養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。
現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところであります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項では、実方の系統によるとの解釈を規定をしているところであります。実方の系統によるというふうに書かせていただいたのは、例えば複数の方が養子の方がおられた場合に、その順序というものに紛れはあってはいけません。法的安定性を欠いてしまいますので、そういったことがないという趣旨でございますので、これは何か特段今回新たに創設したものではなくて、あくまでもこの現行の皇室典範の規定によるものということになるわけでございます。
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片山大介(維新)
日本維新の会の片山大介です。
早速質問をさせていただきたいと思います。
今回の改正案は、平成二十九年の天皇退位特例法の附帯決議に安定的な皇位継承の確保の必要性が盛り込まれたことがきっかけです。その後、令和元年の今上陛下の即位の礼、そして、翌令和二年の秋篠宮様の立皇嗣の礼とした一連の皇位継承に関する儀式を終えた後の令和三年、政府は、有識者会議を立ち上げてこの附帯決議の内容を検討し、そして、令和四年の一月にその報告書を国会に提出しました。それを受けて、維新は一番最初に、令和四年の四月に意見書を取りまとめたんですが、ほかの政党の、ほかの党の意見が出そろうま…
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木原稔(自民)内閣官房長官
確かに、議長のとりまとめに比べると、実際に法律に落とし込んだ場合には多少法技術的なこともあって複雑にならざるを得ないわけでありますが、しかし、議員の先生方、また国民の皆様には丁寧に説明をしていかなければいけないと思っております。
〔委員長退席、理事岡田直樹君着席〕
その上で、養子制度につきましては、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいて、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重に制度設計を行うなどとされていたところ、また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されていない、禁じられてきたことを踏まえ、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条を存置した上で、本則の…
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片山大介(維新)
それでは、大きな議論になっているのが、先ほどから、養子皇族男子の子孫の皇位継承資格の有無です。
それで、整理をすると、改正案では、第三十八条の第四項に、養子縁組により皇族となった皇族男子、養子皇族男子は皇位継承資格を有しないというふうにされています。
一方、養子皇族男子の子孫については、そうした規定がないことに加えて、第三十八条の第六項に、養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫は、その皇族としての地位は実方の系統によるというふうに規定が置かれているので、この規定を読めば、その養子皇族男子の子孫が男子であれば自然に皇位継承権を持つものというふうにされるもの…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。
現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところであります。
その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項では、実方の系統によるとの解釈を規定をしているところであります。実方の系統によるというふうに書かせていただいたのは、例えば複数の方が養子の方がおられた場合に、その順序というものに紛れはあってはいけません。法的安定性を欠いてしまいますので、そういったことがないという趣旨でございますので、これは何か特段今回新たに創設したものではなくて、あくまでもこの現行の皇室典範の規定によるものということになるわけでございます。
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片山大介(維新)
それで、この議論になっているのが、これが立法府のその総意の枠を超えているかどうかというところなんですけれども、政府はこれまでの答弁で、現行法のままで適用するとこうなるだとか、立法府の総意のとりまとめの内容を条文に落とすとこうなったというふうに言われている。
それで、立法府の総意のとりまとめの文章自体は一定の幅のある表現にとどめて、機微な部分には触れないようにしていたところが妙技でもあったというふうに思うんですが、ただ、そのとりまとめからこの改正案提出の流れの中では、とりまとめは、とりまとめの文章としては一定の幅のある表現にとどめつつも、具体的な制度設計…
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子のその御子孫については、これはとりまとめの中に記述がありませんでしたので、男子であれば現行の皇室典範第一条及び第二条が適用される、結果としてそうなるということになり、皇位継承資格を有するとなるものでございます。また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないということを承知をしているところです。
今般の法律案ですが、これは政府として、とりまとめに沿う形で忠実に立案をさせていただきました。六月二十五日の全体会議でその法律案の要綱を説明をさせていただいた際にも、これらの点も含め、全体会議と…
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片山大介(維新)
それで、ちょっとその養子案について聞いていきたいんですが、専門家からは、十一ある旧宮家のうち複数の旧宮家に未婚の男系男子がいると発言されているが、政府としての答弁は、把握していないという答弁をされています。
養子縁組となると、その養親、養子を受け入れる親、まあそれ、宮家ですね、そして養子になる男系男子がそれぞれが合意をしていかないと進まないものだと思うんですが、この養子縁組の成立に至る過程というのは、具体的にはどういう形から動き始めていくのか。そして、その各宮家の当主は現在高齢化も進んでいます。教育に誰が責任を持つのかという問題も、課題もあると思います…
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