参議院 法務委員会 第15号
2026年6月16日・185 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい5人 / 8発言
発言の全文
令和八年六月十六日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月十一日 辞任 補欠選任 西田 英範君 山崎 正昭君 六月十二日 辞任 補欠選任 朝日健太郎君 鈴木 宗男君 六月十五日 辞任 補欠選任 有村 治子君 加田 裕之君 山崎 正昭君 いんどう周作君 六月十六日 辞任 補欠選任 加田 裕之君 有村 治子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、西田英範さん、朝日健太郎さん及び有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男さん、加田裕之さん及びいんどう周作さんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長松井信憲さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
自民党のこやりでございます。 今日は、参考人質疑を経て二回目の民法等改正案の質疑になりますので、確認を含めて幾つか質問させていただきたいと思います。 まず、現行の制度の利用者数が今二十六万人、そして、うち、新たな申立てが毎年四万人ということでございます。今回の改正を経て、各利用者個人のニーズに応じた柔軟な制度に改正をされるということ、そうしたことに伴いまして利用者の需要が高まることが予想をされます。また、家裁においても、それぞれ各個人のニーズに応じた審判、判断が必要になるということでございます。 さきの参考人質疑でも、その制度の改正はいいんだけれど…
お答え申し上げます。 本改正法案におきましては、制度開始に当たって考慮すべき事項が増えると、また一方では、必要がなくなったと認めるときには制度の利用を終了することができることなどを踏まえますと、本改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の業務量につきまして、現段階で確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思います。 その上で、最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでございますけれども、本改正法案が成立することとなった場合には、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切…
参考人の御意見で、この制度改正、本当に期待を込めた意見がたくさん述べられておりました。しっかりその期待に応えられるように、体制面で整備をお願いしたいと思います。 また、体制の面にもなるのかもしれませんけれども、今回、各判断に当たって、年一回定期報告が義務付けられております。定期報告だけでしっかりその各個人の状況を判断するというのは難しいというふうに思います。 そこで、市町村長に対する意見聴取というものも制度化されておりますけれども、実際にそれが機能するかどうか、実際、その現状をしっかり把握できるかどうかということについては、しっかりその各市町村の支援…
お尋ねは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用に係るもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、個別事案における判断に当たっては、申立人から提出される資料や御指摘の補助人からの報告により得られる情報に加えて、必要に応じて、委員御指摘のような規律を活用して、判断に必要な福祉的支援等に関する事情を市町村長等からも取得するというところも考えられるところでございます。 また、このように、改正法の施行後の制度の運用を適切に行っていくためには、各家庭裁判所において、御本人の支援を担う地方自治体との間で、相互理解の観点から、司法機関とし…
ありがとうございます。 確実に、情報交換というか情報をやり取りする、あるいは共有する密度は高まるというふうに思いますので、それを想定してしっかり事前に体制面での強化を図っていただきたいというふうに思います。 あともう一つ、利用者負担、負担の問題について確認をさせていただきたいと思います。 補助人制度に統一化されて、様々中身も千差万別になってくる、多様化してくるというふうに思います。今、ある程度報酬体系というのが明らかになっておりますけれども、こうしたサービスが多様化する中で、現行の成年後見制度の報酬体系と比べてどういう形になると想定をしているかとい…
まず、補助人等に対する報酬の算定というのは、裁判官が個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項でございまして、現在の実務におきまして裁判官の間で全国的に一定の考え方が共有されているものとは認識しておりますが、報酬体系といったようなものが明確に存在しているものではございません。改正法案が成立、施行後の報酬体系の変化についても、お答えすることはそういった意味で困難でございます。 また、御指摘のガイドライン的なものにつきましては、これは裁判官の判断を拘束するような画一的な基準を示すものであるということからしますと、これを事務当局で策定することは…
制度の変わり目というのは混乱する場合もありますので、事前にしっかり、最高裁の方からも基本的な考え方であったりとか参考になる情報をしっかり提供していただきたいというふうに思います。 次に、今度は受皿側について幾つか確認をさせていただきます。 今回の法改正、まさに終われる後見制度を実現するものでありますが、各参考人の意見も、基本的には、その後の受皿、これがどうなるかということが一番の最大のポイントであるというふうな御意見でありました。 今回、この民法改正と併せて、地域福祉の仕組みを支える社会福祉法改正案が今まさに審議をされているということかと思います。…
お答え申し上げます。 現在、中核機関の設置済みの自治体は御指摘のように約八割となっておりますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいというふうに考えております。 このため、厚生労働省といたしましても、これまで、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関整備のための様々な支援を行ってきたところでございます。 さらに、今御指摘いただきましたように、中核機関を制度上しっかりと位置付けるという観点から、今般国会に提出しております社会福祉法等の一部を改…
しっかりやっていただきたいと思いますし、少なくとも、中核機関の機能、これは一〇〇%カバーできるように制度の開始までに整備をしていただきたいと思いますけれども、それと、機関を設置するということとプラスして、その質の面もしっかり担保していかないといけないと思います。利用者がいろいろ、様々な利用者がいらっしゃいます。それをしっかりケアするということで、これはチームを組んで、何というか、支援をしていかないといけないということになると思います。 私も、この社会福祉法改正については自民党の中で事務局長として携わらせていただきましたけれども、やっぱりその質の地域間格…
本人のニーズに応じた支援を行うためには、今御指摘のとおり、全ての市町村において中核機関が設置されるだけではなくて、全ての中核機関において支援チームの形成支援を含めて求められる機能を発揮することが望ましいと考えております。 先ほど申し上げたとおり、中核機関の設置済み市町村八割でございますが、現状、その八割の市町村のうち、約八割の市町村において支援チームを形成するための検討会議の開催などを行っており、また約五割の市町村において支援チーム形成後のバックアップを実施しているなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けまして中核機関は大変重要な役割を果たしている…
ありがとうございます。
それぞれチームをつくって対応していくということにおいては、やっぱり各自治体の首長さんの意思、強い意思、明石市を始め、やっぱりそうした強い意思というのが各機関、中核機関、あるいはその支援チームに伝わっていくというふうに思いますんで、まさに、チーム形成支援とともに、やっぱり各自治体に対する、何というか、適切な支援を厚労省も本気でやっていただきたいというふうに思っています。
もう一問、遺言制度について質問しようと、確認しようと思ったんですけれども、時間が来ましたので、これで質問を終わります。
ありがとうございました。
立憲民主・無所属の打越さく良です。 高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。 先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当…
お答え申し上げます。 民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。 どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えをすることは困難でございますが、例えば、高齢者虐待への対応が継続している場合や、単身高齢…
本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。 そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。 これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺…
お尋ねは、改正法案に基づく裁判所の運用の在り方に関するもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、まず、御本人の陳述の聴取が原則として義務付けられている場合には、この御本人の意向等を把握するためにその陳述を聴取するということになり、その中で確認していくということになろうかと思いますし、御本人の陳述の聴取が義務付けられていない手続におきましても、事案の必要に応じて適切な方法により御本人自身からの意向の表明を受けるほか、後見人等を含む御本人を日常的に支援する方々からの報告等を通じて御本人の意向、状況を把握するということが考えられ…
是非、きめ細やかに御本人のその状況というものを確認していただきたいと考えます。
そして、三番ですけれども、附則二条七項の後見開始の審判の取消し請求について、本人以外の請求の場合、本人の意向聴取というものはどうするのでしょうか。その場合の根拠規定についても御答弁を願います。
お答え申し上げます。
民法等改正法案の附則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、基本的には現行民法の内容で後見の制度の利用を継続することができることとしており、家事審判に関する手続についても、現行家事事件手続法の規定が適用されることとしております。
本人以外の請求権者から後見開始の審判の取消しの請求がされた場合には、家事事件手続法第百二十条第一項により、原則として本人の陳述の聴取がされることとなります。
親族が附則二条七項の後見開始の審判の取消し申立てをしてきたと、そうした場合に、支援者は反対している、家族が身上保護の事務を継続しているかなど、判断に困る場合が出てくると思うんですね。そうした場合には、中核機関へ意見照会ができるのでしょうか。
