もうこれ大変危険な話なんですよね。
まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。
これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたくの土地買いたいんだけどと言われた場合、それは安易に断ることもない。例えば五千万で買いたいと言われたら、これいい話かもしれないし、しかし悪い話かもしれない。これは本人の状況を調べないと分からない。ただ、補助人は、結局そのとき、全部の財産を調査する義務もないし、そんな権限もないので、これ、本人の土地の売却聞かれたとき、どうしようかなとなるんですよね。
また、今回、その結果、ここで質問しますけれども、この事理弁識能力がない人について、本人の関係者から補助人選任と不動産売却の代理権付与のみ申立てがありましたと。そのような場合に、補助人が不動産売却しようかどうしようかといったこの判断の観点から、これを判断するには、本人の全財産の残高とか支出とか、施設に入っているならその施設の支払とか、ほかの収入は何かとか今後の見通しとか、そういったものを理解するために本人の財産全部を把握したい、また管理が必要だというようなことを考えた場合に、この今、例えば今のような場合に、特定の代理権だけ与えられた補助人が、これは特定補助人、先ほど言いました、全部の保存行為の権限持っている特定補助人の選任が必要だと考えて特定補助人の審判を求めること、それによって特定補助人が認められると、こういったことは考えられるのでしょうか。
127松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。補助人は、任意の協力を求める方法や代理権を付与する旨の審判によって付与された代理権によって可能な範囲で調査を行い、その目録を作成することになります。他方で、特定補助人が作成すべき財産の目録については、本人の全財産がその対象となります。
法制審議会の部会における議論では、財産の目録の作成は、任意的な方法を含め、可能な限りで把握できた財産について行われるべきであるとの意見が述べられたところです。
この発言のページ
128安安達悠司(参政)
金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。
今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。
例を挙げて説明しますと、判断能力のない、全くない本人が自宅ではない土地を持っているとしますよね。駐車場とか、そういうふうに使ったとします。それに対して、その土地を買いたいと思っ…
この発言のページ
129松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者の請求により意思表示の受領の特別代理人を選任することができることとしております。
例えば、事理弁識能力を欠く常況にある本人に対し、お尋ねのように、本人が所有する不動産について売買契約の申込みの意思表示をしようとする場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者は意思表示の受領の特別代理人の選任の請求をすることができると考えられます。
そして、意思表示…
この発言のページ
- (上の発言)
130安安達悠司(参政)
もうこれ大変危険な話なんですよね。
まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。
これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたくの土地買いたいんだけどと言われた場合、それは安易に断ることもない。例えば五千万で買いたいと言われたら、これいい話かもしれないし、しかし悪い話かもしれない。これは本人の状況を調べないと分からない。ただ、補助人は、結局そのとき、全部の財産を調査する義務もないし、そんな権限もないので、これ、本人の土地の売却聞かれたとき、どうしようかなとなるんですよね。
また、今回、その結果、ここで質問しますけれども、この事理弁識能力がない人について、本人の関係者から補助人選任と不動産売却の代理権付与のみ申立てがありましたと。そのような場合に、補助人が不動産売却しようかどうしようかといったこの判断の観点から、これを判断するには、本人の全財産の残高とか支出とか、施設に入っているならその施設の支払とか、ほかの収入は何かとか今後の見通しとか、そういったものを理解するために本人の財産全部を把握したい、また管理が必要だというようなことを考えた場合に、この今、例えば今のような場合に、特定の代理権だけ与えられた補助人が、これは特定補助人、先ほど言いました、全部の保存行為の権限持っている特定補助人の選任が必要だと考えて特定補助人の審判を求めること、それによって特定補助人が認められると、こういったことは考えられるのでしょうか。
131松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判は、申立人において本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合において、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要があるときにされるものでございます。
そのため、補助人が不動産の売却等の特定の法律行為について代理権を付与された場合において、その事務の遂行に当たり本人の全ての財産を把握し又は管理することが必要であると考えたときであっても、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要がないときは、特定補助人を付する旨の審…
この発言のページ
132安安達悠司(参政)
だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。
だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべきなのか、応じないべきなのか。
普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かっ…
この発言のページ
133松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会での審議の過程では、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を残して、申立人がその利用を選択できるようにする案なども検討され、パブリックコメントの手続では、このような案に賛成する意見もございました。
他方で、成年後見人が包括的代理権を有することについては、本人の自己決定が必要以上に制限されているなどの指摘がされており、障害者の方などが参加していた部会やパブリックコメントの手続でも、包括的代理権を残す制度とした場合には、必要性の消滅によって制度の利用を終了することができなくなることなどの理由から、これに反対する意…
この発言のページ