金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。
今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。
例を挙げて説明しますと、判断能力のない、全くない本人が自宅ではない土地を持っているとしますよね。駐車場とか、そういうふうに使ったとします。それに対して、その土地を買いたいと思った不動産会社がいます。判断能力のない本人に後見人を付けるかどうか、これは、今の状態では家族の判断でした。しかし、この改正後には、土地の売却を求める不動産会社や境界の確認を求める隣地の、隣の土地の管理会社が、特別代理人の選任を行って、選任申立てを行って、補助人選任に至らせることができるのではないかということが気になります。
そこで質問しますが、新しく作られる九十八条の三の、民法の九十八条の三の意思表示の受領の特別代理人を裁判所に請求できる場合とは、不動産会社が本人に対し、土地売却交渉を目的として土地の買取りの意思を伝える場合や、隣の土地との境界確認の同意を求める場合も含まれるのですか。
また、このように相手方からの申込みにより土地売却交渉が必要な場合や隣地との境界確認の合意書締結が必要な場合も、特別代理人の請求により同条三項に基づく補助人の選任審判がなされるケースもあるのですか。
125松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所は、いつでも補助人に対し財産の目録の提出を求めることができることとしております。
補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。
これに対し、特定補助人は、特定補助人として付されるなどした後、本人の財産を調査し、その目録を作成しなければならないとなっております。これは、特定補助人は本人の財産に関する保存行為をする権限を有しており、この保存行為をする権限については本人の全ての財産がその対象となることから、その権限行使の実効性を確保す…
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126安安達悠司(参政)
今のは明確な答弁だったと思いますが、そうすると、補助人や特定補助人は、代理権の対象になっていない財産について、つまり、代理権を持たない財産についていかなる権限に基づいて調査を行うのですか。代理権がなければ、金融機関や保険会社、証券会社等に対し、照会して財産の調査を行うことができないのではないですか。
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127松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。補助人は、任意の協力を求める方法や代理権を付与する旨の審判によって付与された代理権によって可能な範囲で調査を行い、その目録を作成することになります。他方で、特定補助人が作成すべき財産の目録については、本人の全財産がその対象となります。
法制審議会の部会における議論では、財産の目録の作成は、任意的な方法を含め、可能な限りで把握できた財産について行われるべきであるとの意見が述べられたところです。
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- (上の発言)
128安安達悠司(参政)
金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。
今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。
例を挙げて説明しますと、判断能力のない、全くない本人が自宅ではない土地を持っているとしますよね。駐車場とか、そういうふうに使ったとします。それに対して、その土地を買いたいと思った不動産会社がいます。判断能力のない本人に後見人を付けるかどうか、これは、今の状態では家族の判断でした。しかし、この改正後には、土地の売却を求める不動産会社や境界の確認を求める隣地の、隣の土地の管理会社が、特別代理人の選任を行って、選任申立てを行って、補助人選任に至らせることができるのではないかということが気になります。
そこで質問しますが、新しく作られる九十八条の三の、民法の九十八条の三の意思表示の受領の特別代理人を裁判所に請求できる場合とは、不動産会社が本人に対し、土地売却交渉を目的として土地の買取りの意思を伝える場合や、隣の土地との境界確認の同意を求める場合も含まれるのですか。
また、このように相手方からの申込みにより土地売却交渉が必要な場合や隣地との境界確認の合意書締結が必要な場合も、特別代理人の請求により同条三項に基づく補助人の選任審判がなされるケースもあるのですか。
129松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者の請求により意思表示の受領の特別代理人を選任することができることとしております。
例えば、事理弁識能力を欠く常況にある本人に対し、お尋ねのように、本人が所有する不動産について売買契約の申込みの意思表示をしようとする場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者は意思表示の受領の特別代理人の選任の請求をすることができると考えられます。
そして、意思表示…
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130安安達悠司(参政)
もうこれ大変危険な話なんですよね。
まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。
これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたく…
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131松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判は、申立人において本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合において、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要があるときにされるものでございます。
そのため、補助人が不動産の売却等の特定の法律行為について代理権を付与された場合において、その事務の遂行に当たり本人の全ての財産を把握し又は管理することが必要であると考えたときであっても、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要がないときは、特定補助人を付する旨の審…
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