お答え申し上げます。
民法等改正法案の附則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、家事審判に関する手続についても現行家事事件手続法の規定を適用することとしております。家庭裁判所が必要と認める場合には、家事事件手続法第五十六条第一項に基づき事実の調査をすることができ、事実の調査として、中核機関を設置している市町村長等に対し意見を求めることができます。
本人以外の請求の場合の本人の意向聴取というのはどのように行われるのかと。せめてチームカンファレンスの報告だけでも求めてはいかがかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。最高裁に伺います。
お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の附則に基づき、現行の後見等の開始の審判を取り消す際には、原則として御本人の意向を把握するためにその陳述を聴取するということが基本的な考え方になると思われます。 また、その具体的な方法につきましては、個別の事案に応じた家庭裁判所の裁量に委ねられるものではございますが、例えば、適切な方法により御本人自身に意向表明を求めることに加え、後見人を含め、御本人をチームで日常的に支援している場合には…
個別の事案によるということですけれども、やはり、せめてチームカンファレンスの報告を求めるということはほとんどの場合適切だと思いますので、是非お願いしたいと思います。
そして、六番ですけれども、この度の任意後見契約法改正によって、公正証書によって指定した方も任意後見契約を発効させる裁判手続の申立てをすることが可能となったと。現行法が申立て権者を親族又は任意後見受任者に限定していたことからの転換となります。
この改正にはどのような意義があるのでしょうか。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般の改正によって、本人が公正証書によって指定した者について、補助開始の審判の請求権者としたり、任意後見契約に、任意後見の開始の申立て権者とするなどの改正をしているところでございます。 今日においては、配偶者や四親等内の親族以外の者が本人の状況をよりよく把握しており、その者に本人についての補助開始等の審判の適切な請求を期待することができる事案もございます。 また、民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することとしており、本人において自己の状況をよく把握している者として手続を任せたい者がいる場合には、そ…
しかし、いわゆる貧困ビジネスとか一部の不動産業者によって、公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております。公正証書による申立て権者ということを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりません。趣旨に反するような指定を本人にさせることを防止しなくてはなりませんが、その手当てをお考えでしょうか。
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重するという観点から、先ほども申し上げたとおり、本人が公正証書によって指定するという制度を設けたものでございます。民法等改正法案では、本人が指定する者を限定しておりません。 しかし、先ほどの制度趣旨からは、本人が指定する者として想定しているのは、現行民法で法定された請求権者ではないものの、本人と同居しているなどの事情により本人の状況をよく把握している者や、本人が入所している施設の運営法人や職員などでございます。そして、指定が本人の真意によるものであることを担保するために、指定は公正証書に…
今おっしゃったようなことを通知を出していただけるということですかね。民事局からも、公証人に対して、そして趣旨をよく知らせて、この本人の生活状況をよく知る方かどうかとか適切に審査するようにといった通知が必要だと思いますけれども、あるいはその指導をする必要があると思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
改正法の趣旨に沿った運用がされるためには、その内容及び趣旨が公正証書を作成する公証人に十分に理解されることが重要でございます。
法務省としては、公証人に対し、改正法の内容及び趣旨についてしっかりと周知し、適正な公証事務が行われるよう指導監督に努めてまいりたいと考えております。
是非よろしくお願いします。
そして、念のためですけれども、代理では指定できないと、公正証書の嘱託人は本人のみということでよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
本人による指定の制度趣旨というのは、本人が手続を任せたいと希望する者を請求権者とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることなどにございます。
このような制度趣旨からすると、その請求権者の指定が本人の真意に基づくものであることを担保する必要がございます。そのためには、公正証書の作成に当たり、その指定が本人の真意に基づくことを公証人が本人から直接確認する必要があることから、代理人が本人に代わってその指定をすることはできないと考えているところでございます。
ありがとうございます。
そして、十番ですけれども、撤回したい場合には撤回できるようにすべきだと考えます。撤回はできるでしょうか。
そして、撤回できるとして、ここで心配なのは、一度公正証書で申立て権者を指定しても、その後に撤回されたことは家庭裁判所では分からないと。登記事項でもありませんので、そうすると、撤回した御本人の意思を裁判所に黙って申立てがされたりしてしまうと、そうした場合も考えられるんじゃないかと。
その御本人が撤回したということをどのように家庭裁判所は把握できるのか、示されるのかと、その点はどうお考えでしょうか。
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、公正証書による指定の撤回を制限する規定は設けておらず、本人の自己決定をより尊重する観点などからも、指定の撤回は可能であると考えております。
そして、本人が指定を撤回した後、撤回された指定を受けていた者が公正証書を添付して補助開始の審判等の請求をしてしまう事態も生じ得ますが、一般には、その審判に関する手続の際に、本人は、家庭裁判所に対し、指定を撤回したことを主張する機会が認められているものと承知をしております。
いや、なかなか心もとないかなと思うんですね。結局、申立て権者としてその申立て時にも資格があるのかどうかということは、何か別途申立ての前に、半年前とかそういうときに、証明書なりを公正証書、公証役場で発行していただくとか、そういう工夫が必要なんじゃないかと。家庭裁判所が確認できないということがないように何か検討していただきたいということを、これは要望として申し上げます。 そして、心配なのが、家庭裁判所の人員体制ですね。やはり、全件は調査しないということですけれども、裁判所が脆弱な体制だから、その地域ではなかなか難しいということがないようにしていただきたいと…
お答えいたします。 御指摘の意見書は、新潟県議会において、令和八年三月二十七日に採択された新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保等を求めるものであると承知をしております。 地域を問わず、あまねく全国において司法へのアクセスが確保されるようにするためには、司法権を行う裁判所において充実した人的、物的体制が構築されることは大変重要なことと認識をしております。もっとも、裁判所の人的、物的な体制整備の在り方については、事件の動向や裁判所等を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。 法務省とい…
裁判所を見守るだけではなくて、法務省としてもしっかり対応していただきたいと思います。 そしてまた、この法改正、大変長年の地道な取組を受けてのことであるとは思いますけれども、一方で、国連の障害者の権利委員会の初回勧告にも対応したものだと、大変意義のあるものだと思っております。 そこで思い出していただきたいのは、女性差別撤廃委員会が二〇〇三年から実に四回も選択的夫婦別姓について勧告を繰り返している、それには対応していただけない。やはり、国際社会で名誉ある地位を占めるためには、国連の人権委員会のこうした勧告について真摯に向き合うと、それでこそ日本の名誉とい…
今回の民法改正案では、新たな遺言方式として保管証書遺言が創設されるほか、自筆証書遺言などの押印要件の廃止や特別方式遺言における新たな作成方法の追加など、遺言制度の大きな見直しが提案されています。 我が国では、高齢化が進んで、単身高齢者や子供のいない夫婦も増えています。こうした中で、国民一人一人の意思を尊重し、そして相続をめぐる紛争を未然に防ぐ、そのためにも、遺言をより身近で利用しやすいものとすることが重要だと思っております。 遺言制度の利便性向上を評価する声がある一方で、遺言者の真意の確保や遺言能力の確保、そして不当な影響の排除などの観点から、専門家…
お答え申し上げます。 民法等改正法案は、高齢化の進展、デジタル技術の進展、普及等の社会状況を踏まえ、遺言制度をより利用しやすくするために、民法等の規定を見直すものでございます。 具体的には、新たに創設される保管証書遺言については、全文を手書きする必要がないものとする一方で、法務局における本人確認、遺言者による全文の口述等を要件とし、自筆証書遺言については、押印をめぐる慣行や法意識の変容等の社会状況を踏まえ、押印要件を廃止する一方で、全文の手書きという要件を維持し、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言については、遺言者の最終意思をできるだけ実現する観点か…
ありがとうございます。 今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。 高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予…
お答えいたします。 遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請がされたときは、遺言者の本人確認を行った上で、遺言者による遺言の全文の口述状況等を確認するなど、保管申請の要件を外形的に確認することとされております。 そして、例えば遺言者がウェブ会議を利用しようとする場合において、遺言者の周囲に他人がいる可能性があるときは、ウェブ会議の利用を認めないと判断することとなります。また、認知機能の低下等により遺言者が遺言の全文を口述できない場合には、保管申請を却下することになると考えられるところでございます。 法務省としては、改正法が成立した場合には、通達や事…
是非、本人の意思がしっかりと反映されるようにお願いいたします。 遺言制度と同様に、本人の意思を将来にわたって尊重する仕組みとして重要なのが、任意後見制度です。そこで次に、任意後見制度の見直しについて伺いたいと思います。 任意後見制度は、本人の自己決定権を尊重する極めて重要な制度であるにもかかわらず、利用件数は依然として低い水準にとどまっています。 そこでお伺いしたいんですが、政府は任意後見制度の利用が低調な要因をどのように分析されているのでしょうか。そして、制度の周知不足なのか、費用負担なのか、手続の複雑さなのか、あるいは任意後見監督人のコストなの…
