保護の必要性がなくなっていなければ取り消さないというところで、本当にそのとおりやっていただくためには結局チーム支援が必要になるというところで、堂々巡りになってくるような気がするんですけど、そこについてはまた後ほどお尋ねいたします。
続いて、補助人の解任、交代についてなんですけれども、これ前回もちょっとお尋ねしたんですが、この法案で、本人の利益のために特に必要があるときのこの特にって何なんだろうというところが分かりにくいと質問したところ、運用の在り方は実務の集積を待つしかないですという御答弁だったかと思うんですが、もう少しかみ砕いていただかないと現場に伝わらないと思いますので、前回例示されたもの以外の典型例をもう一度お尋ねします。
64松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
成年後見制度が導入された平成十一年の民法改正に当たって、家庭裁判所の職権により法定後見を開始することについても議論されたところでございます。しかし、私的自治の尊重等の観点から、中立的な判断機関である裁判所が職権で本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を開始することには問題があると考えられたことなどから、法定後見を開始したり代理権を追加的に付与したりするのは、職権によらず、請求権者の請求によらなければならないこととされたと承知をしております。
今回の成年後見制度の見直しに当たっても、法制審議会の部会での議論では、法定後…
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小林さやか(国民)
その家裁から職権申立てができないという一方で、頼れる親族がいない方ですとか、また、先ほども申し上げましたように、親族間で対立がある方等はそもそも適切な終了の申立てができないのではないかというおそれがあるかと思います。
前回、本人情報シートの活用ですとか福祉情報の取得についてもお尋ねしたんですけれども、こうした終了に当たっての情報取得、またこの終了後の支えも、何というか、御答弁聞いていて、いずれもチーム支援がちゃんと存在しているということを前提にお話ししているように聞こえるんですけれども、現実は、地域によってこの支援体制というのは大きなばらつきがございま…
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66松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、補助の制度以外の支援の状況も踏まえ、補助の制度による保護の必要がなくなったと認めるときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。このように、補助に係る各審判は、あくまで保護の必要がなくなった場合に取り消すのであって、取消しの申立てがあれば当然に取り消すものではございません。
そして、家庭裁判所が保護の必要性がなくなったかどうかを判断するに当たっては、本人や補助人の陳述を聴取することに加え、必要に応じ、市町村長等の意見を聴取することができることとして…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
保護の必要性がなくなっていなければ取り消さないというところで、本当にそのとおりやっていただくためには結局チーム支援が必要になるというところで、堂々巡りになってくるような気がするんですけど、そこについてはまた後ほどお尋ねいたします。
続いて、補助人の解任、交代についてなんですけれども、これ前回もちょっとお尋ねしたんですが、この法案で、本人の利益のために特に必要があるときのこの特にって何なんだろうというところが分かりにくいと質問したところ、運用の在り方は実務の集積を待つしかないですという御答弁だったかと思うんですが、もう少しかみ砕いていただかないと現場に伝わらないと思いますので、前回例示されたもの以外の典型例をもう一度お尋ねします。
68松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
どのような場合が新たに創設した解任事由に該当するかにつきましては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、法制審議会の部会における議論等を踏まえ、一般論として申し上げますと、この解任事由に該当する場合としては、例えば、補助人が財産管理は行っているものの本人に面会しなかったり、本人の家族等の本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合や…
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
二点目の施設に引き離していくというところは新たに御回答いただけたかと思いますので、しっかりそこも現場で理解が進めばというふうに思っております。
もう一点確認したいんですが、解任の請求権というのは市町村にはないということでいいかなというところを確認したいんですが、そうすると、身寄りがない高齢者というのは親族申立てがなかなかできにくいわけで、補助人に問題があったときに、この現行の補助人が適切に家裁に情報を上げてくれるかという担保もできないと。そういった場合はずっと不適切な補助が存置されてしまうのではないかと思うんですけれども、これ…
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70松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案では、現行法と同様に、本人の親族は補助人の解任の請求をすることができますが、市町村長は補助人の解任の請求をすることができません。
もっとも、補助人の解任は家庭裁判所が職権ですることもできます。そのため、市町村長が補助人に解任事由があると考える場合には、その旨を家庭裁判所に情報提供するなどをすれば、これに応じて家庭裁判所が職権で補助人を解任することもあり得ると考えられます。
さらに、民法等改正法案では、現行法と同様、家庭裁判所は、必要があると認めるときは補助監督人を選任することができ、補助監督人は補…
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