山谷えり子 (自由民主党)

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

私のふるさと福井には、第二十六代継体天皇の大きな石像がございます。幼い頃は、福井から天皇と不思議に思っていました。

私は、平成二十四年、内閣委員会で、継体天皇の説明を、当時、民主党政権の官房長官に求めましたところ、第二十五代武烈天皇が崩御されたとき、お世継ぎがなく、第十五代応神天皇の五世の孫であった継体天皇が迎え入れられ、即位されたと聞いていると答弁されました。

そうなんです。第二十五代武烈天皇から十親等、男系をずっとつないで約二百年遡って第十五代応神天皇、そしてまた男系をつないで、越前にそのお血筋の方がいらっしゃるということで、第二十六代継体天皇が即位されたということでありまして、先人の男系継承の伝統を守ろうと思う強い意思、思いを感じるところでございます。

さて、養子皇族男子については皇位継承資格を持たない、また、養方ではなく実方の系統による嫡男系嫡出の者として整理した上で、皇族の身位を定めた皇室典範の規定を適用するとされています。これは、養子皇族男子という制度を新たに導入することで生じ得る懸念を払拭するための規定と理解します。規定に至った経緯と考え方について伺います。

さらに、養子皇族男子の子孫の皇位継承について伺います。

養子皇族男子と養子皇族男子の配偶者という皇族の御夫婦の間にお生まれになられた養子の子については、現行の皇室典範の規定に基づいて皇族となります。現行の皇室典範の規定どおりに皇位継承資格を有すると解するのが自然な法解釈と考えます。そこで、改めて養子皇族男子の子孫の皇位継承に関する考え方について御説明ください。

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