お答え申し上げます。 任意後見契約について、その締結数は、平成二十七年には約一万件、令和六年には約一万七千件であり、徐々に増加しているものの、法定後見制度の年間の利用者数が令和七年には四万件を超えていることと比較しますと、その利用が進んでいないとの指摘がございます。 法務省が令和七年に実施した任意後見契約に関する公証人の実態調査においては、任意後見制度について利用者がどのような点に不便や不都合を感じていると思うかとの質問に対し、任意後見監督人に報酬が支払われることに負担を感じていると思う、任意後見監督人や家庭裁判所による監督に負担を感じていると思う、…
次に、任意後見優先の原則について伺いたいと思います。 この改正で、これまでの任意後見優先の原則が見直され、法定後見が利用されやすくなることで任意後見制度の位置付けが後退するのではないかという懸念の声もあると承知しております。しかし、本人の意思を最大限尊重するという成年後見制度改革の基本的な方向性に照らせば、任意後見制度の重要性が失われるものではないというふうに考えております。 今回の改正は、任意後見優先の原則そのものを廃止する趣旨ではなく、本人保護の観点から、必要な場合に法定後見との適切な併用や調整を可能とするものであるとの理解でよろしいでしょうか。…
お答え申し上げます。 任意後見制度と補助の制度との関係に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。 民法等改正法案でもこの規定を維持しており、任意後見制度が法定後見制度に優先する原則を廃止するものではございません。 そして、任意後見制度と補助の制度との併存に関して、現行法では、任意後見契約の効力が生じた後に法定後見が開始されたときは任意後見契約が終了することとしており、法定後見が開始…
ありがとうございます。
そうすると、改正後も任意後見制度を重視するとの御答弁でしたけれども、そうであるならば、制度利用を後退させないためにやはり周知を強化するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、今申し上げたとおり、任意後見制度の方を優先されるという原則を維持して、本人の意思をより尊重するという、その理念を保っているものでございます。
この任意後見制度がより利用されますように、改正法が成立した場合には、制度を利用する方に必要な情報が提供されるよう十分な周知、広報を行い、利用促進に努めてまいりたいと考えております。
是非お願いします。 今回の改正では、成年後見制度全体の見直しが行われる中で、任意後見制度については、任意後見監督人の選任要件の見直しなど一定の改善が図られていますが、法定後見制度に比べると比較的小規模な改正にとどまっているようにも見受けられます。むしろ、高齢化が進展する中で、本人の意思を尊重する観点からは、任意後見制度の利用促進こそ重要ではないかなというふうに思っております。 そこで、今回の見直しによって任意後見制度の利用は大きく進むと考えておりますでしょうか。利用促進、利用拡大に向けて今後更に取り組むべき課題も含めて、政府のお考え、御見解をお聞かせ…
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、例えば、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、現行法上、任意後見契約の発効に必要な任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とし、利便性を高める改正をしております。これは、任意後見制度の利用の促進に資するものと考えております。
法務省としては、このような改正の内容を広く知っていただき制度の利用につなげていく必要があると考えており、改正法が成立した場合には、しっかり周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
次に、新制度への移行について大臣にお伺いしたいと思います。 今回の改正では、本人の意思をより尊重し、必要な範囲で支援を行うという考え方の下、後見、保佐、補助の三類型を見直して新たな補助制度へと移行することとされています。こうした改革の方向性は、本人の自己決定権の尊重ですとか権利擁護の観点から大変重要なものと受け止めております。 その一方で、現在後見制度や保佐制度を利用している方々については、改正後も自動的に新しい補助制度へと移行することにはならないと承知しています。しかしながら、今回の改革の理念に照らせば、既存の利用者の中にも新しい補助制度に移行した…
お答えをいたします。
施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、新しい補助の制度への移行を希望される場合には、新制度の利用の申立てをして新制度に移行できるわけでございます。
また、現行の後見又は保佐の制度の利用が継続される場合でも、本法案で新設した本人の意向把握の規定や新たな解任事由の規定は適用することとしておりまして、これによって自己決定の更なる尊重に配慮しているところでございます。
改正法が成立した場合には、このような経過措置も含め、広く国民に改正法の内容を理解していただけるようにしっかりと周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
御高齢の利用者ですとか御家族が今回の制度変更を理解できるように、市区町村や専門職団体と連携した丁寧な周知を進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
御承知のとおり、現在の法定後見制度は、家族だけではなくて、専門職の方々が後見人などになることが非常に多くございます。今回の改正法の理念をしっかりと広げていくためには、このような関係者の方々の御協力が不可欠でございます。
法務省といたしましては、広く国民そしてまたそれを担う専門職の方々にも改正の趣旨がしっかりと伝わるように丁寧に周知、広報をしてまいりたいと考えております。
是非お願いします。
最後に一つお聞きしてみたいんですけれども、保管証書遺言についてまたお伺いします。
今回創設されるこの保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されるということですけれども、費用の方はどうなんでしょうか。費用は、新しい制度に保管証書遺言が創設されることによって、費用は今までと比べてどうなるんでしょうか。
お答え申し上げます。 保管証書遺言書の保管の申請をする者が納めなければならない手数料の額については、現行の自筆証書遺言書の保管と同様に、物価の状況のほか、遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務に要する実費を考慮して政令で定めることとしております。これは、新たな遺言書保管法第二十一条に規定しているところでございます。 そのため、現段階において保管証書遺言書の保管の申請に係る手数料の額について確定的な額を申し上げることはできないものでございますが、先ほど申し上げた考慮要素や制度趣旨などを踏まえ、適切な額となるよう検討を進めてまいりたいと考えて…
より負担が合理化されて利用しやすくするという観点から、是非そのような方向でお考えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
今回の改正の趣旨といいますのは、やはり遺言をより国民の皆様に利用しやすくする、そのような観点に立つものでございますので、手数料の額を定める政令を検討するに当たっても、そのような視点も踏まえながら考えてまいりたいと思っております。
時間になりましたので、おまとめください。
是非、遺言者のお話もありましたけれども、本人の意思がしっかりと反映できるように、法務局職員もいろんな新たな業務が発生すると思うんですけれども、その職員の方々にも、注意すべき点がないかどうかとか、いろんなことに慣れていただく必要があると思いますので、是非その点もよろしくお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。 今回の法改正も、もう理念として本当にすごく理想的だと思います。ただ、支え手が存在せず現実が追い付かないという事態にならないように、そういった形に現場が陥らないように今ここでしっかり体制整備について議論すべきだと、そういった思いで本日も質問させていただき…
お答えいたします。 お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでありまして、現時点で確たるお答えをすることは困難ですが、御本人の同意を確認する方法について、一般論としては、本人を支える福祉専門職の方々による申立てに係る御本人の認識に関する報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援を受ける中で示された御本人の意向等に関する報告などを総合考慮するほか、本人の心身の状況等に照らして、行動科学の専門的知見や技法の活用が求められる場合には、事案の必要に応じて家庭裁判所調査官による調査も想定されるところでありまして、その事案…
現行制度と考え方、基本的には変わらないということで、であれば、より丁寧に本人意向を把握しなきゃいけないというケースが増えてくるかと思いますので、後ほど体制整備についてもお尋ねさせていただきたいと思います。 続きまして、補助の終了についてお尋ねしたいんですけれども、終了の審判に当たって、終わりたいと言えば、はい、そのまま終わりですとするのではなくて、本人の保護上に課題が残っていないかといった点も丁寧に確認する必要があるかと考えます。 中には、この終了の審判を進めていく中で、何か新たな支援が必要だと分かって別の代理権の必要性が判明してくるといったケースも…
お答え申し上げます。 成年後見制度が導入された平成十一年の民法改正に当たって、家庭裁判所の職権により法定後見を開始することについても議論されたところでございます。しかし、私的自治の尊重等の観点から、中立的な判断機関である裁判所が職権で本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を開始することには問題があると考えられたことなどから、法定後見を開始したり代理権を追加的に付与したりするのは、職権によらず、請求権者の請求によらなければならないこととされたと承知をしております。 今回の成年後見制度の見直しに当たっても、法制審議会の部会での議論では、法定後…
その家裁から職権申立てができないという一方で、頼れる親族がいない方ですとか、また、先ほども申し上げましたように、親族間で対立がある方等はそもそも適切な終了の申立てができないのではないかというおそれがあるかと思います。 前回、本人情報シートの活用ですとか福祉情報の取得についてもお尋ねしたんですけれども、こうした終了に当たっての情報取得、またこの終了後の支えも、何というか、御答弁聞いていて、いずれもチーム支援がちゃんと存在しているということを前提にお話ししているように聞こえるんですけれども、現実は、地域によってこの支援体制というのは大きなばらつきがございま…
