時間になっております。おまとめください。
伊藤孝江 (公明党)
2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
私からは、後見開始についてお答え申し上げます。 まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。 後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度…
御丁寧にありがとうございます。 私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭、元々がという状態の中で、どうやって最善の出口を探すのかというのは、これはもう心理学なりあるいは社会学なり様々な学問的背景を基にしながら結果を求めなきゃいけないと思うんですね。 私自身、アメリカとかフランスの民法のことを調べていきますと…
お答え申し上げます。 まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。 次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正…
- (上の発言)
時間になっております。おまとめください。
はい。
時間終わりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上です。
午後二時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
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午後二時二十分開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、加田裕之さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さんが選任されました。
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