安達悠司 (参政党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

もうこれ大変危険な話なんですよね。

まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。

これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたくの土地買いたいんだけどと言われた場合、それは安易に断ることもない。例えば五千万で買いたいと言われたら、これいい話かもしれないし、しかし悪い話かもしれない。これは本人の状況を調べないと分からない。ただ、補助人は、結局そのとき、全部の財産を調査する義務もないし、そんな権限もないので、これ、本人の土地の売却聞かれたとき、どうしようかなとなるんですよね。

また、今回、その結果、ここで質問しますけれども、この事理弁識能力がない人について、本人の関係者から補助人選任と不動産売却の代理権付与のみ申立てがありましたと。そのような場合に、補助人が不動産売却しようかどうしようかといったこの判断の観点から、これを判断するには、本人の全財産の残高とか支出とか、施設に入っているならその施設の支払とか、ほかの収入は何かとか今後の見通しとか、そういったものを理解するために本人の財産全部を把握したい、また管理が必要だというようなことを考えた場合に、この今、例えば今のような場合に、特定の代理権だけ与えられた補助人が、これは特定補助人、先ほど言いました、全部の保存行為の権限持っている特定補助人の選任が必要だと考えて特定補助人の審判を求めること、それによって特定補助人が認められると、こういったことは考えられるのでしょうか。

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