御丁寧にありがとうございます。
私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭、元々がという状態の中で、どうやって最善の出口を探すのかというのは、これはもう心理学なりあるいは社会学なり様々な学問的背景を基にしながら結果を求めなきゃいけないと思うんですね。
私自身、アメリカとかフランスの民法のことを調べていきますと、日本の場合には、それこそ一方的に裁判所で決めた、もう親子の分離なんて大変なことです。私は、もう日々その不満、不満というか、課題を受け付けているんですけど、日本の裁判過程の中に対話というのがほとんどないんですね。裁判はもう裁判官が決める、理由は聞くな。聞いても、今の答弁ですね、審判の理由は付さなくていいというようなことになってしまっている。
でも、例えばアメリカ辺りの離婚の訴訟ですと、当事者、夫と妻が目の前にいて、裁判官が真ん中にいて、それで対話の場面をつくるところで最善の方法を考える。ここはもう日本の特に民事の裁判制度の根本的な問題ではないかと思いますので、この辺は今日、問題提起だけしておきます。回答はなかなかないと思うんですけれども。私たち、悶々とする、まさに高齢者、障害者、子供の代弁をしていくべき立場の者として、まさにそれを法制化するというのはどういうことなのかということを真剣に国家として、法務行政として考えなければならないと問題提起をさせていただきます。
それで、三点目ですけれども、本当に乗りたい人はたくさんいるけど運転手やあるいはガソリン足らないという、そういう状態の中で、数値的にいきますと、介護保険が始まったところで並行してこの制度ができてきた。ここはもう泉議員が経過を説明していただいていましたけれども、今後ますます認知症の高齢者増えるわけですね。そういう中で、今六百万人から七百万人、それでこの成年後見利用している方が高齢者ですと十五、六万人ですね、どんどん増えていく。行く行くは千二百万人の認知症の方がという時代になると言われている中で、人的にどうやってマンパワー増やしていくかということで、特に法定後見人が報酬をどう受け取り、そしてその実態の透明度を高めるためにはどうするかというようなことも含めて、成年後見の実務において行った事務、サービスに対する報酬をどのように明確化、透明化できるかということで、今後更に制度を必要とする方が増える中で、制度の利用拡大、透明化の観点で、私自身は民間活力の導入ということも前回提案させていただきました。
十一日の参考人質疑の中で、久保さん、また上山さん、星野さん、三名に聞かせていただきました。三名とも、もうこの後民間活力必要だろうと。そもそも介護保険のときも、あそこまで民間が増えると思わなかったけれども、結果的にはそうなっているわけですね。そして、この民間活力の活用についてどう後押ししていくのか。お三方とも、監督権限、あるいはきちんとしたチェックが必要だと。
どんな領域でも必ずいろいろ不正が起き得るから、この分野でも民間活力の導入についてどう判断なさるかということで、ここも是非当局の御判断をお願いしたいと思います。
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嘉田由紀子(維新)
公式な答弁はそういうことなんですけれども、具体的に現場からは大変いろいろな課題が示されております。
特に、様々な決定の手続あるいは事実確認の説明というのが当事者になされていないということで、そのような不満がたくさん寄せられているんですけれども、特に裁判の過程というのは、裁判官の独立性ということもありますし、私も幾つも書類見ましたけれども、審判の結果、たった一行しかない、説明を求めても説明をされないという場面がたくさん報告されておりますけれども、この決定手続の透明化、あるいは当事者への事実確認の徹底、今後どのように確保していかれるでしょうか。お願いします…
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109林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。
高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。
市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を実施するとの判断に至った場合、その決定は行政処分に該当することから、行政手続法に基づきまして、高齢者本人及び虐待を行った養護者に対して事前に弁明の機会を付与するということ、そして面会制限の処分通知には処分内容や処分理由などを書面で示すこ…
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110松松井信憲法務省民事局長
私からは、後見開始についてお答え申し上げます。
まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。
後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度…
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
御丁寧にありがとうございます。
私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭、元々がという状態の中で、どうやって最善の出口を探すのかというのは、これはもう心理学なりあるいは社会学なり様々な学問的背景を基にしながら結果を求めなきゃいけないと思うんですね。
私自身、アメリカとかフランスの民法のことを調べていきますと、日本の場合には、それこそ一方的に裁判所で決めた、もう親子の分離なんて大変なことです。私は、もう日々その不満、不満というか、課題を受け付けているんですけど、日本の裁判過程の中に対話というのがほとんどないんですね。裁判はもう裁判官が決める、理由は聞くな。聞いても、今の答弁ですね、審判の理由は付さなくていいというようなことになってしまっている。
でも、例えばアメリカ辺りの離婚の訴訟ですと、当事者、夫と妻が目の前にいて、裁判官が真ん中にいて、それで対話の場面をつくるところで最善の方法を考える。ここはもう日本の特に民事の裁判制度の根本的な問題ではないかと思いますので、この辺は今日、問題提起だけしておきます。回答はなかなかないと思うんですけれども。私たち、悶々とする、まさに高齢者、障害者、子供の代弁をしていくべき立場の者として、まさにそれを法制化するというのはどういうことなのかということを真剣に国家として、法務行政として考えなければならないと問題提起をさせていただきます。
それで、三点目ですけれども、本当に乗りたい人はたくさんいるけど運転手やあるいはガソリン足らないという、そういう状態の中で、数値的にいきますと、介護保険が始まったところで並行してこの制度ができてきた。ここはもう泉議員が経過を説明していただいていましたけれども、今後ますます認知症の高齢者増えるわけですね。そういう中で、今六百万人から七百万人、それでこの成年後見利用している方が高齢者ですと十五、六万人ですね、どんどん増えていく。行く行くは千二百万人の認知症の方がという時代になると言われている中で、人的にどうやってマンパワー増やしていくかということで、特に法定後見人が報酬をどう受け取り、そしてその実態の透明度を高めるためにはどうするかというようなことも含めて、成年後見の実務において行った事務、サービスに対する報酬をどのように明確化、透明化できるかということで、今後更に制度を必要とする方が増える中で、制度の利用拡大、透明化の観点で、私自身は民間活力の導入ということも前回提案させていただきました。
十一日の参考人質疑の中で、久保さん、また上山さん、星野さん、三名に聞かせていただきました。三名とも、もうこの後民間活力必要だろうと。そもそも介護保険のときも、あそこまで民間が増えると思わなかったけれども、結果的にはそうなっているわけですね。そして、この民間活力の活用についてどう後押ししていくのか。お三方とも、監督権限、あるいはきちんとしたチェックが必要だと。
どんな領域でも必ずいろいろ不正が起き得るから、この分野でも民間活力の導入についてどう判断なさるかということで、ここも是非当局の御判断をお願いしたいと思います。
112松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。
次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正…
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113
伊藤孝江(公明)
時間になっております。おまとめください。
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114
嘉田由紀子(維新)
はい。
時間終わりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上です。
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