参政党の安達悠司です。
まず、今回の法案が通ると現在の法定後見制度がどう変わるのかについて、お手元の配付資料を御覧ください。一枚目が法務省作成資料、そして二枚目がこれをやや単純化した資料です。
今回の法改正案で変わるのは、二枚目の図でいいますと、後見人や保佐人がなくなること、そして判断力を欠く常況にある人まで補助人の範囲が広がっていくことですね、青が広がっていくこと、そして判断力を欠く常況にある人にはこの特定補助人が必ずしも付されるとは限らないということですね。
ここで指摘したいのは、これは後見制度の規制緩和であるということです。つまり、本人にとって、規制緩和に対してセーフティーネットは大丈夫ですかと、規制緩和しても本人の財産はちゃんと守れるのですかという問題が一点あります。
また、念のために指摘しますと、現行制度は終われない後見とよく言われますが、これは誤解でありまして、実際には現行制度でも、一番左の補助人ですね、青の補助人は、これは、判断能力を回復していなくても、必要がなくなったときは民法十八条三項を根拠に審判の取消しができます。これは、昨年十月、東京家庭裁判所の後見センターレポート三十三号などにも明記されており、それには、現行の法定後見制度の中でも、補助類型においては、その制度利用の必要がなくなった場合に制度利用を終了させることができる仕組みになっています、診断書の提出は必要ありませんなどと書かれています。
本当は補助相当、青の類型だったのに後見人が付されてしまうといったケースは、これは実は法律の問題ではなくて、裁判所の判断や医師の診断書などによる運用の問題だと私は理解しております。
すると、問題は、一番右の部分、この法改正で、判断力を欠く、意思能力を、事理弁識能力を欠く常況にある人が、これが、今までは必ず後見人が付いたのが、今後特定補助人が付かない場合がある。これでも財産管理の問題起きないか。また、特定補助人が付いたとしても、今の後見人とどう違うのか、こういった問題が起きます。
ほかにも、代理権限をちゃんと増やせていけるのかといった問題もあるわけですが、この財産管理の実務に関して、特定補助人と後見人の違いについて、やや実務的な視点からお尋ねします。
六月九日の法務委員会では、民事局長から、本人の預貯金等の現状を保存するために必要と言えるときは、保存行為として当該親族等に対して本人の通帳等の引渡しを求めることができるとし、特定補助人が通帳等の引渡請求をしなかった場合の責任について説明がありました。もし特定補助人の保存行為の権限をもって全部の財産に対し一定の責任が生じるなら、この特定補助人、これには実は包括的な財産管理の義務があるようにも見えます。
そこでお尋ねします。特定補助人のこの保存行為の権限の対象は本人の財産全部に及ぶのでしょうか。
115
伊藤孝江(公明)
午後二時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
─────・─────
午後二時二十分開会
この発言のページ
116
伊藤孝江(公明)
ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、加田裕之さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さんが選任されました。
─────────────
この発言のページ
117
伊藤孝江(公明)
休憩前に引き続き、民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
118安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
まず、今回の法案が通ると現在の法定後見制度がどう変わるのかについて、お手元の配付資料を御覧ください。一枚目が法務省作成資料、そして二枚目がこれをやや単純化した資料です。
今回の法改正案で変わるのは、二枚目の図でいいますと、後見人や保佐人がなくなること、そして判断力を欠く常況にある人まで補助人の範囲が広がっていくことですね、青が広がっていくこと、そして判断力を欠く常況にある人にはこの特定補助人が必ずしも付されるとは限らないということですね。
ここで指摘したいのは、これは後見制度の規制緩和であるということです。つまり、本人にとって、規制緩和に対してセーフティーネットは大丈夫ですかと、規制緩和しても本人の財産はちゃんと守れるのですかという問題が一点あります。
また、念のために指摘しますと、現行制度は終われない後見とよく言われますが、これは誤解でありまして、実際には現行制度でも、一番左の補助人ですね、青の補助人は、これは、判断能力を回復していなくても、必要がなくなったときは民法十八条三項を根拠に審判の取消しができます。これは、昨年十月、東京家庭裁判所の後見センターレポート三十三号などにも明記されており、それには、現行の法定後見制度の中でも、補助類型においては、その制度利用の必要がなくなった場合に制度利用を終了させることができる仕組みになっています、診断書の提出は必要ありませんなどと書かれています。
本当は補助相当、青の類型だったのに後見人が付されてしまうといったケースは、これは実は法律の問題ではなくて、裁判所の判断や医師の診断書などによる運用の問題だと私は理解しております。
すると、問題は、一番右の部分、この法改正で、判断力を欠く、意思能力を、事理弁識能力を欠く常況にある人が、これが、今までは必ず後見人が付いたのが、今後特定補助人が付かない場合がある。これでも財産管理の問題起きないか。また、特定補助人が付いたとしても、今の後見人とどう違うのか、こういった問題が起きます。
ほかにも、代理権限をちゃんと増やせていけるのかといった問題もあるわけですが、この財産管理の実務に関して、特定補助人と後見人の違いについて、やや実務的な視点からお尋ねします。
六月九日の法務委員会では、民事局長から、本人の預貯金等の現状を保存するために必要と言えるときは、保存行為として当該親族等に対して本人の通帳等の引渡しを求めることができるとし、特定補助人が通帳等の引渡請求をしなかった場合の責任について説明がありました。もし特定補助人の保存行為の権限をもって全部の財産に対し一定の責任が生じるなら、この特定補助人、これには実は包括的な財産管理の義務があるようにも見えます。
そこでお尋ねします。特定補助人のこの保存行為の権限の対象は本人の財産全部に及ぶのでしょうか。
119松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特定補助人が有する本人の財産に関する保存行為をする権限につきましては、本人の全ての財産がその対象となります。
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120安安達悠司(参政)
そうしますと、この特定補助人が保存行為の権限と善管注意義務によって生じるこの財産全部に対する義務や責任というのは、今の現行の後見人の包括的な財産管理の義務や責任、これと比較して、その内容、範囲、程度などにおいてどのような違いがあるんでしょうか。
この発言のページ
121松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法の成年後見人は、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有しております。そして、成年後見人はこれらの権限の行使について善管注意義務を負います。
他方、特定補助人は、本人の財産を包括的に管理する権限及び包括的代理権をいずれも有しておらず、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであります。この保存行為をする権限については、本人の全ての財産がその対象とはなりますが、その内容は、財産の現状を維持するために必要な行為をするにとどまります。そして、特定補助人は、これらの権限…
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