松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の緩くなるというところの意味するところが必ずしも明らかではございませんが、申し上げたとおり、特定補助人は、本人の財産に関する保存行為をする権限等を有するのみであって、本人の財産の包括的な管理権や本人の包括的な代理権をいずれも有していないため、善管注意義務を負う範囲は成年後見人とは異なっております。

特定補助人は、あくまでその負っている善管注意義務に反した場合に損害賠償責任を負うにとどまります。

前後のやりとり

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