方であるとか、その対象者によって様々なものがあるというふうに承知をしております。
また、令和三年のその有識者会議の報告においては、その有識者の方々が、今回の改正の基礎となった部分については、恐らくそれに沿った形での法改正になっておりますので、この皇位の継承をゆるがせにしてはならないということについて、これは正しく忠実に法改正がなされたということを評価されるものと思っております。
ほら、この二〇〇五年の報告書については何にも言えないんですよね。 私、何でこういう世論調査、世論調査いろいろあると言うけど、女性天皇、女系天皇を認めるかどうかという世論調査はほとんど圧倒的に、やっぱり認めるべきだという声なんですよ。なぜか。やっぱり戦後、国民主権、基本的人権の尊重の憲法に変わって、日本社会は大きく変わってきたわけです。女性天皇を認めるべきではないか、それが私は国民の率直な思いなんではないかと。しかし、今日の議論でも、天皇だけは、何か合理的な理由があるわけでもないのに、何が何でも男性でなければならない、これが今回の典範案でしょう。理由は、…