打越さく良 (立憲民主党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

立憲民主・無所属の打越さく良です。

高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。

先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生を抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと。そういう心配を抱えさせていたこの社会を今回の改正法案が変えることができると、そういった痛みを抱えないで済む、不安を抱えないで済むようなそんな手掛かりになるようにと考えております。そしてまた、上山参考人の御指摘では、現行制度よりも自己決定の尊重に重点を少し置くというこの法制度については、やっぱり四半世紀にわたる様々なところでの積み重ねが実を結んだものだということも深く学びましたし、そして、星野美子参考人からは、共生社会の実現のためにはこれだけでは足りないと、社会福祉法を始めとする関連法の整備もしっかりと進めなければいけないと、本法の改正にとどまらない様々な課題があるということを学ばせていただきました。

十一日の参考人質疑を踏まえまして、従前の制度では支援を必要とする方々にとってもいささか過剰過ぎた、硬直的であったと、そして使いにくいものであったと、そしてまた、今回の改正によって後見と保佐を廃止する、利用者本人の同意による補助制度とする、御本人の意思を尊重する制度にするんだと、遅きに失したといえ、大変望ましい改正ではないかということは異口同音に参考人の先生方おっしゃってくださったと思います。

限られた時間ではありますが、しかしながらまだ課題もあるということで、一つ一つ解消できるような質疑にさせていただきたいと考えております。

そして、経過規定についてまず伺いますけれども、附則二条七項では、請求によって旧民法第七条の後見開始の審判を取り消すことができると規定されています。どのような場合に取り消され、どのような場合には取り消されないのでしょうか。御答弁をお願いします。

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