一般人である、いわゆる御皇族の一般人である配偶者、お子様ということになるわけでありますから、素朴な疑問として、例えば警備をするに当たっても、そのための国費、費用が税金から要は出されるということになるわけであり、そうした措置をとるに当たって根拠となる法律の整備というものが当然必要になるんじゃないかと考えるのが自然なこと、恐らく皆さん、そういったことを指摘すれば御理解いただけると思いますが、そうしたいわゆる根拠法というものをどう当てはめていくのかということが、残念ながら、今の時点で私には分かりません。
国民民主党としては、女性の皇族方の身分の保持に伴い、この皇族の家族としての配偶者やお子様をどのように処遇するべきかということに関して、これは全体会議で繰り返し、我が党玉木代表が申し上げてまいりましたが、例えば、一代限りの制限を設けつつ、准皇族といったような身分、皇族に準ずるような身分を付与することによって、いわゆる皇室としての御活動を支援できる法的な根拠というものを整えるべきではないのかということを申し上げておりました。
今回の改正法では、この点については一切触れられていないわけでありますが、私が今るる申し上げたような法的な視点を含めて、今後どういった法整備を行っていくのか、御家族のお立場や処遇の観点から政府の御説明を求めます。
55緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
皇室の方々の御生活や御活動及び宮内庁の職員体制等に係る経費については、これまでも予算案や決算について国会において御審議いただいているところであります。
また、宮内庁の会計経理については、会計検査院の検査を受けるなど、予算執行の適正性を確保しているところでもあります。
今後とも、皇室の方々の御生活や御活動がつつがなく営まれるよう、国会での御審議を賜りつつ、宮内庁として適正な予算執行に努めてまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
次は、御皇室の公務負担の在り方といったこと、それから、今回の法改正後の皇籍にお残りになるということを要は御決断をされた場合の女性の御皇族方の御家族の処遇について、具体的な対応について政府の見解を求めたいと思います。
女性の皇族方が御婚姻後も皇籍におとどまりになる際、その配偶者、子の処遇がこれまでも懸念されており、複数回質問がなされていることは皆様も御承知のとおりということであります。無論、憲法上の制約やプライバシーとの均衡を保ちつつ、公人としてこの御家族の、いわゆる公人の家族として…
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木原稔(自民)内閣官房長官
皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていただいた後の内親王又は女王の夫とお子様の例えばその警備について申し上げると、これは、その時々の情勢などに応じて警察が必要な措置を講じなければいけないと考えております。また、内親王又は女王及びその夫と子で構成される世帯においても、民法上の同居、協力、扶助義務であったり、あるいは婚姻費用分担義務であったり、扶養義務等が生じることから、内親王又は女王及びその夫とお子様は共に家族として御用地にお住まいいただくことも可能だというふうに考えております。
これらの内親王又は女王の夫とお子様の生活環境等については、こ…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
一般人である、いわゆる御皇族の一般人である配偶者、お子様ということになるわけでありますから、素朴な疑問として、例えば警備をするに当たっても、そのための国費、費用が税金から要は出されるということになるわけであり、そうした措置をとるに当たって根拠となる法律の整備というものが当然必要になるんじゃないかと考えるのが自然なこと、恐らく皆さん、そういったことを指摘すれば御理解いただけると思いますが、そうしたいわゆる根拠法というものをどう当てはめていくのかということが、残念ながら、今の時点で私には分かりません。
国民民主党としては、女性の皇族方の身分の保持に伴い、この皇族の家族としての配偶者やお子様をどのように処遇するべきかということに関して、これは全体会議で繰り返し、我が党玉木代表が申し上げてまいりましたが、例えば、一代限りの制限を設けつつ、准皇族といったような身分、皇族に準ずるような身分を付与することによって、いわゆる皇室としての御活動を支援できる法的な根拠というものを整えるべきではないのかということを申し上げておりました。
今回の改正法では、この点については一切触れられていないわけでありますが、私が今るる申し上げたような法的な視点を含めて、今後どういった法整備を行っていくのか、御家族のお立場や処遇の観点から政府の御説明を求めます。
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木原稔(自民)内閣官房長官
内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については、これは、委員の御指摘のあったように、状況に応じていろんなことを考えなきゃいけないんだと思います。何か新しく立法をしなくても、それ以下の、例えば政省令でできるものもあるかと思いますし、法改正が伴うものも出てくるかもしれませんが、ちなみに、今の現時点でこれを行い得ることとして幾つか申し上げると、想定されるのは、内親王又は女王の御活動、それを公務として行う場合、その御同行をできるのかどうかということが出てくると思いますが、これについては、配偶者等についても公費から旅費等を支給するということは考えられ…
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川合孝典(国民)
私が懸念いたしておりますのは、実際に、今の状況のままで実際に一般人として皇族の御公務に御同行されるということもそうでありますし、日常の生活を営まれる上で御家族との間に要は不便が生じるようなことだけはあってはいけないというふうに考えておりまして、したがいまして、皇族としての御身分については一般人であるということが今回明確にされた上で、ただし、御家族として、一体の御家族として御生活を、気持ちよく日常生活をお送りいただく上でどういった配慮が必要なのかということは、これは立法府もそうでありますし、政府の責任として、御不便が生じないようなことを細心の注意を払ってお…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、皇族の方々が公的な活動に精励されておられる、精励いただいているということは、政府として大変有り難く感じているところでございます。
その上で、皇族方の公的な御活動については、皇室関係の国家事務を担う宮内庁において、皇族方の御負担の程度に配意するとともに、皇族方のお考えも伺いながら、それぞれの御活動の趣旨であるとか内容のほか、その意義やまた国民の受け止めなど、様々な事情を勘案しながら適切に行われているものと承知をしております。
それから、今後の皇族方の公的な御活動の在り方につきましては、宮内庁においてその時々の皇族方を取り巻く状況というのも踏まえな…
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