ありがとうございます。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
次は、御皇室の公務負担の在り方といったこと、それから、今回の法改正後の皇籍にお残りになるということを要は御決断をされた場合の女性の御皇族方の御家族の処遇について、具体的な対応について政府の見解を求めたいと思います。
女性の皇族方が御婚姻後も皇籍におとどまりになる際、その配偶者、子の処遇がこれまでも懸念されており、複数回質問がなされていることは皆様も御承知のとおりということであります。無論、憲法上の制約やプライバシーとの均衡を保ちつつ、公人としてこの御家族の、いわゆる公人の家族としての警備や生活の環境の整備を行う必要があるものと考えております。
政府はこうした問題についてどのようなスケジュールでお取組を進められるのかということについて、まず御質問します。
53
木原稔(自民)内閣官房長官
そうですね、まずは、私申し上げたように、まずは静かにお見守りをさせていただくということがまずは必要だろうと思っておりまして、その上で、委員御指摘のように、しっかりと何かしらその養子縁組が円滑にいくように、そしてそこがきちっとしたプロセスを持って国民の理解を得られるような形になるように、宮内庁において適切に対応をさせていただきたいと思っております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
質問で通告させていただいた、一つ飛ばしまして、問いの五番目の質問をさせていただきたいと思いますが、御皇族方の、今回、生活の基盤や警備、それから宮内庁職員の皆さんの体制など、今回の法改正に伴う予算の支出についていろいろ変更が生じてくると思いますが、国会がチェックを行うための透明な会計報告のルール等の整備状況、運用状況についてきちんともう一度この機会に見直しを行うべきかと思いますが、この点についての政府の御見解を求めます。
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55緒緒方禎己宮内庁次長
お答えいたします。
皇室の方々の御生活や御活動及び宮内庁の職員体制等に係る経費については、これまでも予算案や決算について国会において御審議いただいているところであります。
また、宮内庁の会計経理については、会計検査院の検査を受けるなど、予算執行の適正性を確保しているところでもあります。
今後とも、皇室の方々の御生活や御活動がつつがなく営まれるよう、国会での御審議を賜りつつ、宮内庁として適正な予算執行に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
次は、御皇室の公務負担の在り方といったこと、それから、今回の法改正後の皇籍にお残りになるということを要は御決断をされた場合の女性の御皇族方の御家族の処遇について、具体的な対応について政府の見解を求めたいと思います。
女性の皇族方が御婚姻後も皇籍におとどまりになる際、その配偶者、子の処遇がこれまでも懸念されており、複数回質問がなされていることは皆様も御承知のとおりということであります。無論、憲法上の制約やプライバシーとの均衡を保ちつつ、公人としてこの御家族の、いわゆる公人の家族としての警備や生活の環境の整備を行う必要があるものと考えております。
政府はこうした問題についてどのようなスケジュールでお取組を進められるのかということについて、まず御質問します。
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木原稔(自民)内閣官房長官
皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていただいた後の内親王又は女王の夫とお子様の例えばその警備について申し上げると、これは、その時々の情勢などに応じて警察が必要な措置を講じなければいけないと考えております。また、内親王又は女王及びその夫と子で構成される世帯においても、民法上の同居、協力、扶助義務であったり、あるいは婚姻費用分担義務であったり、扶養義務等が生じることから、内親王又は女王及びその夫とお子様は共に家族として御用地にお住まいいただくことも可能だというふうに考えております。
これらの内親王又は女王の夫とお子様の生活環境等については、こ…
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川合孝典(国民)
一般人である、いわゆる御皇族の一般人である配偶者、お子様ということになるわけでありますから、素朴な疑問として、例えば警備をするに当たっても、そのための国費、費用が税金から要は出されるということになるわけであり、そうした措置をとるに当たって根拠となる法律の整備というものが当然必要になるんじゃないかと考えるのが自然なこと、恐らく皆さん、そういったことを指摘すれば御理解いただけると思いますが、そうしたいわゆる根拠法というものをどう当てはめていくのかということが、残念ながら、今の時点で私には分かりません。
国民民主党としては、女性の皇族方の身分の保持に伴い、こ…
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木原稔(自民)内閣官房長官
内親王又は女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については、これは、委員の御指摘のあったように、状況に応じていろんなことを考えなきゃいけないんだと思います。何か新しく立法をしなくても、それ以下の、例えば政省令でできるものもあるかと思いますし、法改正が伴うものも出てくるかもしれませんが、ちなみに、今の現時点でこれを行い得ることとして幾つか申し上げると、想定されるのは、内親王又は女王の御活動、それを公務として行う場合、その御同行をできるのかどうかということが出てくると思いますが、これについては、配偶者等についても公費から旅費等を支給するということは考えられ…
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