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、補助の制度以外の支援の状況も踏まえ、補助の制度による保護の必要がなくなったと認めるときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。このように、補助に係る各審判は、あくまで保護の必要がなくなった場合に取り消すのであって、取消しの申立てがあれば当然に取り消すものではございません。 そして、家庭裁判所が保護の必要性がなくなったかどうかを判断するに当たっては、本人や補助人の陳述を聴取することに加え、必要に応じ、市町村長等の意見を聴取することができることとして…
保護の必要性がなくなっていなければ取り消さないというところで、本当にそのとおりやっていただくためには結局チーム支援が必要になるというところで、堂々巡りになってくるような気がするんですけど、そこについてはまた後ほどお尋ねいたします。 続いて、補助人の解任、交代についてなんですけれども、これ前回もちょっとお尋ねしたんですが、この法案で、本人の利益のために特に必要があるときのこの特にって何なんだろうというところが分かりにくいと質問したところ、運用の在り方は実務の集積を待つしかないですという御答弁だったかと思うんですが、もう少しかみ砕いていただかないと現場に伝…
お答え申し上げます。 どのような場合が新たに創設した解任事由に該当するかにつきましては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、法制審議会の部会における議論等を踏まえ、一般論として申し上げますと、この解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が財産管理は行っているものの本人に面会しなかったり、本人の家族等の本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合や…
ありがとうございます。 二点目の施設に引き離していくというところは新たに御回答いただけたかと思いますので、しっかりそこも現場で理解が進めばというふうに思っております。 もう一点確認したいんですが、解任の請求権というのは市町村にはないということでいいかなというところを確認したいんですが、そうすると、身寄りがない高齢者というのは親族申立てがなかなかできにくいわけで、補助人に問題があったときに、この現行の補助人が適切に家裁に情報を上げてくれるかという担保もできないと。そういった場合はずっと不適切な補助が存置されてしまうのではないかと思うんですけれども、これ…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民法等改正法案では、現行法と同様に、本人の親族は補助人の解任の請求をすることができますが、市町村長は補助人の解任の請求をすることができません。 もっとも、補助人の解任は家庭裁判所が職権ですることもできます。そのため、市町村長が補助人に解任事由があると考える場合には、その旨を家庭裁判所に情報提供するなどをすれば、これに応じて家庭裁判所が職権で補助人を解任することもあり得ると考えられます。 さらに、民法等改正法案では、現行法と同様、家庭裁判所は、必要があると認めるときは補助監督人を選任することができ、補助監督人は補…
確かにその補助監督人の活用というのはすごく合理性があるなというふうに捉えました。 やはり、繰り返しになりますけれども、ここまで伺ってきて、やはり入口も出口も共に地域の福祉的支援がいかに機能するかということが重要だとほかの委員の皆様からもずっと御質問続いております。 ただ、何度も申し上げるんですけれども、本当に地域福祉って担い手不足で、例えば日常生活自立支援事業、これ私の地元のとある千葉県の自治体では、もう利用一年待ちということなんですね。もう中核機関の法定化等も言われていますけど、社協がもうとても受け切れないという状況に今陥っております。そんな中で、…
お答え申し上げます。 成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。 このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充する…
都道府県が主体となって監督していくというお答えだったかと思います。 また、現場見ていると、これは都道府県じゃなくて、市町村、自治体ですけれども、日自って何ですかと、足りないですよと質問すると、日自って何ですかみたいなところに高齢者担当課が答えるみたいなところからスタートなわけですね。本当に周知をしっかりと行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。 続きまして、本人保護の点でもう一つお尋ねしたいと思います。 消費者被害防止の観点からでございますが、今回の改正で広範な代理権や包括的取消権の見直しが行われると。障害があっても高齢になっても…
お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたように、取消権というものは、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つということで、消費者にとっての使いやすさのほかに、事業者の予見可能性や要件の明確性といった要件が全て満たされることによって機能するというものでございます。したがいまして、その導入に当たりましては、多角的な見地からの検討が必要であると考えるところでございます。 その上ででございますけれども、消費者取引につきましては、超高齢化やデジタル化の進展、それからコミュニティーの希薄化など、消費者を取り巻く取引環境の変化などを踏まえまして、消費者が…
その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。 続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。 前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けているという指摘がこれまでずっと利用者から寄せられ続けてきまして、家裁が定めた報酬額に従うしかないというところも納得感がなかったかなと問題意識を述べさせていただきましたが、一回確認したいんですけれども、改正法においてもこの家裁が定める後見人の報…
お答え申し上げます。 法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対して不服申立てを認めるか否かについて検討がされました。この点、不服申立てを認めるとすれば、本人と補助人の双方に不服申立てを認めることが考えられますが、本人は判断能力が低下し適切に不服申立てをすることが困難であるのに補助人は不服申立てをすることができることになるため、両者の均衡を失すること、また、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族が本人の財産について権利を有していないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされたもの…
確かに非対称性があるというのは理解できるんですが、じゃ、その報酬額が納得できないという気持ちは解消されないというふうに思うんですね。 最高裁は今年、報酬に関する実情調査を公表されましたが、これまでも委員から御指摘等ありましたとおり、新制度で代理権の内容ですとか支援内容が更に個別化していくという中で、ますます新制度下では新たな報酬体系というのは分かりづらくなっていくのではないかなというふうに考えていますが、それをどうやって構築していくかというところが重要になっていくかと思います。 先ほどの御答弁ありましたとおり、裁判官の判断を拘束してはならないというと…
お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有…
先般公開していただけたようなこの分布、それを改正法についてもしっかりと公表するという意気込みを持っていらっしゃるものと受け止めさせていただきました。 御回答する立場としては最高裁にもちろんなってくるんだと思いますけれども、そういった前向きな意気込みも聞かせていただきましたので、ここはもう運用状況の公表については必ずやっていただきたいというふうに意見を述べさせていただきます。また、その運用状況を公開されてくるまで少しお時間、タイムラグもあると思いますので、その間の予見可能性をどうやって高めるかというところももう一工夫必要だというところも意見を述べさせてい…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、制度開始に当たって考慮すべき事項など様々なことが増える一方で、必要がなくなったと認められるときには制度の利用が終了すると、こういうこともできるということになったことなど踏まえますと、本改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の業務量について、現段階で確たることを申し上げることは困難であるということは御理解いただきたいと思います。 最高裁といたしましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえまして必要な体制整備に努めてきたところでございますけれども、本改正法案が成立することとな…
今、合理的とおっしゃいましたが、今日ずっと質問してきたんですけれども、本当にその本人の同意の確認というところ一つ取っても非常に慎重な判断が必要になってくると思います。場合によっては、調査官調査も必要でしょうし、市町村から福祉情報の取得もしなければならないと。本当にその合理性というところで、今の人員体制で、仮に終了が増えるから人が少なくなっていいというような考え方はできないのではないかというふうに考えておりまして、ちょっともう一回お尋ねしたいんですけれども、本当に今の人員体制で、予測ができなくて、人が足りないとは言い切れないというふうにお考えなんでしょうか…
お答え申し上げます。
やはり、改正法が成立した場合でございますけれども、その改正法の趣旨や内容を踏まえて、議論があるような様々なその具体的な審理運用の在り方ということを、もちろん書記官も含め、家裁調査官も含め、事務官もおりますけれども、そういったようなものの審理運用の在り方というのをこれから具体的にやはり検討して構築していく必要があると、こういうことが重要であると考えておりまして、やはりそのようなものをよく踏まえて人的体制についても考えていくということになると思っております。
時間になりましたので、おまとめください。
ここ不毛になるということは理解しつつ、強い思いを持っているのでお尋ねさせていただきました。
何度も繰り返しますけれども、この必要なときに必要な支援を行うという今回の制度改正がもうその趣旨どおりしっかりと機能するためには、本人の意向確認丁寧にする必要もあるし、地域の福祉との連携も必要だというところを申し上げまして、質問を終えさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
公明党の横山信一でございます。 今回の民法改正、もう本当に大改正になるわけですけれども、実際にその成年後見を使われていた人たち、またその親族、家族、また後見人としてこの事業に携われてこられた人たちの皆さんがこのように改正してほしいという、そういった思いが凝縮された内容になっているわけですが、一方で、それを運営していくことに対して、やはり、今日の議論でもいろいろ出てまいりましたけれども、やはり心配な点が幾つもございます。こうしたこの大改正がしっかりと動いていくように、機能していくように今日も議論させていただきたいと思いますが、若干ちょっとかぶるところが今…
