松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

どのような場合が新たに創設した解任事由に該当するかにつきましては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。

その上で、法制審議会の部会における議論等を踏まえ、一般論として申し上げますと、この解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が財産管理は行っているものの本人に面会しなかったり、本人の家族等の本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合や、また、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人をその支援する家族や社会福祉関係者等から引き離すような施設への入所契約を締結した場合などが考えられるところでございます。

前後のやりとり

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