私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。
高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。
市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を実施するとの判断に至った場合、その決定は行政処分に該当することから、行政手続法に基づきまして、高齢者本人及び虐待を行った養護者に対して事前に弁明の機会を付与するということ、そして面会制限の処分通知には処分内容や処分理由などを書面で示すことが必要になってまいります。
また、面会制限を実施するか否かにかかわらず、高齢者虐待防止法に基づく対応におきまして、市町村が高齢者御本人や養護者などの当事者から事実関係の確認を行うということは、虐待の有無や緊急性の判断に当たって必要となることはもちろんでございますが、虐待の発生要因や課題を把握するとともに、虐待の解消あるいは再発防止のため、高齢者や養護者にどのような支援を行っていくかについて市町村が検討していくためにも重要と認識しております。
しかしながら、実態としては、事実関係に関する聞き取りなどに対して養護者等の当事者が消極的で協力が得られないなど、市町村が十分な確認を、事実確認を行うことが困難なケースもあると承知しております。
こうしたケースにおきましては、まずは例えば面会制限を実施するなど、高齢者の保護を行うことによりまして、虐待を行った養護者の介護負担などがひとまず軽減されることで精神的にも落ち着いた状態で事実確認を応じる、確認を行うことにつながります。また、虐待を受けた高齢者の安全が確保された状況の下で市町村が養護者に対する事実確認や指導、助言を円滑に行うことが可能となるなど、高齢者の保護の実施が効果的な事実確認に資する場合も考えられます。こういった旨を厚労省としても自治体向けのマニュアルにも明記しております。
引き続き、個々の事案に応じまして面会制限や事実確認における適切な対応が行われるよう、自治体向けマニュアルなどを通じまして市町村へ適切な運用を促してまいります。
106
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
十五分の時間いただいておりますので、成年後見について皆様の問題意識を引き受けさせていただいて、今の横山議員、また先ほどの小林さやか議員、本当にこれ担い手がいるんだろうかという問題ですね。
十一日の参考人質疑のときに、久保厚子さんがとっても分かりやすく言っていらっしゃいました。バスに乗りたいという人はいっぱいいるけれども、運転手も不足しているし、ガソリンもないと。こういう中でどういうふうに対応するのかということが共通の課題だろうと思います。
その中で、今日は三点質問させていただきますけれど…
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107松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
改正法が成立した場合に、その趣旨に沿った運用が行われるためには、地方自治体等を含め、関係機関との情報共有や連携などが重要であると考えております。
成年後見制度に関しては、成年後見制度利用促進法に基づき成年後見制度利用促進専門家会議が設置されておりまして、この専門家会議には、障害者の方やその御家族等のほか、知事や市長、町長といった地方自治体の代表の方や最高裁判所等の関係機関が参加し、厚生労働省が事務局を務めておられます。
法務省としては、改正法の成立後、成年後見制度利用促進専門家会議の場も活用して、その趣旨や内容等について御説明…
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108
嘉田由紀子(維新)
公式な答弁はそういうことなんですけれども、具体的に現場からは大変いろいろな課題が示されております。
特に、様々な決定の手続あるいは事実確認の説明というのが当事者になされていないということで、そのような不満がたくさん寄せられているんですけれども、特に裁判の過程というのは、裁判官の独立性ということもありますし、私も幾つも書類見ましたけれども、審判の結果、たった一行しかない、説明を求めても説明をされないという場面がたくさん報告されておりますけれども、この決定手続の透明化、あるいは当事者への事実確認の徹底、今後どのように確保していかれるでしょうか。お願いします…
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- (上の発言)
109林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。
高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。
市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を実施するとの判断に至った場合、その決定は行政処分に該当することから、行政手続法に基づきまして、高齢者本人及び虐待を行った養護者に対して事前に弁明の機会を付与するということ、そして面会制限の処分通知には処分内容や処分理由などを書面で示すことが必要になってまいります。
また、面会制限を実施するか否かにかかわらず、高齢者虐待防止法に基づく対応におきまして、市町村が高齢者御本人や養護者などの当事者から事実関係の確認を行うということは、虐待の有無や緊急性の判断に当たって必要となることはもちろんでございますが、虐待の発生要因や課題を把握するとともに、虐待の解消あるいは再発防止のため、高齢者や養護者にどのような支援を行っていくかについて市町村が検討していくためにも重要と認識しております。
しかしながら、実態としては、事実関係に関する聞き取りなどに対して養護者等の当事者が消極的で協力が得られないなど、市町村が十分な確認を、事実確認を行うことが困難なケースもあると承知しております。
こうしたケースにおきましては、まずは例えば面会制限を実施するなど、高齢者の保護を行うことによりまして、虐待を行った養護者の介護負担などがひとまず軽減されることで精神的にも落ち着いた状態で事実確認を応じる、確認を行うことにつながります。また、虐待を受けた高齢者の安全が確保された状況の下で市町村が養護者に対する事実確認や指導、助言を円滑に行うことが可能となるなど、高齢者の保護の実施が効果的な事実確認に資する場合も考えられます。こういった旨を厚労省としても自治体向けのマニュアルにも明記しております。
引き続き、個々の事案に応じまして面会制限や事実確認における適切な対応が行われるよう、自治体向けマニュアルなどを通じまして市町村へ適切な運用を促してまいります。
110松松井信憲法務省民事局長
私からは、後見開始についてお答え申し上げます。
まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすることができない審判については、審判書の作成及び理由の要旨の記載を要しない場合があることとしております。
後見開始の審判は即時抗告をすることができる審判でありますので、審判書を作成し、理由の要旨を記載する必要がありますが、理由の要旨をどの程度…
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111
嘉田由紀子(維新)
御丁寧にありがとうございます。
私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭、元々がという状態の中で、どうやって最善の出口を探すのかというのは、これはもう心理学なりあるいは社会学なり様々な学問的背景を基にしながら結果を求めなきゃいけないと思うんですね。
私自身、アメリカとかフランスの民法のことを調べていきますと…
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112松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなるということが想定されるところです。
次に、民間活力を活用して例えば株式会社等が法人後見を行うことなどについて申し上げますと、高齢化が進展していることや、民法等改正…
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