お答え申し上げます。
現行法の成年後見人は、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有しております。そして、成年後見人はこれらの権限の行使について善管注意義務を負います。
他方、特定補助人は、本人の財産を包括的に管理する権限及び包括的代理権をいずれも有しておらず、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであります。この保存行為をする権限については、本人の全ての財産がその対象とはなりますが、その内容は、財産の現状を維持するために必要な行為をするにとどまります。そして、特定補助人は、これらの権限の行使について善管注意義務を負うことになります。
一般論として申し上げれば、善管注意義務に関連して生ずる責任として、その違反による不法行為等が成立する場合における本人に生じた損害の賠償責任というものがございます。どのような場合に善管注意義務違反による損害賠償責任を負うこととなるかについては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて判断をされるため、一概にお答えすることは困難でございますが、特定補助人は、成年後見人とはその有する権限の内容が異なるため、成年後見人と同じ責任を負うものではないと考えております。
118安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
まず、今回の法案が通ると現在の法定後見制度がどう変わるのかについて、お手元の配付資料を御覧ください。一枚目が法務省作成資料、そして二枚目がこれをやや単純化した資料です。
今回の法改正案で変わるのは、二枚目の図でいいますと、後見人や保佐人がなくなること、そして判断力を欠く常況にある人まで補助人の範囲が広がっていくことですね、青が広がっていくこと、そして判断力を欠く常況にある人にはこの特定補助人が必ずしも付されるとは限らないということですね。
ここで指摘したいのは、これは後見制度の規制緩和であるということです。つまり、本人にとっ…
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119松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特定補助人が有する本人の財産に関する保存行為をする権限につきましては、本人の全ての財産がその対象となります。
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120安安達悠司(参政)
そうしますと、この特定補助人が保存行為の権限と善管注意義務によって生じるこの財産全部に対する義務や責任というのは、今の現行の後見人の包括的な財産管理の義務や責任、これと比較して、その内容、範囲、程度などにおいてどのような違いがあるんでしょうか。
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- (上の発言)
121松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法の成年後見人は、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有しております。そして、成年後見人はこれらの権限の行使について善管注意義務を負います。
他方、特定補助人は、本人の財産を包括的に管理する権限及び包括的代理権をいずれも有しておらず、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであります。この保存行為をする権限については、本人の全ての財産がその対象とはなりますが、その内容は、財産の現状を維持するために必要な行為をするにとどまります。そして、特定補助人は、これらの権限の行使について善管注意義務を負うことになります。
一般論として申し上げれば、善管注意義務に関連して生ずる責任として、その違反による不法行為等が成立する場合における本人に生じた損害の賠償責任というものがございます。どのような場合に善管注意義務違反による損害賠償責任を負うこととなるかについては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて判断をされるため、一概にお答えすることは困難でございますが、特定補助人は、成年後見人とはその有する権限の内容が異なるため、成年後見人と同じ責任を負うものではないと考えております。
122安安達悠司(参政)
要するに、成年後見人の場合よりも義務や責任が緩くなると理解してよいですか。
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123松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の緩くなるというところの意味するところが必ずしも明らかではございませんが、申し上げたとおり、特定補助人は、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであって、本人の財産の包括的な管理権や本人の包括的な代理権をいずれも有していないため、善管注意義務を負う範囲は成年後見人とは異なっております。
特定補助人は、あくまでその負っている善管注意義務に反した場合に損害賠償責任を負うにとどまります。
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124安安達悠司(参政)
この辺りは、要するに制度が今と異なって緩くなると私は理解しました。なので、この制度について非常に危機感、危機を持っております。
次に、財産目録の対象範囲についてお尋ねします。
今までの後見人は、包括代理権に基づき全財産について財産目録の作成を行っています。これに対し、補助人や特定補助人の作成する財産目録というのは、与えられた特定の法律行為の代理権に係る財産に限定されるのでしょうか、それとも全財産について財産目録の作成が必要なのでしょうか。補助人、それから特定補助人、それぞれについてお答えください。
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