片山大介 (日本維新の会)

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

それでは、大きな議論になっているのが、先ほどから、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格の有無です。

それで、整理をすると、改正案では、第三十八条の第四項に、養子縁組により皇族となった皇族男子、養子皇族男子は皇位継承資格を有しないというふうにされています。

一方、養子皇族男子の子孫については、そうした規定がないことに加えて、第三十八条の第六項に、養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫は、その皇族としての地位は実方の系統によるというふうに規定が置かれているので、この規定を読めば、その養子皇族男子の子孫が男子であれば自然に皇位継承権を持つものというふうにされるものだと思います。

今回の改正案では、悠仁様までの皇位継承をゆるがせにできないので、皇位継承を規定する第一条、男系男子の継承と、それから第二条、皇位継承の順序は全く改正をされません。なので、皇族である男子には先ほどの規定が適用されるので、それを見ると、養子皇族男子の子孫は皇位継承資格を有すると考えるのが普通だというふうに思いますが、この認識で間違いないのか、しかも分かりやすくこれ政府として説明をしていただきたいと思いますが。

前後のやりとり

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