だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。
だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべきなのか、応じないべきなのか。
普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かったとしても、じゃ、これによって売った方がいいのかというと、いや、五千万が妥当なのかとか、売ってしまったらやっぱり定期収入なくなりますから、それはそれで考えるなとなるし、また他方で、けど、この機会を逃してしまうとまた不動産で今後こんな高値で売れないかもしれないとかいろんなことを考えて、難しい判断です、結構。
しかし、これを全財産とか本人の収支状況を把握せずにやっちゃったら、これ多分、善管注意義務違反になる可能性もありますし、でも、そのために特定補助人も選任できないんだったら、これどうしたらいいんですかと。結局、補助人になった人はその代理権の追加付与の申立てを行うのか、でも、それも認められるかどうか分かりませんし、結局すごく本人にとってなかなかリスキーな判断をせざるを得ません。
しかし、今までの後見人と違うのは、結局それやったら辞めれますから。ということは、そのスポットで売却して、報酬を得て辞めるという人が出てこないとも限らぬですよね。こうなると、まさに本人の財産が、これ家族の意向に反してでもできなくはないですから、家族の意向に反してでもつまみ食いされちゃう危険がどうも排除できないんじゃないかと私は思います。
最後に、この包括代理権を廃止した理由についてお尋ねしますが、今申しましたように、今回の法改正、事理弁識能力を欠く常況にある人について、この判断、包括的な代理権を廃止した理由というのは一体何なんでしょうかね。これ、そのようなニーズが、つまり包括代理権という、もう本当に最後のとりでとしての包括代理権というニーズが全くなかったということなのか、それとも全く違うまた理由なのか、それはいかがでしょうか。
129松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者の請求により意思表示の受領の特別代理人を選任することができることとしております。
例えば、事理弁識能力を欠く常況にある本人に対し、お尋ねのように、本人が所有する不動産について売買契約の申込みの意思表示をしようとする場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者は意思表示の受領の特別代理人の選任の請求をすることができると考えられます。
そして、意思表示…
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130安安達悠司(参政)
もうこれ大変危険な話なんですよね。
まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。
これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたく…
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131松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判は、申立人において本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合において、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要があるときにされるものでございます。
そのため、補助人が不動産の売却等の特定の法律行為について代理権を付与された場合において、その事務の遂行に当たり本人の全ての財産を把握し又は管理することが必要であると考えたときであっても、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要がないときは、特定補助人を付する旨の審…
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- (上の発言)
132安安達悠司(参政)
だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。
だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべきなのか、応じないべきなのか。
普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かったとしても、じゃ、これによって売った方がいいのかというと、いや、五千万が妥当なのかとか、売ってしまったらやっぱり定期収入なくなりますから、それはそれで考えるなとなるし、また他方で、けど、この機会を逃してしまうとまた不動産で今後こんな高値で売れないかもしれないとかいろんなことを考えて、難しい判断です、結構。
しかし、これを全財産とか本人の収支状況を把握せずにやっちゃったら、これ多分、善管注意義務違反になる可能性もありますし、でも、そのために特定補助人も選任できないんだったら、これどうしたらいいんですかと。結局、補助人になった人はその代理権の追加付与の申立てを行うのか、でも、それも認められるかどうか分かりませんし、結局すごく本人にとってなかなかリスキーな判断をせざるを得ません。
しかし、今までの後見人と違うのは、結局それやったら辞めれますから。ということは、そのスポットで売却して、報酬を得て辞めるという人が出てこないとも限らぬですよね。こうなると、まさに本人の財産が、これ家族の意向に反してでもできなくはないですから、家族の意向に反してでもつまみ食いされちゃう危険がどうも排除できないんじゃないかと私は思います。
最後に、この包括代理権を廃止した理由についてお尋ねしますが、今申しましたように、今回の法改正、事理弁識能力を欠く常況にある人について、この判断、包括的な代理権を廃止した理由というのは一体何なんでしょうかね。これ、そのようなニーズが、つまり包括代理権という、もう本当に最後のとりでとしての包括代理権というニーズが全くなかったということなのか、それとも全く違うまた理由なのか、それはいかがでしょうか。
133松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会での審議の過程では、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を残して、申立人がその利用を選択できるようにする案なども検討され、パブリックコメントの手続では、このような案に賛成する意見もございました。
他方で、成年後見人が包括的代理権を有することについては、本人の自己決定が必要以上に制限されているなどの指摘がされており、障害者の方などが参加していた部会やパブリックコメントの手続でも、包括的代理権を残す制度とした場合には、必要性の消滅によって制度の利用を終了することができなくなることなどの理由から、これに反対する意…
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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135安安達悠司(参政)
はい。
私は、この本人の全体像をきちんと把握して財産全部の管理を行う後見人の廃止をしたことは、最も問題が大きいと思います。本来、親亡き後の問題のように、包括的な財産管理責任者を頼みたいというふうなニーズもあるはずです。そうした包括的財産管理権の選択肢すらなくしてしまったことで、今回の民法の改正案には重大な問題が残っていると考えます。
以上で終わります。
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