議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととするとされておりますので、政府としては、これを踏まえまして改正案を立案したところであります。
また、養子となる方の御身位や摂政就任順位等皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが生じるといけませんので、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち実方の系統による順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととするとされておりますので、政府としては、これを踏まえまして改正案を立案したところであります。
また、養子となる方の御身位や摂政就任順位等皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが生じるといけませんので、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち実方の系統による順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
旧十一宮家の男系男子を養子として迎えることについて伺います。
このことについて第六章を設け、条文案が作成されました。養子の対象となる方は、昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ現在も皇位継承資格を有していた十一宮家の男系男子の子孫の方々となります。現行の憲法下、皇族でいらした旧十一宮家です。
旧十一宮家の男系男子の子孫の方々を養子の対象とする条文案は、二千六百年以上にわたる我が国の皇位継承の歴史と伝統を守り抜くという思いを形にされたと考えますけれども、御認識、お伺いいたします。
令和三年の政府の有識者会議報告においては、次のように書かれております。 まず、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である、養子制度の方策については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられる、これらの皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である。 政府としては今お話ししたような報告の内容を尊重しておりまして、また、…
私のふるさと福井には、第二十六代継体天皇の大きな石像がございます。幼い頃は、福井から天皇と不思議に思っていました。 私は、平成二十四年、内閣委員会で、継体天皇の説明を、当時、民主党政権の官房長官に求めましたところ、第二十五代武烈天皇が崩御されたとき、お世継ぎがなく、第十五代応神天皇の五世の孫であった継体天皇が迎え入れられ、即位されたと聞いていると答弁されました。 そうなんです。第二十五代武烈天皇から十親等、男系をずっとつないで約二百年遡って第十五代応神天皇、そしてまた男系をつないで、越前にそのお血筋の方がいらっしゃるということで、第二十六代継体天皇が…
議論のとりまとめにおいては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととするとされておりますので、政府としては、これを踏まえまして改正案を立案したところであります。
また、養子となる方の御身位や摂政就任順位等皇族としての地位に関しましては、複数の方がいらっしゃる場合などに紛れが生じるといけませんので、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち実方の系統による順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。
六月十二日の衆議院内閣委員会の審議で、現時点で、宮内庁として、資料に基づいて確認できる限りとした上で、誕生時に皇族でなかった方が皇族の養子になって皇族となった事例はないものと承知しているという答弁がございました。 しかし、今回の養子の対象者となる方は、昭和二十二年十月に皇籍を離脱されていなければ今も皇位継承資格を有していた旧十一宮家の男系男子の子孫の方であります。したがって、誕生時に皇族でなかった方が養子となった事例はないということと、全く血縁のない一般の民間人を養子にして皇族にするということとはおのずから意味合いが異なると考えますが、この点についての…
養子縁組の対象は、現皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫とされておりまして、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫でございます。御指摘のように、昭和二十二年に皇籍を離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたという事実を基に制度設計を行ったものであります。
今回の養子制度は、天皇や皇族と全く血縁関係のない一般の民間人を養子にして皇族にするというものでは全くないということを申し上げておきます。
皇籍離脱についてはいろいろな御事情があったと思います。当時の片山内閣で、片山総理は自らの意思で身分を離れられたと説明しましたけれども、GHQ占領政策の一環として経済的な圧力が掛かって皇籍離脱を余儀なくされたということは大きいと思います。 離脱に当たり、加藤進宮内府次長は、旧宮家の方々に、万が一にも皇位を継ぐべきときが来るかもしれないとの御自覚の下で身をお慎みになっていただきたいと要請されたといいます。また、「昭和天皇実録」を読みますと、昭和二十二年十月十八日、旧宮家の皆様を夕食に招かれて、「皇族としての皆さんと食事を共にするのは今夕が最後であります。し…