立憲民主・無所属の打越さく良です。
高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。
先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生を抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと。そういう心配を抱えさせていたこの社会を今回の改正法案が変えることができると、そういった痛みを抱えないで済む、不安を抱えないで済むようなそんな手掛かりになるようにと考えております。そしてまた、上山参考人の御指摘では、現行制度よりも自己決定の尊重に重点を少し置くというこの法制度については、やっぱり四半世紀にわたる様々なところでの積み重ねが実を結んだものだということも深く学びましたし、そして、星野美子参考人からは、共生社会の実現のためにはこれだけでは足りないと、社会福祉法を始めとする関連法の整備もしっかりと進めなければいけないと、本法の改正にとどまらない様々な課題があるということを学ばせていただきました。
十一日の参考人質疑を踏まえまして、従前の制度では支援を必要とする方々にとってもいささか過剰過ぎた、硬直的であったと、そして使いにくいものであったと、そしてまた、今回の改正によって後見と保佐を廃止する、利用者本人の同意による補助制度とする、御本人の意思を尊重する制度にするんだと、遅きに失したといえ、大変望ましい改正ではないかということは異口同音に参考人の先生方おっしゃってくださったと思います。
限られた時間ではありますが、しかしながらまだ課題もあるということで、一つ一つ解消できるような質疑にさせていただきたいと考えております。
そして、経過規定についてまず伺いますけれども、附則二条七項では、請求によって旧民法第七条の後見開始の審判を取り消すことができると規定されています。どのような場合に取り消され、どのような場合には取り消されないのでしょうか。御答弁をお願いします。
13ここやり隆史(自民)
しっかりやっていただきたいと思いますし、少なくとも、中核機関の機能、これは一〇〇%カバーできるように制度の開始までに整備をしていただきたいと思いますけれども、それと、機関を設置するということとプラスして、その質の面もしっかり担保していかないといけないと思います。利用者がいろいろ、様々な利用者がいらっしゃいます。それをしっかりケアするということで、これはチームを組んで、何というか、支援をしていかないといけないということになると思います。
私も、この社会福祉法改正については自民党の中で事務局長として携わらせていただきましたけれども、やっぱりその質の地域間格…
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14林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
本人のニーズに応じた支援を行うためには、今御指摘のとおり、全ての市町村において中核機関が設置されるだけではなくて、全ての中核機関において支援チームの形成支援を含めて求められる機能を発揮することが望ましいと考えております。
先ほど申し上げたとおり、中核機関の設置済み市町村八割でございますが、現状、その八割の市町村のうち、約八割の市町村において支援チームを形成するための検討会議の開催などを行っており、また約五割の市町村において支援チーム形成後のバックアップを実施しているなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けまして中核機関は大変重要な役割を果たしている…
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15ここやり隆史(自民)
ありがとうございます。
それぞれチームをつくって対応していくということにおいては、やっぱり各自治体の首長さんの意思、強い意思、明石市を始め、やっぱりそうした強い意思というのが各機関、中核機関、あるいはその支援チームに伝わっていくというふうに思いますんで、まさに、チーム形成支援とともに、やっぱり各自治体に対する、何というか、適切な支援を厚労省も本気でやっていただきたいというふうに思っています。
もう一問、遺言制度について質問しようと、確認しようと思ったんですけれども、時間が来ましたので、これで質問を終わります。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。
先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生を抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと。そういう心配を抱えさせていたこの社会を今回の改正法案が変えることができると、そういった痛みを抱えないで済む、不安を抱えないで済むようなそんな手掛かりになるようにと考えております。そしてまた、上山参考人の御指摘では、現行制度よりも自己決定の尊重に重点を少し置くというこの法制度については、やっぱり四半世紀にわたる様々なところでの積み重ねが実を結んだものだということも深く学びましたし、そして、星野美子参考人からは、共生社会の実現のためにはこれだけでは足りないと、社会福祉法を始めとする関連法の整備もしっかりと進めなければいけないと、本法の改正にとどまらない様々な課題があるということを学ばせていただきました。
十一日の参考人質疑を踏まえまして、従前の制度では支援を必要とする方々にとってもいささか過剰過ぎた、硬直的であったと、そして使いにくいものであったと、そしてまた、今回の改正によって後見と保佐を廃止する、利用者本人の同意による補助制度とする、御本人の意思を尊重する制度にするんだと、遅きに失したといえ、大変望ましい改正ではないかということは異口同音に参考人の先生方おっしゃってくださったと思います。
限られた時間ではありますが、しかしながらまだ課題もあるということで、一つ一つ解消できるような質疑にさせていただきたいと考えております。
そして、経過規定についてまず伺いますけれども、附則二条七項では、請求によって旧民法第七条の後見開始の審判を取り消すことができると規定されています。どのような場合に取り消され、どのような場合には取り消されないのでしょうか。御答弁をお願いします。
17松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。
どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えをすることは困難でございますが、例えば、高齢者虐待への対応が継続している場合や、単身高齢…
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打越さく良(立憲)
本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。
そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。
これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺…
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19馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねは、改正法案に基づく裁判所の運用の在り方に関するもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、まず、御本人の陳述の聴取が原則として義務付けられている場合には、この御本人の意向等を把握するためにその陳述を聴取するということになり、その中で確認していくということになろうかと思いますし、御本人の陳述の聴取が義務付けられていない手続におきましても、事案の必要に応じて適切な方法により御本人自身からの意向の表明を受けるほか、後見人等を含む御本人を日常的に支援する方々からの報告等を通じて御本人の意向、状況を把握するということが考えられ…
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