松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、補助の制度以外の支援の状況も踏まえ、補助の制度による保護の必要がなくなったと認めるときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。このように、補助に係る各審判は、あくまで保護の必要がなくなった場合に取り消すのであって、取消しの申立てがあれば当然に取り消すものではございません。

そして、家庭裁判所が保護の必要性がなくなったかどうかを判断するに当たっては、本人や補助人の陳述を聴取することに加え、必要に応じ、市町村長等の意見を聴取することができることとしております。

したがいまして、補助人等の申立人から提出された資料のほか、このような方法によって得た情報も踏まえ、保護の必要がなくなったかどうかを適切に判断することになるものと考えております。

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