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、御指摘のとおり、補助人に毎年一回一定の時期に家庭裁判所に報告することを義務付ける規定を新設しました。この規定は、補助に係る各審判について保護の必要性を要件として明記したことを踏まえ、保護の必要性がなくなった場合に制度の利用を終了する実効性を担保する観点から設けたものでございます。 他方で、現行の後見や保佐の制度については保護の必要性は要件として明記されていないため、ただいま申し上げた観点から、家庭裁判所への報告を義務付ける改正法の規定を適用する必要性は必ずしも高くないと考えられます。そこで、現行の後見や保佐の…
規定上保護の必要性がないということでこうした適用しないということでありますけれども、一方で、様々な人たちがいるということを背景に考えて多様に運用していただきたいというふうに思います。 経過規定においては、現行制度をそのまま利用する、それから新制度へ移行する、取消しの請求をするという三つの選択ができるようになります。 現行の後見、保佐の制度を利用中の者が引き続きこの制度を利用継続したいという場合には、基本的には改正前の民法の内容で利用の継続は可能とされています。ただし、解任、交代ですね、交代とか、あとは意向尊重義務については、本法で新設をされる、家庭裁…
お答え申し上げます。 民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本人の利益のために特に必要があるときを追加する改正法の規定や、本人の心身の状態に応じて、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないこととする改正法の規定を適用することとしております。 これらの規定を適用することは、本人がそのニーズに合った保護を受けることを可能とし、また、本人の自己決定をより尊重する観点から、本人の保護に資するものであります。一方で、新設した解任事由は欠格事…
分かりました。
取消しの請求をすれば現行制度も終了できるようになります。それでは、請求さえすれば、どんな場合でも終了できるのか、これについて伺います。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判又は保佐開始の審判を取り消すことができることとしています。この請求があった場合には、基本的にはこれらの審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは家庭裁判所はこれらの審判を取り消さないことになると考えられます。 どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えすることは困難でありますが、…
まさに虐待事案とか継続しているような事案では、親族から請求があっても認められないということであります。
そこで、本人や親族が後見を終了させたいというふうに思っていても、虐待対応が継続しているときには家庭裁判所は中核機関へ照会することになるのか、これについて最高裁に伺います。
お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の事案のように、例えば高齢者虐待防止法等に基づく市町村の措置が継続中である場合に後見の取消しの請求があったときには、家庭裁判所は、成年後見人を通じて市町村による本人の保護等の状況について報告を求めることもあり得るものと考えておりまして、この場合、家庭裁判所においては、その報告の内容を含む様々な資料により明らかになった事情を踏まえて適切に取消しの可否を判断していくことになるものと考えておりま…
その状況にもよるんでしょうけれども、あり得るということになるんですが、そういう意味では、家庭裁判所、何人も質問が出ていますけれども、家庭裁判所の体制がやっぱり皆さん非常に心配です。後でまた聞きますけれども。そういう意味では、しっかりこの家庭裁判所が機能するかどうかということがこういう虐待事案等を見抜けるかというところにもなってまいりますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 続いて、厚労省に伺ってまいりたいというふうに思います。 成年後見制度が十分に利用されていないことを踏まえて成年後見制度利用促進法というのが作られ、また、それに…
お答えします。 中核機関には、現在、法的根拠がなく、その権限等が曖昧であるため、判断能力が不十分な方の権利擁護をチームで支援する場合の個人情報の取得、共有や会議開催等の調整、また、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関との協力、連携を行う上で課題があるとの指摘がございます。 このような状況を踏まえ、特に中核機関が未整備の比率が高い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今般国会に提出した社会福祉法等の一部を改正する法律案においては、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る事務として市町村が実施に努めなければならないものとして、支援関係者…
法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整備している市町村は、全市町村のうちの七七%、整備予定を含めても八一・七%ということにとどまっていると。小規模市町村ほど整備が進んでいないという現状があります。 本法律案では、家庭裁判所が補助の制度に係る各審判をする場合に、市町村長その他…
お答えします。 民法改正法が成立、施行された場合には、家庭裁判所が成年後見制度の利用終了に向けた審判を行うに当たり、改正後の家事事件手続法第百二十条第三項に基づき、本人の福祉サービスの利用の有無などにつき市町村長等に意見を聞く場面も想定されるなど、これまで以上に司法と福祉の連携を図ることが重要になると認識をしております。 他方、市町村においては、委員も御指摘されたように、中核機関が設置されていない、そういった場合には、成年後見制度に精通した職員が配置されていない等の事情により、円滑な回答内容の検討や実効的な連携の観点で課題が生じる場面もあり得ると認識…
マニュアルを作るということで対応するということでありますが、自治体職員も自治体の中で当然異動があるわけでありますから、そういう意味では、常に、新しい人が入ってくるとまた一から勉強するみたいなことになりかねないですし、マニュアルは作ったからといって、それが自治体で常に共有されているということにもならないというふうにも考えられます。 現在設置されている中核機関は、市町村が直接運営するもののほか、市町村が社会福祉協議会等へ委託して運営するものがあります。小規模市町村ほど中核機関の整備が進んでいない理由の一つに、財源や専門人材の不足と、先ほど政務官もおっしゃら…
お答えします。 中核機関は、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるために重要な役割を担っていると認識をしております。 中核機関の運営費については、先ほど委員からもお話がありましたとおり、地方交付税措置の対象となっております。さらに、厚生労働省としては、中核機関の立ち上げや機能強化を支援するため、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて、中核機関の立ち上げに向けた準備を行う市町村や市町村の支援機能の強化を行う都道府県に対し、必要な経費の補助を行うなどの財政支援を行ってきたところであります。 民法改正法が成立、施行された場合…
今の時点ではそういう答弁になるんでしょうけれども、ここはやっぱり皆さん非常に心配をしているところですので、交付税措置があるでしょうということではなく、やっぱり厚労省としてもしっかりここは厚みを持って対応できるような予算要求をお願いしたいというふうに思います。 先日の参考人質疑では、全国どの地域に住んでいても適切な権利擁護支援を受けられるようにする必要性が述べられておりました。また、財源や人手不足等により各市町村における地域福祉の充実が困難な現状に対して、都道府県が、市町村だけではなく都道府県が積極的に関与して広域連携を進めることが提案をされていました。…
お答えします。 現在、中核機関設置済みの自治体は約八割でありますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいと認識をしております。 もっとも、特に小規模な市町村においては、先ほど御指摘もありましたが、人材の確保が難しい、また制度に対する理解が不足しているなど、様々な理由で中核機関の設置や必要な機能の発揮に当たり課題があると承知をしております。 このような状況の中、小規模市町村における中核機関の設置を促進するため、都道府県とも連携しながら、御指摘の広域での設置に係る事例や都道府県と小規模…
広域連携ができるということでありますので、そういう意味では、研修をこれから都道府県の職員にもしていくということでありますが、この都道府県の役割がここは非常に重要になると思いますので、是非、県職員に対して、整備が進まない特に小規模自治体に対して連携するようにと、連携したらどうですかと、こことお見合いしたらどうですかということを積極的にやるにはやっぱり県なので、その体制をしっかり、好事例の発信も含めてやっていただきたいというふうに思います。 終われる後見になることにより、この法律が施行後、中核機関は、これまでの入口支援に加えて、利用の終了に向けた出口支援と…
お答えします。 第二期成年後見制度利用促進基本計画では、中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける支援について、一点目、成年後見制度の利用前の場面で、相談を行い、必要な支援につなぐ機能、二点目として、成年後見制度の利用の開始までの場面で、成年後見制度の申立ての準備から後見人等の選任までを支援し、本人を中心とした支援チームを形作る機能、三点目として、成年後見制度の利用開始後の場面で、本人を中心としたチームが機能するよう支援する機能の三つの場面に分けて整理をしております。 今般の民法改正法案が成立、施行した場合には、成年後見制度の利用…
終われる後見によって、この中核機関の出口支援、非常に重要になります。そういう意味では、ここでもマニュアルが出てまいりましたけれども、しっかり対応していただいて、安心して終われるようにしていただきたいというふうに思います。 最後の質問になりますけれども、先ほど来出ていることなんですが、やはり家庭裁判所の体制です。 この法律案で補助人の家庭裁判所に対する年一回の報告義務が法定化をされましたが、この年一回の定期報告における最大の課題は、親族が補助人になった場合にその事務負担が重いということです。 親族補助人は書類の作成に不慣れなため、期限遅延や未提出が起…
お答え申し上げます。 先般、改正家族法が施行されましたけれども、それに加えまして本改正法案が成立するということになった場合には、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。そのような裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくために、各裁判所において安定的な事件処理を確保するということが重要であると考えているところでございまして、これまでも体制整備を進めてきたところでございます。 本改正法案につきましては、先ほど申し上げたところでもございますけれども、この改正法案が成立して施行された後の…
