ありがとうございます。
それぞれチームをつくって対応していくということにおいては、やっぱり各自治体の首長さんの意思、強い意思、明石市を始め、やっぱりそうした強い意思というのが各機関、中核機関、あるいはその支援チームに伝わっていくというふうに思いますんで、まさに、チーム形成支援とともに、やっぱり各自治体に対する、何というか、適切な支援を厚労省も本気でやっていただきたいというふうに思っています。
もう一問、遺言制度について質問しようと、確認しようと思ったんですけれども、時間が来ましたので、これで質問を終わります。
ありがとうございました。
12林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現在、中核機関の設置済みの自治体は御指摘のように約八割となっておりますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいというふうに考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、これまで、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対して中核機関整備のための様々な支援を行ってきたところでございます。
さらに、今御指摘いただきましたように、中核機関を制度上しっかりと位置付けるという観点から、今般国会に提出しております社会福祉法等の一部を改…
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13ここやり隆史(自民)
しっかりやっていただきたいと思いますし、少なくとも、中核機関の機能、これは一〇〇%カバーできるように制度の開始までに整備をしていただきたいと思いますけれども、それと、機関を設置するということとプラスして、その質の面もしっかり担保していかないといけないと思います。利用者がいろいろ、様々な利用者がいらっしゃいます。それをしっかりケアするということで、これはチームを組んで、何というか、支援をしていかないといけないということになると思います。
私も、この社会福祉法改正については自民党の中で事務局長として携わらせていただきましたけれども、やっぱりその質の地域間格…
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14林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
本人のニーズに応じた支援を行うためには、今御指摘のとおり、全ての市町村において中核機関が設置されるだけではなくて、全ての中核機関において支援チームの形成支援を含めて求められる機能を発揮することが望ましいと考えております。
先ほど申し上げたとおり、中核機関の設置済み市町村八割でございますが、現状、その八割の市町村のうち、約八割の市町村において支援チームを形成するための検討会議の開催などを行っており、また約五割の市町村において支援チーム形成後のバックアップを実施しているなど、本人のニーズに対応した支援の実現に向けまして中核機関は大変重要な役割を果たしている…
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- (上の発言)
15ここやり隆史(自民)
ありがとうございます。
それぞれチームをつくって対応していくということにおいては、やっぱり各自治体の首長さんの意思、強い意思、明石市を始め、やっぱりそうした強い意思というのが各機関、中核機関、あるいはその支援チームに伝わっていくというふうに思いますんで、まさに、チーム形成支援とともに、やっぱり各自治体に対する、何というか、適切な支援を厚労省も本気でやっていただきたいというふうに思っています。
もう一問、遺言制度について質問しようと、確認しようと思ったんですけれども、時間が来ましたので、これで質問を終わります。
ありがとうございました。
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしているようなこんな社会、まだまだ法制度が足りないところだと、私たち政治の世界に身を置く者として反省しなければならないと考えております。
先日の十一日の参考人の先生方のお話、本当に学びを深めることができました。とりわけ育成会の会員の皆様、本当…
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17松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。
どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えをすることは困難でございますが、例えば、高齢者虐待への対応が継続している場合や、単身高齢…
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打越さく良(立憲)
本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。
そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。新制度へ移行することもできると。
これを選択することができるというのは、改正法七条の申立て権利者と附則二条四項の後見人、後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続能力、どのように把握するのでしょうか。最高裁判所に伺…
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