馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでありまして、現時点で確たるお答えをすることは困難ですが、御本人の同意を確認する方法について、一般論としては、本人を支える福祉専門職の方々による申立てに係る御本人の認識に関する報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援を受ける中で示された御本人の意向等に関する報告などを総合考慮するほか、本人の心身の状況等に照らして、行動科学の専門的知見や技法の活用が求められる場合には、事案の必要に応じて家庭裁判所調査官による調査も想定されるところでありまして、その事案に応じた適切かつ合理的な方法が検討されていくことになるものと考えております。

このような基本的な考え方自体は、現行制度の保佐や補助開始の審判において、御本人が事理弁識能力を欠く常況にあるわけではないことも踏まえ、御本人の意思の確認のために家庭裁判所調査官による調査を実施するかどうかの判断とも共通するものと考えております。

その上で、委員御指摘のような具体例につきまして、例えば、御本人の意思表示に虐待による精神的影響がうかがわれる事案におきましては、他の資料から御本人の意向が確認できないような場合には、家庭裁判所調査官による調査も検討され得るものと考えられるところでございます。

最高裁判所といたしましては、各家庭裁判所において改正法の趣旨や内容にかなった御本人の意向把握が適切かつ合理的な形でなされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。

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