定数増をこれから要求をしていくことになると思うんですけれども、家庭裁判所の役割が大きくなるというふうに答弁がありましたが、そこのところしっかり踏まえた上で、終われる後見が導入されることによって利用者が減るんじゃないかと思っている人もいると思うんですけれども、むしろ逆の方向に皆さんそれを大変心配されているわけですし、終われる後見によってむしろそうした家庭裁判所の役割はもっともっと大きくなっていくわけでありますから、しっかり体制整備に向けた要求をしていただきたいというふうに思います。
以上で終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 十五分の時間いただいておりますので、成年後見について皆様の問題意識を引き受けさせていただいて、今の横山議員、また先ほどの小林さやか議員、本当にこれ担い手がいるんだろうかという問題ですね。 十一日の参考人質疑のときに、久保厚子さんがとっても分かりやすく言っていらっしゃいました。バスに乗りたいという人はいっぱいいるけれども、運転手も不足しているし、ガソリンもないと。こういう中でどういうふうに対応するのかということが共通の課題だろうと思います。 その中で、今日は三点質問させていただきますけれど…
お答え申し上げます。 改正法が成立した場合に、その趣旨に沿った運用が行われるためには、地方自治体等を含め、関係機関との情報共有や連携などが重要であると考えております。 成年後見制度に関しては、成年後見制度利用促進法に基づき成年後見制度利用促進専門家会議が設置されておりまして、この専門家会議には、障害者の方やその御家族等のほか、知事や市長、町長といった地方自治体の代表の方や最高裁判所等の関係機関が参加し、厚生労働省が事務局を務めておられます。 法務省としては、改正法の成立後、成年後見制度利用促進専門家会議の場も活用して、その趣旨や内容等について御説明…
公式な答弁はそういうことなんですけれども、具体的に現場からは大変いろいろな課題が示されております。 特に、様々な決定の手続あるいは事実確認の説明というのが当事者になされていないということで、そのような不満がたくさん寄せられているんですけれども、特に裁判の過程というのは、裁判官の独立性ということもありますし、私も幾つも書類見ましたけれども、審判の結果、たった一行しかない、説明を求めても説明をされないという場面がたくさん報告されておりますけれども、この決定手続の透明化、あるいは当事者への事実確認の徹底、今後どのように確保していかれるでしょうか。お願いします…
私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。 高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。 市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を実施するとの判断に至った場合、その決定は行政処分に該当することから、行政手続法に基づきまして、高齢者本人及び虐待を行った養護者に対して事前に弁明の機会を付与するということ、そして面会制限の処分通知には処分内容や処分理由などを書面で示すこ…
私からは、後見開始についてお答え申し上げます。 まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。 後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度…
御丁寧にありがとうございます。 私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭、元々がという状態の中で、どうやって最善の出口を探すのかというのは、これはもう心理学なりあるいは社会学なり様々な学問的背景を基にしながら結果を求めなきゃいけないと思うんですね。 私自身、アメリカとかフランスの民法のことを調べていきますと…
お答え申し上げます。 まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。 次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正…
時間になっております。おまとめください。
はい。
時間終わりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上です。
午後二時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
─────・─────
午後二時二十分開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、加田裕之さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さんが選任されました。
─────────────
休憩前に引き続き、民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
参政党の安達悠司です。 まず、今回の法案が通ると現在の法定後見制度がどう変わるのかについて、お手元の配付資料を御覧ください。一枚目が法務省作成資料、そして二枚目がこれをやや単純化した資料です。 今回の法改正案で変わるのは、二枚目の図でいいますと、後見人や保佐人がなくなること、そして判断力を欠く常況にある人まで補助人の範囲が広がっていくことですね、青が広がっていくこと、そして判断力を欠く常況にある人にはこの特定補助人が必ずしも付されるとは限らないということですね。 ここで指摘したいのは、これは後見制度の規制緩和であるということです。つまり、本人にとっ…
お答え申し上げます。
特定補助人が有する本人の財産に関する保存行為をする権限につきましては、本人の全ての財産がその対象となります。
そうしますと、この特定補助人が保存行為の権限と善管注意義務によって生じるこの財産全部に対する義務や責任というのは、今の現行の後見人の包括的な財産管理の義務や責任、これと比較して、その内容、範囲、程度などにおいてどのような違いがあるんでしょうか。
お答え申し上げます。 現行法の成年後見人は、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有しております。そして、成年後見人はこれらの権限の行使について善管注意義務を負います。 他方、特定補助人は、本人の財産を包括的に管理する権限及び包括的代理権をいずれも有しておらず、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであります。この保存行為をする権限については、本人の全ての財産がその対象とはなりますが、その内容は、財産の現状を維持するために必要な行為をするにとどまります。そして、特定補助人は、これらの権限…
要するに、成年後見人の場合よりも義務や責任が緩くなると理解してよいですか。
お答え申し上げます。
委員御指摘の緩くなるというところの意味するところが必ずしも明らかではございませんが、申し上げたとおり、特定補助人は、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであって、本人の財産の包括的な管理権や本人の包括的な代理権をいずれも有していないため、善管注意義務を負う範囲は成年後見人とは異なっております。
特定補助人は、あくまでその負っている善管注意義務に反した場合に損害賠償責任を負うにとどまります。
この辺りは、要するに制度が今と異なって緩くなると私は理解しました。なので、この制度について非常に危機感、危機を持っております。
次に、財産目録の対象範囲についてお尋ねします。
今までの後見人は、包括代理権に基づき全財産について財産目録の作成を行っています。これに対し、補助人や特定補助人の作成する財産目録というのは、与えられた特定の法律行為の代理権に係る財産に限定されるのでしょうか、それとも全財産について財産目録の作成が必要なのでしょうか。補助人、それから特定補助人、それぞれについてお答えください。
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所は、いつでも補助人に対し財産の目録の提出を求めることができることとしております。 補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。 これに対し、特定補助人は、特定補助人として付されるなどした後、本人の財産を調査し、その目録を作成しなければならないとなっております。これは、特定補助人は本人の財産に関する保存行為をする権限を有しており、この保存行為をする権限については本人の全ての財産がその対象となることから、その権限行使の実効性を確保す…
今のは明確な答弁だったと思いますが、そうすると、補助人や特定補助人は、代理権の対象になっていない財産について、つまり、代理権を持たない財産についていかなる権限に基づいて調査を行うのですか。代理権がなければ、金融機関や保険会社、証券会社等に対し、照会して財産の調査を行うことができないのではないですか。
お答え申し上げます。
補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。補助人は、任意の協力を求める方法や代理権を付与する旨の審判によって付与された代理権によって可能な範囲で調査を行い、その目録を作成することになります。他方で、特定補助人が作成すべき財産の目録については、本人の全財産がその対象となります。
法制審議会の部会における議論では、財産の目録の作成は、任意的な方法を含め、可能な限りで把握できた財産について行われるべきであるとの意見が述べられたところです。
金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。 今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。 例を挙げて説明しますと、判断能力のない、全くない本人が自宅ではない土地を持っているとしますよね。駐車場とか、そういうふうに使ったとします。それに対して、その土地を買いたいと思っ…
お答え申し上げます。 まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者の請求により意思表示の受領の特別代理人を選任することができることとしております。 例えば、事理弁識能力を欠く常況にある本人に対し、お尋ねのように、本人が所有する不動産について売買契約の申込みの意思表示をしようとする場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者は意思表示の受領の特別代理人の選任の請求をすることができると考えられます。 そして、意思表示…
もうこれ大変危険な話なんですよね。 まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。 これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたく…
