松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

現行法の成年後見人は、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有しております。そして、成年後見人はこれらの権限の行使について善管注意義務を負います。

他方、特定補助人は、本人の財産を包括的に管理する権限及び包括的代理権をいずれも有しておらず、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであります。この保存行為をする権限については、本人の全ての財産がその対象とはなりますが、その内容は、財産の現状を維持するために必要な行為をするにとどまります。そして、特定補助人は、これらの権限の行使について善管注意義務を負うことになります。

一般論として申し上げれば、善管注意義務に関連して生ずる責任として、その違反による不法行為等が成立する場合における本人に生じた損害の賠償責任というものがございます。どのような場合に善管注意義務違反による損害賠償責任を負うこととなるかについては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて判断をされるため、一概にお答えすることは困難でございますが、特定補助人は、成年後見人とはその有する権限の内容が異なるため、成年後見人と同じ責任を負うものではないと考えております。

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