本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。
そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。
これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺います。
15ここやり隆史(自民)
ありがとうございます。
それぞれチームをつくって対応していくということにおいては、やっぱり各自治体の首長さんの意思、強い意思、明石市を始め、やっぱりそうした強い意思というのが各機関、中核機関、あるいはその支援チームに伝わっていくというふうに思いますんで、まさに、チーム形成支援とともに、やっぱり各自治体に対する、何というか、適切な支援を厚労省も本気でやっていただきたいというふうに思っています。
もう一問、遺言制度について質問しようと、確認しようと思ったんですけれども、時間が来ましたので、これで質問を終わります。
ありがとうございました。
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。
先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当…
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17松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。
どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えをすることは困難でございますが、例えば、高齢者虐待への対応が継続している場合や、単身高齢…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。
そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。
これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺います。
19馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お尋ねは、改正法案に基づく裁判所の運用の在り方に関するもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、まず、御本人の陳述の聴取が原則として義務付けられている場合には、この御本人の意向等を把握するためにその陳述を聴取するということになり、その中で確認していくということになろうかと思いますし、御本人の陳述の聴取が義務付けられていない手続におきましても、事案の必要に応じて適切な方法により御本人自身からの意向の表明を受けるほか、後見人等を含む御本人を日常的に支援する方々からの報告等を通じて御本人の意向、状況を把握するということが考えられ…
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打越さく良(立憲)
是非、きめ細やかに御本人のその状況というものを確認していただきたいと考えます。
そして、三番ですけれども、附則二条七項の後見開始の審判の取消し請求について、本人以外の請求の場合、本人の意向聴取というものはどうするのでしょうか。その場合の根拠規定についても御答弁を願います。
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21松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案の附則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、基本的には現行民法の内容で後見の制度の利用を継続することができることとしており、家事審判に関する手続についても、現行家事事件手続法の規定が適用されることとしております。
本人以外の請求権者から後見開始の審判の取消しの請求がされた場合には、家事事件手続法第百二十条第一項により、原則として本人の陳述の聴取がされることとなります。
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