お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判は、申立人において本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合において、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要があるときにされるものでございます。 そのため、補助人が不動産の売却等の特定の法律行為について代理権を付与された場合において、その事務の遂行に当たり本人の全ての財産を把握し又は管理することが必要であると考えたときであっても、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要がないときは、特定補助人を付する旨の審…
だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。 だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべきなのか、応じないべきなのか。 普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かっ…
お答え申し上げます。 法制審議会の部会での審議の過程では、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を残して、申立人がその利用を選択できるようにする案なども検討され、パブリックコメントの手続では、このような案に賛成する意見もございました。 他方で、成年後見人が包括的代理権を有することについては、本人の自己決定が必要以上に制限されているなどの指摘がされており、障害者の方などが参加していた部会やパブリックコメントの手続でも、包括的代理権を残す制度とした場合には、必要性の消滅によって制度の利用を終了することができなくなることなどの理由から、これに反対する意…
時間になりましたので、おまとめください。
はい。
私は、この本人の全体像をきちんと把握して財産全部の管理を行う後見人の廃止をしたことは、最も問題が大きいと思います。本来、親亡き後の問題のように、包括的な財産管理責任者を頼みたいというふうなニーズもあるはずです。そうした包括的財産管理権の選択肢すらなくしてしまったことで、今回の民法の改正案には重大な問題が残っていると考えます。
以上で終わります。
日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制…
お答え申し上げます。 中核機関においては、権利擁護を担う支援者などからの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を行う役割や、その前提として地域における関係機関の連携を図る役割を担っており、全国どの地域においても本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置され、受任者調整などの求められる機能を発揮することが望ましいと、このように認識しております。 このため、厚生労働省といたしましては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて、中核機関の立ち上げに向けた準備を行う市町村や…
今日もさんざん議論ありましたけれども、法的に義務付けして号令掛けるというだけでは、この地域の福祉の基盤ということの充実というのはやっぱり遠くなってしまうんですよね。 次のこの資料に、全国障害者問題研究会の「みんなのねがい」から、「家族介護はもう限界!」という記事をお配りしています。 今回のテーマでいいますと、御本人を中心にしたチーム支援ということを考える上で、一番身近な家族は限界と、それが現実だということなんですよね。 御覧いただくとおり、実際、知的障害やあるいは他の障害との重複の方がこのアンケートで八四%に上ると、当事者が一日以上一人で留守番がで…
お答え申し上げます。 中核機関において後見人等の受任者調整などによって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにすることは、本人の意思を尊重した成年後見制度の適切な利用の観点から重要であると考えております。 このため、厚生労働省としては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対し、中核機関が受任者調整を含めて求められる機能を発揮するよう、その機能強化のための支援を行ってまいりました。 その結果として、中核機関がコーディネートする後見等開始の申立て支援…
八割のうち六割ということですから、まだまだこれからだということだと思うんですよ。
前に進めていこうということはとても大事なことだと思うんですけれども、現実には、地域によっては、これまでの後見申立てで受任者調整はされていなくて、家庭裁判所が専門職に当たると、そうやって調整されるというみたいなことが結構あるというふうに思うんですけれども、法務省、改正法の趣旨からしても、この東京社会福祉士会のような取組が期待されるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たっては、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらの方法には限られません。 現行法の下で、例えば、本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案では、本人を中心としたチームが形成されており、成年後見人等がその一員としてそ…
ありがとうございます。
そうした運用が実際本当に全ての件で申立てでなされていくということが期待されると思うんですけれども、家庭裁判所、最高裁は、この補助の申立てを受けて、どんな考え方で補助人を選任していくんでしょうか。
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、現行法下において、後見人等の選任は、裁判官が個々の事案における御本人の法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しており、また、例えば、制度の利用に先立ち、御本人を支援する方々により、御本人の意向も踏まえつつ、適切な受任者の調整がなされた上で申立てがなされている場合には、家庭裁判所においてもその調整の結果を十分踏まえた形で後見人等の選任がなされるという運用が一般的となってきているものと承知しておりまして、こ…
今、馬渡局長がおっしゃったような取組というのは、成年後見利用の今現在二期計画ということの中で、家庭裁判所も、地域の福祉機関などとの協議会というんですかね、そういう形で参画をして実情を見学したりとか、その意思決定支援というのはどういうことなのかという現場を、一般的には裁判官なんかも見学をしたりして研修をしながら取り組んでいると思うんですけれども、そういう認識でいいですか。
我々としては、福祉と司法の相互理解ということが必要であると、重要であるという認識の下に、各家庭裁判所においては、御指摘のような、例えば受任者調整の会議を見学するなどの取組も裁判所において、各家庭裁判所において場所によってはされているというふうに理解しております。
そういう中で、新補助人には、本人の意向把握や尊重義務の誠実な履行ということが求められることになるわけですね。本人の意思や好み、それから日常生活上の課題、認知症や障害に係る最新の知見を学ぶという上でも、チーム支援の一員として本人と向き合うということが期待されると思います。
民事局長、先ほどと答弁が重なるかもしれませんが、一言で、イエスかノーかで。
お答え申し上げます。
改正法の下で、補助人がチームの一員として本人の意向を把握しようとすることは、改正法の趣旨に沿うものと考えております。
間違っても一人が独断で人のことを決めるという形であってはならないということだと思うんですね。 改正法について、上山参考人は、意思決定支援義務の法制化とも捉え得るというふうにおっしゃって、私はその意見とても重要だというふうに思いました。今後生かしていっていただけたらなと思うんですけれども。 そこで、家裁の、家庭裁判所の後見的機能について最高裁にお尋ねをしたいと思うんですが、前回の久保参考人が、九千円のセーターはぜいたくかというエピソードを紹介されました。私は決してぜいたくではないと思うんですよね。ノーマライゼーションの理念からも、知的障害がある方、とり…
まず、個別具体的な事案における裁判官の監督の在り方につきましては、職権行使の独立の観点から、事務当局として、監督はこのようにすべきであるといったようなことをお答えするのは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所においては、御本人の財産状況や御本人に生じ得る経済的な悪影響の有無、程度等を考慮しつつ、後見人等による収支の管理等について監督を行っているものと承知しております。 もとより、この監督におきましては、後見人等がその事務遂行につき広い裁量を有していることが前提とされておりまして、各家庭裁判所では、後見人等に対し、御本人の意…
つまり、御本人の意向を把握する、そして尊重するという義務が今度の法改正で明確になるわけですよね、補助人にとってみると。ですから、チーム支援の一員として、補助人が、御本人の好み、お買物にせよ、あるいは旅行にせよ、そういう取組で行う行為については、今局長のおっしゃる広い裁量権を逸脱するというものに基本的にはならないと、そういう理解でいいですか。
個々の事案においてどういった場合に裁量の逸脱、濫用と、当たるかというのは、なかなか具体的な事情を踏まえて考えていく必要があって、一概に申し上げることは困難でございますが、今もおっしゃったような御指摘のような事案が常に逸脱、濫用になるというふうには一般的には考えにくいのかなというふうに思っております。
最後の質問になってしまって、大臣、申し訳ありません。
最高裁にお尋ねしたいと思います。
今のような取組を審理、後見ということ、後見的機能ということで果たしていく上で、本人の課題や必要をつかむということは、前回も同感するというふうにおっしゃったんですが、この今回の法改正で、本人の心身の状態など必要な事項を行政福祉機関に意見を聞くというふうにあるんですが、ここにはどんなものが含まれるのか、終了の際は日常生活自立支援事業の契約書がちゃんと交わされているかというようなことも想定されると思いますが、いかがですか。
この点につきましても現時点で確たることをお答えすることは困難ですが、その上で、御指摘、改正後の家事事件手続法百二十条三項は、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや補助人の選解任を判断する審判について、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対してお尋ねの事項に関する意見を求めることができることを定めるものでございますが、一般論として、委員御指摘の規定により照会することが想定される事項といたしましては、御本人の課題の内容等にもよるところでございますが、例えば福祉、福祉的支援の有無及びその内容等に関する事実関係が想定されるところでございます…
時間になっています。
