木原稔 (自由民主党)内閣官房長官

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

養子の子孫については、これはとりまとめの記述にはなかったことから、現行の皇室典範に基づいて判断をすることになります。

現行の皇室典範に基づくと、その養子の男子孫というのは生まれながらの皇族ということになります。したがいまして、この現行の皇室典範、これ第一条と第二条に基づくと、それが適用されて皇位継承資格を有するということになります。二条にはその順序が書かれているところであります。

その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項では、実方の系統によるとの解釈を規定をしているところであります。実方の系統によるというふうに書かせていただいたのは、例えば複数の方が養子の方がおられた場合に、その順序というものに紛れはあってはいけません。法的安定性を欠いてしまいますので、そういったことがないという趣旨でございますので、これは何か特段今回新たに創設したものではなくて、あくまでもこの現行の皇室典範の規定によるものということになるわけでございます。

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