終わります。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 さて、まず、先週も少し触れましたが、今回の改正で新たに創設される保管証書遺言の関係でお聞きします。 保管証書遺言の創設は、パソコンなどを利用した作成が可能であること、オンラインによる保管申請が可能であること、ウェブ会議を利用した手続が可能であることなど、遺言のデジタル化を大きく進めるものであり、また利用者の需要も大きいと思われることから基本的に賛成ですが、ウェブ会議を利用した場合、例えば本人確認が適正に行われたのかとか、あるいは、遺言者が遺言の全文を口述するわけですが、本当に本人だったのか、とりわけ生…
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請があった場合において、遺言者の本人確認や遺言の全文の口述の状況等の確認を行い、所定の各要件が満たされているときは保管証書遺言書の内容等を保管、遺言書保管ファイルに記録し、保管することとしております。 保管申請に際して提供された情報等を含む記録の保存の在り方の詳細については法務省令等で定めることとしており、ウェブ会議を利用した場合の遺言者の本人確認については、遺言書保管官において、遺言者から提供を受けた身分証明書の写しや遺言者の画像キャプチャーを保存することを想定しており…
確かに適切に検討されるということでよろしいかとは思いますけれども、保管の技術自体も、動画の保管の技術、それからそのコストも格段にリーズナブルになるということも予想されますし、その点十分考慮いただきたいと思います。 というのは、私自身も、例えば年に複数回、相続関係専門としていない弁護士でございますが、年に複数回、遺言無効を争うような事件を受任するというようなことも、ケースもありましたし、そんな経験からしますと、相当数の遺言無効を争うケースが全国的にはあるのかなと思っていまして、特にそれは自筆証書遺言のケースでしたが、公正証書遺言についてもかなり訴訟が提起…
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、昨今の行政手続や民間等における押印廃止の流れにより、押印をめぐる慣行や法意識に変容が生じていることなどを踏まえ、自筆証書遺言等における押印要件を廃止することとしております。 このような押印要件の廃止により、押印がされていないことを理由として遺言が無効となることはなくなる一方で、御指摘のとおり、遺言者が任意に遺言書に押印することは妨げられません。 改正法の施行後も、遺言者が任意に遺言書に押印した場合には、その押印に基づく印影は証拠の一つと位置付けられ、遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたものであることの根拠…
ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというよ…
お答え申し上げます。 民法は、普通の方式の遺言の要件を遵守することができないような特別な事情がある場合について、要件を緩和した特別の方式の遺言として、死亡危急時遺言、一般隔絶地遺言、在船者遺言及び船舶遭難者遺言を規定しているところ、各遺言の作成件数については統計がないため、お答えをすることは困難でございます。 もっとも、民法上特別な方式の遺言のうち、死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言については、その効力が生ずるには家庭裁判所における遺言の確認の審判を要するとされており、この遺言の確認の申立て件数は、令和六年には全部で約二百件であったと承知をしております…
ありがとうございます。
死亡の危急に迫った者の遺言及び船舶遭難者の遺言についてデジタル方式の手続が認められることとなりますが、特に船舶遭難者の場合、証人がいなくとも、スマホなどを用いて録音、録画したものを特定の者に送信することによって遺言ができるようになります。
利便性が向上する一方で、保管証書遺言の場合と比較してやや成り済ましや偽造などの問題が起きやすくなるとも考えられますが、この点についてどのような対策を講じていかれるのか、お答えください。
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言について、切迫した状況下でも遺言による最終意思をできるだけ実現することができるようにする観点から、スマートフォン等の機能を利用することを想定し、遺言の作成過程を録音、録画することなどを要件とする新たな方式を追加することとしております。 具体的には、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言のうち証人の立会いを要する方式については、証人一人以上の立会いで足りるものとし、また、船舶遭難者等遺言のうち証人の立会いを要しない方式については、口頭で遺言する状況が録音、録画された電子データを特定…
ありがとうございます。
続きまして、相続人に対する遺言の通知についてお聞きします。
これはデジタル方式には限られないのですが、遺言をめぐる相続に関する紛争防止又は早期に解決するためには、できる限り早期に遺言の存在を相続人に知らせることが重要であると考えます。
相続人への遺言の通知の関係で、現在どのような制度が設けられているのか、具体的にどれくらいの期間でどのような方法で通知されているのか、お答えください。
お答え申し上げます。 現在、自筆証書遺言の保管制度においては、遺言者の死亡後に、遺言者の相続人等の請求により遺言書情報証明書の交付等がされた場合には、遺言書保管官は、他の相続人等に対し速やかに遺言書を保管している旨を郵便で通知することとしております。また、運用上、遺言者が保管申請の際に申出をしていた場合において、遺言書保管官が戸籍情報により遺言者の死亡の事実を確認したときは、遺言書保管官は、遺言者が指定した者に対し速やかに遺言書保管所において遺言書を保管している旨を郵便で通知することとしております。 改正法案におきましては、自筆証書遺言及び保管証書遺…
細かい話で恐縮ですけど、相続人が長期不在などで通知できないような場合、通知が到達しない場合、この場合はどういう処理になりますでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど述べた通知の仕組みは遺言書の存在を相続人等に速やかに知らせるために設けられたものでありまして、相続人の中に長期不在などの方がいらっしゃると郵便が到達しないということになります。そのような方がいらっしゃったとしても遺言の効力に影響を及ぼすものではございませんが、御指摘のような場合が生ずることを可能な限り防止するため、遺言者の相続人等が遺言書情報証明書の交付等を請求するに当たっては、相続人の住所を証明する書類を添付しなければならないこととしているところです。
更に細かい、若干細かい話になります。ただ、実務上問題となり得るのではないかなと懸念される事項についてお聞きします。 改正法案の附則第五条第一項の遺言に関する経過措置によりますと、施行日より前に作成した自筆証書遺言、こちらは施行日前ですから当然押印が必要となりますが、その自筆証書遺言の内容を施行日以後に変更する場合、その場合には、なお従前の例によるとなりますので、押印を要することになるかと思います。 この結論自体は相当だと考えますが、一方で、押印要件の廃止が施行されますと、一般に、遺言についてはもう押印が必要なくなったんだよねという、そういう理解が進む…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、施行日前にした自筆証書遺言について加除等の変更をした場合には、仮にその変更した日が施行日以後であるときでも旧法が適用され、その変更の場所への押印が必要となり、押印を欠いたときはその変更が無効となります。 これは、遺言者は遺言をする時点における規律が適用されることを前提に遺言をすると考えられることから、遺言の効力については遺言をした時点における規律によって決することが相当であると考えられること、自筆証書遺言について加除等の変更をしても、遺言をした日自体には変動を生じないと考えられること、仮に加除等の変更した日が施行…
最後に、遺言書保管官が不相当と判断するとウェブ会議の利用は認められないということになります。そういう場合、遺言者側がこれを不服として当該判断を争うこと、これは可能なんでしょうか。
お答え申し上げます。 ウェブ会議利用の申出の相当性は、保管申請の手続において、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを適切に担保することができるかという観点から判断されるものですが、ウェブ会議の利用を相当と認めないとの判断自体は、遺言者の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為ではなく、事実上の不利益を生じさせるにすぎない行為であることから、遺言書保管官の処分には該当しません。したがって、遺言者は、当該判断に不服がある場合であっても審査請求をすることはできず、争うことはできないと考えております。 もっとも、遺言者があくまでウェブ会議の利用を求め、遺言…
ありがとうございました。以上で終わります。
他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
参政党の安達悠司です。 本法案に反対の立場から討論を行います。 今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、補助に一本化するものであり、後見制度の規制緩和ですが、以下、四つの理由から反対します。 反対理由の第一として、現行制度が終われない制度というのは事実ではなく、改正の実益が限定的であることです。 事理弁識能力が不十分な方の現行の補助の制度は、判断能力を回復した場合でなくても、必要がなくなった場合は取り消すことができます。今でも補助は、必要な時機に必要な範囲だけ利用できる制度です。本当は補助相当なのに後見人が付されてしまうケース…
私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されて…
他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、民法等の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、打越さんから発言を求められておりますので、これを許します。打越さく良さん。
私は、ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 家庭裁判所による補助人の選任に…
ただいま打越さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、打越さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、平口法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。平口法務大臣。
ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、10件)
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- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
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- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0